CONTENTS
- 1. ボイスフィッシング詐欺幇助罪の容疑の依頼者

- - 詐欺幇助罪の容疑に巻き込まれた経緯
- 2. ボイスフィッシング詐欺幇助罪の関連法令

- - ボイスフィッシング詐欺事件の争点把握
- 3. ボイスフィッシング詐欺幇助罪の支援事項

- - 刑事弁護士の主張 ① | ボイスフィッシング詐欺被害者との円満な示談
- - 刑事弁護士の主張 ② | 故意性なし
- 4. ボイスフィッシング詐欺幇助罪の支援結果、「執行猶予」

- - ボイスフィッシング事件に巻き込まれたら?
1. ボイスフィッシング詐欺幇助罪の容疑の依頼者

ボイスフィッシング詐欺幇助罪の容疑で実刑宣告まで懸念されていた依頼者は、刑事弁護士の支援を通じて執行猶予判決を受け、危機を乗り越えることができました。
詐欺幇助罪の容疑に巻き込まれた経緯
依頼者は「新入社員採用」という内容のショートメッセージの公告を受け、会社の資金管理業務に応募することになりました。
入社志願書を提出した後に合格通知を受け、会社の要請に従って本人の口座を提出しました。
その後、依頼者の口座に多額の金銭が入金され、指定された別の口座に送金するよう指示され、そのまま振込を行いました。
しかし時間が経つにつれて不審に感じた依頼者は、すぐに当該業務を中止すると通告しました。
しかし間もなく、依頼者は警察からボイスフィッシング事件に関連する取り調べを受けるため出頭するよう連絡を受け、自分も知らないうちにボイスフィッシング詐欺幇助罪に巻き込まれた状況に置かれることになりました。
戸惑う状況の中で、依頼者は事件に迅速に対応するため、大倫の刑事弁護士を訪ねて支援を要請しました。
2. ボイスフィッシング詐欺幇助罪の関連法令
ボイスフィッシング詐欺幇助罪は、刑法に基づき次のような処罰を受けることになります。
▶ 詐欺罪の処罰
| 刑法第347条(詐欺) | 人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、20年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金に処する。 |
▶ 幇助罪の処罰
| 刑法第32条(従犯) | ① 他人の犯罪を幇助した者は、従犯として処罰する。 |
| ② 従犯の刑は、正犯の刑より減軽する。 |
ボイスフィッシング詐欺事件の争点把握
依頼者の故意性の有無、すなわちボイスフィッシング犯罪に自発的に加担したかどうかが、事件の核心的な争点でした。
また、依頼者が業務中止の意思を明確に示したにもかかわらず口座が使われ続けた点と、被害回復及び示談の可能性もまた重要な争点として把握されました。
そこで刑事弁護士は、依頼者の潔白を立証するため、故意性の不在を中心とした対応戦略を策定しました。
3. ボイスフィッシング詐欺幇助罪の支援事項

刑事弁護士は、依頼者が執行猶予判決を受けられるよう、故意性がないという点を中心とした対応戦略を策定しました。
業務中止の意思表明と口座使用の経緯に関する証拠を確保し、被害回復の努力と示談の可能性を積極的に活用する方策を整え、次のように主張しました。
刑事弁護士の主張 ① | ボイスフィッシング詐欺被害者との円満な示談
依頼者は、被害者らに対する深い謝罪の気持ちを持ち、被害回復のために真摯に努力しました。
幸いこれをもとに被害者らと円満な示談に至り、被害者らは依頼者から示談金を受け取った後、処罰を望まないという内容の処罰不願書を提出しました。
この過程で大倫の刑事弁護士は、依頼者の誠意を被害者らに伝え、示談を導き出すうえで重要な役割を果たしました。
刑事弁護士は、被害者らとの対話を仲介し、適切な示談条件を提示して、事件を円満に終えられるよう支援しました。
刑事弁護士の主張 ② | 故意性なし
刑事弁護士は、証拠調査センターと協業し、事件当時のカカオトーク対話履歴を綿密に分析しました。
その結果、依頼者はすでに当該業務を中止するという意思を明確に示したにもかかわらず、口座に多額の金銭が送金された事実が確認されました。
続いて、ボイスフィッシングの被害者から届出が受理され、依頼者の口座は支払停止措置を受けることになりました。
このとき初めて、依頼者は自分がボイスフィッシング犯罪に巻き込まれたことを知りました。
そこで刑事弁護士は、依頼者が当該ボイスフィッシング詐欺幇助について全く故意がなかったという点を強調しました。
4. ボイスフィッシング詐欺幇助罪の支援結果、「執行猶予」

ボイスフィッシング詐欺幇助罪の容疑の依頼者を支援した結果、裁判所は執行猶予判決を下しました。
ボイスフィッシング事件に巻き込まれたら?
ボイスフィッシング事件は被害規模が大きく、関係者間の故意の有無を立証するのが難しいため、一歩間違えると不当に処罰を受けるおそれがあります。
特に、単純な口座の提供や資金の振込指示に従った行為がボイスフィッシング詐欺幇助罪と認められる場合も多いため、専門的な法的対応が何よりも重要です。
法務法人大倫には、刑事事件に豊富な経験を有する弁護士が多数所属しています。
また、自社の証拠調査・デジタルフォレンジックセンターを通じて、カカオトーク、ショートメッセージ、口座取引履歴などのデジタル資料を収集・分析し、状況に合った対応策を整えています。
もしボイスフィッシング詐欺幇助罪で捜査や裁判を控えていらっしゃるなら、お一人で悩まず、法務法人大倫 🔗法律相談予約を通じて支援をご要請くださいますようお願いいたします。

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