CONTENTS
- 1. ボイスフィッシング被害救済のために相談を依頼した依頼者

- - ボイスフィッシング事件の内容
- 2. ボイスフィッシング被害救済、ボイスフィッシングとは

- - ボイスフィッシング被害への対処方法
- 3. ボイスフィッシング被害救済の方法

- - 損害賠償請求
- 4. ボイスフィッシング被害救済のための専門弁護士のサポート内容

- - 訴状の作成及び提出
- - 加害者の不法行為の主張
- - 加害者に反省の兆しがないとの主張
- - 依頼者の被害の程度が深刻であるとの主張
- 5. ボイスフィッシング被害救済の結果

1. ボイスフィッシング被害救済のために相談を依頼した依頼者

ボイスフィッシング被害救済のために相談を依頼した依頼者は、加害者を告訴し懲役刑を受けさせましたが、実質的な被害補償は受けられなかったとおっしゃいました。
依頼者は、関連事件の経験が豊富な専門弁護士を選任して損害の賠償を受けたいとお考えでした。全国に支所を置き、ワンファームシステムを構築して法律サービスを提供する当法人に惹かれ、相談をご依頼くださいました。
ボイスフィッシング事件の内容
専門弁護士は、依頼者の事件解決のために相談を行い、内容の把握に着手しました。
依頼者は会社員として業務をしていたある日、一本の電話を受けたそうです。
電話をかけてきた相手は、自分がソウル地方検察庁の捜査官だと名乗り、名義盗用によって開設された依頼者の通帳が不法に使用され、勾留状が発付されたと言いました。
依頼者は戸惑い、どう対処すればよいのかと尋ねたところ、相手は名義が盗用された事実を証明しなければならないとして、預貯金についての清浄資産の立証が必要だと言いました。
清浄資産の立証方法について、金融監督院の職員に現金を渡せばよいと言われ、依頼者はそのように金融監督院の職員に会い、現金約4,000万ウォンを渡しました。
しかしこの金融監督院の職員はボイスフィッシング組織の現金回収役に過ぎず、依頼者は大きな金額をすべて失い、刑事告訴を行ったのでした。
この現金回収役は懲役刑を宣告され服役中とのことでしたが、依頼者は自分が失った金額を取り戻したいとして、ボイスフィッシング被害救済へのご依頼くださいました。
2. ボイスフィッシング被害救済、ボイスフィッシングとは
ボイスフィッシング被害救済において、ボイスフィッシングとは固定電話の発信番号を捜査機関などに偽装して当該機関を詐称し、金品を騙し取るなどの手口を指します。
フィッシングとは個人情報を釣り上げるという意味で、被害者を欺いて他人の財産を奪い取る詐欺の手口の一つです。
フィッシング詐欺は電話だけでなく、ショートメッセージやSNSなど様々な手段を通じて行われています。
ボイスフィッシング被害への対処方法
🔗ボイスフィッシングの被害に遭った場合は、直ちに次の手続きに従う必要があります。
1. 入金した金融会社などに電話して被害を届け出て、口座の支給停止を申請
2. 携帯電話の初期化または悪性アプリの削除
3. 金融監督院の個人情報流出者事故予防システムに個人情報の流出事実を登録
4. 韓国情報通信振興協会の名義盗用防止サービスで名義盗用された携帯電話の開設有無を照会
3. ボイスフィッシング被害救済の方法
ボイスフィッシング被害救済は、ボイスフィッシングの被害者が金融会社などに申請することができます。
被害救済の申請には、身分証の写しを添付して被害救済申請書を金融会社に提出すればよいです。
もし虚偽で被害救済を申請すると、電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法により3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処されることがあるため、注意が必要です。
被害救済を申請すると、金融会社は当該詐欺利用口座を検討し、支給停止の措置を行います。
支給停止の措置の後、金融会社は金融監督院に債権消滅手続開始のための公告を要請します。
債権消滅手続開始の公告日から2か月が経過すると、名義人の債権は消滅します。
もし総被害金額が消滅債権額を超過する場合は、消滅債権額に被害者の総被害金額に対する割合を掛けた金額を被害還付金として受け取ることになります。
損害賠償請求
被害救済の申請のほかにも、ボイスフィッシングの被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
加害者の故意または過失による違法行為で損害を被った場合、その不法行為を原因として損害賠償を請求するもので、手続きは以下のとおりです。
もし刑事手続きで加害者に対する有罪判決が宣告された場合は、民事上の損害賠償請求ではなく賠償命令を申請して加害者から損害の賠償を受けることができます。
4. ボイスフィッシング被害救済のための専門弁護士のサポート内容
ボイスフィッシング被害救済が必要だった依頼者は、刑事事件で賠償命令を申請しましたが、裁判部は加害者に賠償責任が明確でないと判断し、却下されたとのことです。
これを受け、専門弁護士は、依頼者がボイスフィッシングによる損害賠償を受けられるよう、民事手続きに基づく損害賠償請求を進めることにしました。
訴状の作成及び提出
ボイスフィッシング専門弁護士は、依頼者との長い相談の末に事件内容を完全に把握し、訴状を作成して提出しました。
専門弁護士が作成した訴状の請求の趣旨は次のとおりでした。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
3. 第1項は仮執行することができる。
との判決を求めます。
加害者の不法行為の主張
ボイスフィッシング専門弁護士は、加害者が不法行為を行ったため損害賠償の責任があるという点を主張しました。
加害者は、依頼者を含む被害者らから現金を回収して届けるボイスフィッシングの現金回収役の役割を担うことにしました。
加害者は金融監督院の職員であるかのように振る舞う方法で依頼者を欺き、現金4,000万ウォンの交付を受けて騙し取りました。
加害者はこの不法行為に関して懲役刑を宣告され、服役中でもあります。
加害者に反省の兆しがないとの主張
ボイスフィッシング専門弁護士は、加害者がこの事件の犯行について反省の兆しが全くないという点を主張しました。
依頼者はボイスフィッシングの被害に遭ったことに気づき、すぐに警察に通報しました。
加害者は裁判の過程で依頼者との示談のために連絡先の閲覧を要請しましたが、その後いかなる謝罪や示談の要請も行いませんでした。
これを受け、専門弁護士は、加害者は真に反省する態度を示していないと主張しました。
依頼者の被害の程度が深刻であるとの主張
ボイスフィッシング専門弁護士は、この事件によって依頼者の被害の程度が深刻であるという点を主張しました。
依頼者は約5年間にわたって蓄えた財産をすべて奪われ、財産上の被害はもちろん精神的な被害を受け、日常生活に困難を訴えている状況です。
依頼者は精神科の相談と薬物治療を並行しながら、深刻なうつ病を患っています。
専門弁護士は、このような状況を挙げ、加害者が不法行為を行ったことは明白であるため、依頼者に損害を賠償する責任があると主張しました。
5. ボイスフィッシング被害救済の結果

ボイスフィッシング被害救済のために専門弁護士がサポートした結果、裁判部は加害者に依頼者へ3,000万ウォンを賠償するよう命じる判決を下しました。
依頼者は刑事手続きで賠償命令が拒絶され大きく傷ついた状況でしたが、当法人の専門弁護士の助けにより損害の賠償を受けることができたと感謝を表してくださいました。
時間が経つにつれてボイスフィッシングの被害事例は増え、その手口は巧妙になっています。
今回の事件の依頼者のように、誰もがいつでもボイスフィッシングの被害に遭う可能性があります。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、関連事件の解決経験を持つ専門弁護士による365日24時間の緊急対応システムを構築し、依頼者の側に立って依頼者のための対応戦略を用意いたします。
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