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解決事例

ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反

ストーカー告訴の処罰防御事例 | ストーカーとして告訴された依頼者の起訴猶予

ストーカー告訴により処罰を受ける危機に直面した依頼者は、元交際相手からストーキングで告訴され、処罰を防ぐために、ストーカー事件を多数手がけた弁護士のもとを訪ねてくださいました。

CONTENTS
  • 1. ストーカー告訴を受けた依頼者
    • - ストーキング犯罪の嫌疑を受けることになった経緯は
  • 2. ストーカー告訴事件に関する情報は?
    • - ストーキング犯罪、代表的な行為は?
    • - ストーキング犯罪、処罰の程度は?
  • 3. ストーカー告訴の処罰防御のためのサポート事項
    • - ストーキング弁護士の主張 | 1. 被害者との示談
    • - ストーキング弁護士の主張 | 2. 重大でない被害
    • - ストーキング弁護士の主張 | 3. 再犯の可能性
  • 4. ストーカー告訴を受けた依頼者の対応の結果、「起訴猶予」
    • - ストーキング犯罪の嫌疑に問われた場合は

1. ストーカー告訴を受けた依頼者

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ストーカー告訴を受けた依頼者は、元交際相手からストーキングで告訴され処罰を受ける危機に直面しましたが、ストーカー事件を多数手がけた弁護士のサポートにより、不起訴決定を受けることになりました。

ストーキング犯罪の嫌疑を受けることになった経緯は

ストーカー告訴を受けた依頼者は、少し前に交際相手から別れを告げられました。

しかし、まだ未練が残っていた依頼者は、交際相手に継続的に連絡をしてしまいました。

これを受け、依頼者の元交際相手は依頼者をストーキングで通報しました。

ストーカー告訴により刑事処罰を受ける危機に直面した依頼者は、処罰を防ぐためにストーキング弁護士のもとを訪れ、告訴対応に関するサポートを求めてくださいました。

2. ストーカー告訴事件に関する情報は?

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ストーカー告訴を受けた依頼者の事例のように、相手の意思に反して恐怖心を引き起こす行為をした場合、ストーキング犯罪の嫌疑に問われる可能性があります。

ストーキング犯罪、代表的な行為は?

ㆍ相手方またはその家族に接近し、つきまとい、進路を立ちふさぐ行為

ㆍ相手方の住居、職場、学校、その他日常的に生活する場所またはその付近で待ち伏せしたり見張ったりする行為

ㆍ相手方に郵便ㆍ電話ㆍファクスまたは情報通信網を利用して、物や文章、言葉、音、絵、映像、画像を届かせたり示したりする行為

ㆍ相手方に直接または第三者を通じて物などを届かせたり、日常的に生活する場所またはその付近に物などを置く行為

ㆍ相手方が日常的に生活する場所またはその付近に置かれている物などを損壊する行為

ㆍ相手方の個人情報および個人位置情報を情報通信網を利用して第三者に提供し、または配布もしくは掲示する行為

ㆍ情報通信網を通じて相手方の氏名、名称、写真、映像など身分に関する情報を利用して、自分が相手方であるかのように装う行為

ストーキング犯罪、処罰の程度は?

ストーキング犯罪は、ストーキング犯罪の処罰等に関する法律第18条により処罰されます。

▶ ストーキング犯罪を犯した場合

3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

▶ 凶器または危険な物を携帯し、または利用してストーキング犯罪を犯した場合

5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

3. ストーカー告訴の処罰防御のためのサポート事項

ストーカー告訴を受けた依頼者の処罰を防ぐため、ストーキング弁護士は依頼者の事件を多角的に綿密に検討しました。

また、ストーキング事件を多数手がけた弁護士たちとTFを構成し、関連する判例と法令を分析して、依頼者をサポートするための戦略を策定しました。

ストーキング弁護士の主張 | 1. 被害者との示談

ストーキング弁護士は被害者との示談を完了し、被害者もまた処罰を望まないという点を強調しました。

弁護士の助言に従い、依頼者は被害者に心から謝罪し、示談の意思を示しました。

これにより示談に成功し、依頼者の処罰を望まないという意思を得ることができました。

ストーキング弁護士の主張 | 2. 重大でない被害

ストーキング弁護士は、ストーカーとして告訴された依頼者の行為によって生じた被害が重大でないという点を強調しました。

依頼者と類似する事件を分析し、依頼者の行為が他の事案に比べて軽微であるという点を明らかにすることができました。

これをもとに、依頼者の行動が他の事件に比べて大きな被害を引き起こしておらず、犯行期間が短いという点を主張することができました。

ストーキング弁護士の主張 | 3. 再犯の可能性

ストーキング弁護士は、依頼者の再犯の可能性が著しく低いという点を強調しました。

依頼者は普段から会社でも評価され、知人の間でも誠実だという評価を受けていました。

このように社会的なつながりが明確な依頼者が再犯を起こす可能性は低いという点を根拠に、依頼者への寛大な処分を訴えました。

4. ストーカー告訴を受けた依頼者の対応の結果、「起訴猶予」

ストーカー告訴を受けた依頼者をサポートした結果、検察は依頼者に対して起訴を猶予するという起訴猶予の決定を下しました。

依頼者は、ストーキング弁護士のサポートによりストーカー告訴による処罰を免れることができたと、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

ストーキング犯罪の嫌疑に問われた場合は

ストーカー告訴を受けて刑事処罰を受けるところでしたが、ストーキング弁護士のサポートにより起訴猶予の決定を受けることができた依頼者の事例でした。

このように、ストーキング行為は、ストーキング犯罪の処罰等に関する法律が施行され、より厳重な処罰につながる可能性があります。

したがって、ストーキング犯罪の嫌疑に問われた場合は、速やかに刑事処分の回避戦略を策定することが重要です。

法務法人大倫では、相談の段階から依頼者の事件を速やかに把握し、事件ごとに最適な弁護士を配置して、依頼者の事件を速やかに解決しています。

もし、ストーカー告訴により刑事処罰を控えている場合は、🔗法律相談予約を通じて、速やかに刑事処分の回避戦略を策定されることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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