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解決事例

損害賠償(医療)

病院医療事故 | 病院医療事故の被害者を支援し4,000万ウォンの損害賠償請求が認容

病院医療事故についてご依頼をお寄せくださった依頼者の事例です。

医療事故を専門とする弁護士が被害の補償を求めて損害賠償訴訟を進め、全額の請求に成功しました。

CONTENTS
  • 1. 病院医療事故で被害に遭われた依頼者
    • - 病院医療事故とは?
    • - 医療事故の代表的な類型とは?
  • 2. 病院医療事故の被害回復のための損害賠償訴訟の進行
    • - 1. 医療従事者の注意義務違反の指摘
    • - 2. 診療録及び診療記録を通じた因果関係の立証
    • - 3. 副作用の発生に対する事前警告及び服薬指導の懈怠
  • 3. 病院医療事故損害賠償訴訟の結果、全額請求に成功
    • - 病院医療事故で被害を受けたなら?

1. 病院医療事故で被害に遭われた依頼者

病院医療事故についてご依頼をお寄せになった依頼者

病院医療事故で被害に遭われた依頼者からご相談をお寄せいただきました。

依頼者は最近、脳出血のため被告病院に入院し、手術を受けた状況でした。

依頼者は退院後、被告病院から処方された薬物を継続して服用していました。

しかし、被告病院が依頼者に処方した薬物の用量は1日の最大服用量を超える量であり、継続して服用した原告に深刻な後遺症が生じてしまいました。

依頼者は当該医療事故についての損害賠償訴訟を決意され、医療事故に関する多数の事件を経験した専門の弁護士を求めて法務法人大倫にご来訪くださいました。

病院医療事故とは?

病院医療事故とは、病院の医療行為の過程で医療従事者の過失や不注意により患者に損害が生じた場合を指します。

診断、処方、手術、薬物投与など、あらゆる診療過程で発生し得ますが、患者が直接被害を受けたにもかかわらず、専門知識が不足しているために病院の責任を立証することが難しい場合が多くあります。

そのため、病院医療事故が発生した場合には、医療に関する専門性と訴訟経験を備えた医療事故を専門とする弁護士の支援を受けることが最善です。

医療事故を専門とする弁護士は、専門医の鑑定書の確保や診療録の分析を通じて病院の責任を立証し、依頼者が正当な被害補償を受けられるよう支援しています。

医療事故の代表的な類型とは?

病院医療事故の代表的な類型について見ていきます。

-診断の誤り
-綿密でない治療
-衛生基準の不遵守による感染の問題
-医療スタッフ間の意思疎通の問題による事故の発生
-薬物の副作用による事故

2. 病院医療事故の被害回復のための損害賠償訴訟の進行

病院医療事故の依頼者のために損害賠償訴訟を進める

病院医療事故の被害を受けた依頼者を支援し、被害回復のための🔗医療事故損害賠償訴訟の進行に着手しました。

1. 医療従事者の注意義務違反の指摘

医療従事者は患者に薬物を処方する際、当該薬物の効能・副作用・服用可能な用量を十分に考慮すべき注意義務があります。


特に入院後に手術を受けた患者に対しては、体力の低下や病状を考慮し、より細やかな服薬管理が必要です。

それにもかかわらず、被告病院は依頼者に処方した薬物の1日の服用量が食薬処(食品医薬品安全処)の定めた最大許容値を超えており、これを服用する間、服薬指導や警告もなく長期服用を誘導しました。

医療事故を専門とする弁護士は、被告病院の措置は明白な処方上の過失であり、薬物による副作用の発生可能性を十分に予測できたにもかかわらずこれを無視したものであって、医療従事者の注意義務違反に該当すると強調しました。

2. 診療録及び診療記録を通じた因果関係の立証

依頼者は退院後、被告病院から処方された薬物を毎日服用し、服用を始めた時点以降に特定の身体症状(例:臓器機能の低下、神経系の異常など)が新たに発生したり悪化したりしました。

医療事故を専門とする弁護士は、依頼者の診療記録、画像資料、検査数値、薬物処方箋などを確保し、薬物服用前後の健康状態の変化を比較して整理しました。


また、薬物の副作用として認められた疾患の一覧と依頼者の症状が相当程度類似していることを立証し、薬物の過剰処方と健康悪化との間の因果関係を主張しました。

3. 副作用の発生に対する事前警告及び服薬指導の懈怠

処方した薬物に副作用の危険がある場合、医療従事者は患者に対し、服用時の注意事項、副作用の発生可能性、異常症状が生じた際の対処方法を詳細に案内すべき義務があります。

患者が自身に必要な医学的判断を行えるよう手助けする説明義務の一環です。

しかし、被告病院は依頼者に対し、処方薬の服用の危険性や副作用の発生可能性について何らの説明も提供せず、服薬中の注意事項に関する書面または口頭での指示も行いませんでした。

結果として、依頼者は服用中に感じた身体の異常を回復の過程だと考え、被害がさらに大きくなりました。

医療事故を専門とする弁護士は、被告病院側が十分に予見可能な危険を無視して放置したものであるため、これに伴う説明義務違反および注意義務の懈怠についての責任もあると強調しました。

3. 病院医療事故損害賠償訴訟の結果、全額請求に成功

病院医療事故の損害賠償として4,000万ウォンを請求し、裁判所は全額の請求を認容する決定を下しました。

また、当該損害賠償訴訟の費用まで被告病院が負担するよう命じました。

病院医療事故で被害を受けたなら?

病院医療事故は、専門的な医学知識と法律知識が同時に求められる分野です。

事故原因の立証や🔗医療過誤の有無を明らかにするためには、診療録の分析、医療鑑定など複雑な手続きが不可欠です。

したがって、医療事故についての損害賠償訴訟を提起しようとするのであれば、医療訴訟の経験が豊富な専門の弁護士の支援を受け、正当な被害を立証し、適切な補償を請求する必要があります。

法務法人大倫の医療事故を専門とする弁護士は、▲医療記録及び診療記録の分析 ▲因果関係・過失の立証のための医療鑑定及び専門家意見書の確保 ▲損害項目の選定及び賠償金規模の算定 ▲民事訴訟の提起など、全過程にわたる法律サービスを提供しています。

医療事故は立証が難しく手続きが複雑であるため、専門性と経験を備えた弁護士の支援を受けることが最も重要です。

法務法人大倫にて弁護士の推薦を受けてご対応されることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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