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解決事例

児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法違反

児童福祉法違反 | 児童虐待の疑いを受けた福祉施設勤務者を支援し不起訴で終結

児童福祉法違反の疑いで支援を求められた依頼者をサポートし、嫌疑なしの不起訴決定を導き出した事例です。

児童虐待に関する多数の事件を経験した専門弁護士がサポートした事例です。

CONTENTS
  • 1. 児童福祉法違反の疑いで支援を求められた依頼者
    • - 児童虐待の専門弁護士、依頼者と綿密な相談を実施
  • 2. 児童福祉法違反、処罰の程度および法令の確認
  • 3. 児童福祉法違反の疑いを受けた依頼者のための弁護戦略の策定
    • - CCTV分析および参考人供述の確保
    • - 虐待に該当する水準の反復性と故意性なし
  • 4. 児童福祉法違反の疑いを受けた依頼者、不起訴で事件を終結

1. 児童福祉法違反の疑いで支援を求められた依頼者

児童福祉法違反の疑いで支援を求められた依頼者

児童福祉法違反の疑いで支援を求められた依頼者の事情です。

ソウルのある児童福祉施設で勤務していた依頼者は、保護中の児童に情緒的虐待を加えたという理由で児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法違反の疑いで告訴されました。

事件は、施設の児童の一人であるA君が学校のカウンセリング教師に対し、依頼者から別の部屋に隔離され、友達と交われないようにされるなど孤立させる指示を受けたと打ち明けたことから始まりました。

児童虐待の専門弁護士、依頼者と綿密な相談を実施

依頼者は、被疑者の立場で取り調べを受けることになったという事実だけでも大きな衝撃を受けました。

自身の言動が虐待を目的としたものではなかった点を強調しつつも、疑いが認められた場合に受ける刑事処罰と社会的な烙印について強い恐れを感じていました。

🔗児童福祉法違反事件を多数扱ってきた専門弁護士は、依頼者の不安に深く共感し、刑事手続全般を体系的かつ丁寧に案内しました。

特に証拠調査センターとの協力を通じて、依頼者の主張を立証できる証拠確保の方法を提示し、具体的な弁護戦略の策定に着手しました。

2. 児童福祉法違反、処罰の程度および法令の確認

児童福祉法違反の処罰の程度と関連法令を確認しながら、専門弁護士が法的解釈と弁護戦略の策定に取りかかりました。

児童福祉法は、児童が健康に生まれ、幸福で安全に育つことができるよう福祉を保障することを目的としています。

1981年の制定当時は児童を保護の対象とみなし、福祉施設の設置と行政体系を中心に規律していましたが、その後は児童を権利の主体として認識し、児童虐待の予防と処罰、被害児童の保護までを包括する統合的な人権保護の法体系へと発展してきました。

依頼者は情緒的虐待の疑いで警察の取り調べを控えており、情緒的虐待とは、保護者を含む成人が児童に対して行う言葉による侮辱、情緒的な脅迫、監禁、抑制、その他の加虐的行為を意味します。

代表的な類型は次のとおりです。


-恨みがましく・敵対的・軽蔑的な言葉の暴力

-眠らせない行為

-兄弟や友人などと比較・差別・偏愛する行為

-家族の中で児童を孤立させる行為

-児童に家庭内暴力を直接目撃させる行為


情緒的な児童虐待が認められた場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処され、児童福祉施設の従事者など通報義務者が児童虐待犯罪を犯した場合、法定刑の2分の1まで加重処罰を受けることがあります。

3. 児童福祉法違反の疑いを受けた依頼者のための弁護戦略の策定

児童福祉法違反の疑いを受けた依頼者のための弁護戦略の策定

児童福祉法違反の疑いで取り調べを控えた依頼者のために、専門弁護士が証拠調査センターと協力し、疑いを反論できる🔗証拠収集と弁護戦略の策定に着手しました。

CCTV分析および参考人供述の確保

児童虐待の専門弁護士と証拠調査センターが施設内の CCTV映像を収集・分析した結果、依頼者が被害児童に情緒的な危害を加えた場面はまったく確認されませんでした。

また、共に勤務していた福祉士2人の供述を確保し、依頼者が普段から子どもたちのために献身し、誠実に勤務してきた点を証拠として提出しました。

虐待に該当する水準の反復性と故意性なし

被害児童は、依頼者が自分を故意かつ反復的に隔離し、他の児童たちと交われないようにしたと主張しました。

しかし依頼者は、当該児童が他の子どもを一方的に殴るなどの行動を見せたため、やむを得ない訓育措置として一度だけ隔離したにすぎないと説明しました。

専門弁護士は、CCTV記録、勤務日誌、教師の会議録、生活指導の記録などを根拠に、当該措置が訓育を目的とした単発的な対応であることを立証しました。

4. 児童福祉法違反の疑いを受けた依頼者、不起訴で事件を終結

弁護人の戦略的なサポートの結果、検察は故意性の不認定および証拠不足を理由に「嫌疑なし」(不起訴)の決定を下しました。

依頼者の場合、児童福祉施設の従事者であったため、徹底した対応が必要でした。

依頼者は「児童福祉法違反で刑事処罰を受けることになれば、職を失いかねない状況でした。大倫の弁護士の徹底した弁護のおかげで、無実を立証し、生計の手段を守ることができました」と話してくださいました。

情緒的な児童虐待は、身体的暴力とは異なり外形的な証拠が明確でないため、発言の意図・状況・文脈によって解釈が変わりうる非常に曖昧な領域です。

同じ言葉であっても、訓育なのか虐待なのかについての判断は、捜査機関と裁判所の解釈に大きく左右されます。

したがって、意図とは無関係に加害者とみなされる危険性が存在し、初期段階から専門弁護士のサポートを通じて正確な法的基準と戦略を立てることが非常に重要です。

法務法人大倫は、児童福祉法違反事件を多数遂行した専門弁護士と証拠調査センターの協業を通じて、訓育の意図、状況的な事情、児童との関係などを総合的に説明し、依頼者に合わせた弁護戦略を提供します。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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