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解決事例

名誉毀損

名誉毀損罪の処罰 | 名誉毀損被疑者を支援し不送致に導いた事例

名誉毀損罪の処罰への対応をご依頼された依頼者の事例です。

名誉毀損に関する多数の事件を経験した専門弁護士が刑事処分の回避にあたり、不送致による事件の解決に成功しました。

CONTENTS
  • 1. 名誉毀損罪の処罰対応をご依頼された依頼者
    • - 名誉毀損罪とは?
  • 2. 名誉毀損罪の処罰防御のための支援
    • - 名誉毀損罪への対応、警察の取り調べの事前シミュレーション実施
    • - 名誉毀損罪への対応、正当行為であったことを主張
  • 3. 名誉毀損罪の処罰対応の結果、不送致決定に成功
    • - 名誉毀損罪、専門弁護士が必要な理由

1. 名誉毀損罪の処罰対応をご依頼された依頼者

名誉毀損罪の処罰対応をご依頼された依頼者

名誉毀損罪の処罰への対応をご依頼された依頼者の事例です。

依頼者は、インターネットのオープンチャットでA企業の製品に対する不満を表明しました。

依頼者に対応していたA企業の担当者がその事実を知ることとなり、依頼者を名誉毀損罪で告訴してしまいました。

突然の告訴に依頼者は非常に戸惑い、名誉毀損罪の処罰に対応するため専門弁護士の助けを受けようと決心されました。

依頼者は名誉毀損罪に詳しい専門弁護士を探し、法務法人大倫を訪問されました。

名誉毀損罪とは?

🔗名誉毀損とは、人や団体に対する具体的な事実または虚偽の事実を摘示して、人または団体の名誉を毀損する行為を意味します。

刑法第307条(名誉毀損)

-公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する。

-公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。

情報通信網法第70条

人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。

人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を摘示して他人の名誉を毀損した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5千万ウォン以下の罰金に処する。


名誉は大きく客観的名誉と主観的名誉に分けることができます。

客観的名誉は「内的名誉」と「外的名誉」の両方を含む概念であり、主観的名誉は個人が感じる「名誉感情」を意味します。

▶内的名誉は、個人が自ら有している固有の価値であり、他人の評価とは無関係に存在します。これは外部から侵害され得る性質のものではありません。

▶外的名誉は、個人の人間的・社会的価値についての社会が下す評価を意味します。したがって、外的名誉を毀損する行為は、まさに名誉毀損罪の対象となる行為とみることができます。


名誉毀損の量刑基準

▶減軽要素:虚偽事実の摘示の程度が軽微な場合、伝播可能性が低い場合、真摯な反省、刑事処罰の前歴がないこと、相当な被害回復(供託を含む)など

▶加重要素:被害者に深刻な被害を与えた場合、常習犯である場合、示談を試みる中で被害を与えた場合、同種の前科など

2. 名誉毀損罪の処罰防御のための支援

名誉毀損罪の処罰防御のための戦略

名誉毀損罪の刑事処分の回避に向けた支援にあたりました。

名誉毀損に詳しい専門弁護士は、依頼者の事件を綿密に把握し、警察の取り調べへの対応にあたりました。

名誉毀損罪への対応、警察の取り調べの事前シミュレーション実施

名誉毀損事件において、被疑者の供述は捜査の方向に重大な影響を及ぼします。

特に、表現の文脈や作成の意図を明確に説明できない場合、他人の名誉を毀損する故意があったものと誤解される可能性が高くなります。

担当弁護士は、警察への出頭に先立ち、依頼者と十分な事前面談を行った後、実際の取り調べ状況を想定したシミュレーションを実施しました。

これにより、依頼者が警察の取り調べの雰囲気を事前に経験し、心理的な負担を緩和できるようにするとともに、供述の途中で戸惑って不利な表現を使用する可能性を最小限に抑えました。

名誉毀損罪への対応、正当行為であったことを主張

名誉毀損に詳しい専門弁護士は、依頼者の行為が社会常規に反しない正当な行為である点を主張しました。

依頼者はA企業のサービスにより、深刻な精神的被害を受けました。

事件の書き込みもまた、自分と同じ被害者がこれ以上生じないよう、公益目的で投稿したものでした。

名誉毀損に詳しい専門弁護士は、公益目的の事実摘示行為は違法性が阻却されると主張しました。


▶根拠法令:刑法第310条:公然と事実を摘示して名誉を毀損した行為が、真実の事実であって専ら公共の利益に関するときは、処罰しない。

▶根拠判例:摘示した事実が公共の利益に関する場合とは、摘示された事実が客観的にみて公共の利益に関するものであり、その事実を摘示しなければならない。公共の利益には、特定の社会集団やその構成員全体の関心と利益に関するものも含まれる。

3. 名誉毀損罪の処罰対応の結果、不送致決定に成功

名誉毀損罪の処罰への対応の結果、警察は依頼者に不送致の決定を下しました。

警察は、依頼者の行為は単に意見を提示したものと判断され、ほかに被害者を誹謗したとみるべき証拠ではないと判断しました。

依頼者は「公益のために書いた文章だったのに、名誉毀損罪で告訴されるとは思いませんでした。大きな処罰を受けるのではないかと心配していましたが、専門弁護士のおかげで警察の取り調べの段階で事件を解決することができました」とおっしゃいました。

名誉毀損罪、専門弁護士が必要な理由

名誉毀損罪で申告された場合、表現の内容が事実か虚偽か、公益目的があったか、故意性が認められるかなどによって、刑事処罰の有無が大きく変わる可能性があります。

したがって、捜査初期の対応から法律的な判断と戦略が非常に重要です。

不必要な誤解や不利な供述によって刑事処罰につながることを防ぐためには、捜査の初期段階から刑事に詳しい専門弁護士の支援を受けることが最もよいといえます。

法務法人大倫は、名誉毀損罪の処罰への対応のために、以下のような法律サービスを提供しています。

▶事件初期の法律相談および対応戦略の策定
▶警察の取り調べ対応のための供述戦略の策定および模擬取り調べシミュレーション
▶違法性阻却事由などを主張する法律意見書の提出
▶量刑資料の提出など、量刑減軽戦略による裁判対応


名誉毀損罪に関与した場合は、最も近い法務法人大倫の事務所をお訪ねください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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