CONTENTS
- 1. 障害者に対する強姦の容疑を受けた依頼者

- - 障害者性犯罪事件の経緯
- 2. 障害者に対する強姦事件の争点把握

- - 争点に応じた戦略
- 3. 障害者に対する強姦容疑の減刑に向けた戦略的支援

- - 性犯罪弁護士の戦略① 罪名変更
- - 性犯罪弁護士の戦略② 公判段階での積極的な防御
- 4. 障害者に対する強姦からの罪名変更および「執行猶予」への減刑に成功

- - 障害者性犯罪事件への対応方法
1. 障害者に対する強姦の容疑を受けた依頼者

障害者に対する強姦の容疑で刑事裁判を受けることになった依頼者は、第1審で懲役刑を言い渡された状況でした。
控訴審で減刑を目指すため、性犯罪弁護士にご相談くださいました。
障害者性犯罪事件の経緯
依頼者は、知的障害のある親族A氏と性交した後、告訴されました。
依頼者は「互いに同意した関係だった」と主張しましたが、A氏は「実質的な同意はなかった」と供述しました。
捜査機関は、A氏の障害の程度と供述を根拠として、依頼者を「障害者に対する強姦」の容疑で起訴しました。
第1審の裁判部は、被害者の供述の信用性や障害の特性などを認め、障害者に対する強姦の容疑について有罪と判断し、依頼者に実刑を言い渡しました。
この第1審判決後、依頼者は無念を訴えて控訴を決意し、性犯罪弁護士を訪れて支援を要請されました。
2. 障害者に対する強姦事件の争点把握
依頼者に第1審で適用された罪名は、 「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」に規定された障害者に対する強姦および親族関係による強姦などでした。
このうち、障害者に対する強姦は、被害者が抵抗不能な状態にあったことを前提とする犯罪であり、非常に重い法定刑が適用されます。
条項 | 刑罰の水準 |
性暴力処罰法第5条 (親族関係による強姦) | 7年以上の有期懲役 |
性暴力処罰法第6条第1項 (障害者に対する強姦) | 無期懲役または7年以上の懲役 |
しかし、性犯罪弁護士は控訴審を準備するにあたり、依頼者の行為が必ずしも「抵抗不能な状態を利用した強姦」に該当するとは認め難い点に着目しました。
むしろ、被害者の障害特性や意思疎通の方法などを利用し、姦淫またはわいせつ行為に至ったケースに近いと判断したのです。
そこで性犯罪弁護士は、「障害者に対する偽計・威力等による姦淫」など、比較的軽い法定刑が適用される罪名への変更可能性を検討しました。
条項 | 刑罰の水準 |
性暴力処罰法第6条第5項 (障害者に対する偽計・威力等による姦淫) | 5年以上の有期懲役 |
争点に応じた戦略
この事件の核心は次のとおりです。
▷ 性交において、被害者の意思決定能力および拒否能力が実際に欠如していたか?
▷ むしろ、被害者の認知的特性を利用して性交へ誘導したのではないか?
これらの争点に基づき、性犯罪弁護士は「抵抗不能な状態」という構成要件が不十分である点を強調し、控訴審で罪名を「障害者に対する偽計・威力等による姦淫」などへ変更するための戦略を立てたのです。
3. 障害者に対する強姦容疑の減刑に向けた戦略的支援

障害者に対する強姦の控訴審で、性犯罪弁護士は「障害者に対する強姦」という重い罪名そのものを争う必要がある点に焦点を当て、具体的かつ多角的な支援を行いました。
単に量刑事由を主張するだけにとどまらず、行為の性質と法的構成要件そのものを再検討し、実刑を免れ得る実質的な戦略を策定したのです。
性犯罪弁護士の戦略① 罪名変更
無期懲役または7年以上の重刑が言い渡される可能性のある「障害者に対する強姦」の容疑について、被害者が抵抗不能な状態にあったことが十分に立証されていない点を積極的に強調しました。
同時に、「障害者に対する偽計・威力等による姦淫」への罪名変更を控訴審戦略の中心に据えました。
→ 一定水準の意思決定能力があったと主張
∙ 第1審で見過ごされた状況証拠と通信記録を再整理
→ 被害者が「自発的な態度」を示した可能性を提起
∙ 被害者の供述が捜査初期と裁判段階で一貫していなかった点を指摘
→ 供述の信用性を弱めることを試みる
性犯罪弁護士の戦略② 公判段階での積極的な防御
控訴審の公判過程で、性犯罪弁護士は事実関係を客観的に示すことのできる各種証拠を確保し、法廷に提出しました。
また、次のような量刑上の酌量事由を主張しました。
▷ 初犯である点
▷ 家族を扶養している事情
また、供述の準備および裁判への出席に周到に対応できるよう依頼者を継続的に支援し、公判過程を通じて防御戦略を一貫して維持しました。
4. 障害者に対する強姦からの罪名変更および「執行猶予」への減刑に成功

障害者に対する強姦からの罪名変更に向けた集中的な法理上の争いの末、控訴審の裁判部は罪名を「障害者に対する偽計・威力等による姦淫」へ変更し、依頼者に懲役の実刑ではなく執行猶予を言い渡しました。
第1審の実刑判決により収監される危機にあった依頼者は、控訴審で劇的に社会復帰することができ、「心から信頼して任せてよかった」と深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
障害者性犯罪事件への対応方法
障害者に対する性犯罪は、被害者の障害の程度と供述だけでも重い処罰が可能であるため、初期対応と証拠の確保が非常に重要です。
法務法人大倫には、警察・検察・裁判所での経歴を持つ刑事事件および性犯罪の弁護士が多数所属しており、証拠収集や裁判戦略など、個別の事情に応じた支援を提供します。
また、依頼者の身辺保護および秘密保持のための支援も行っています。
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