CONTENTS
- 1. 公務員弁護士に支援を依頼された依頼者

- - 収賄後不正処事罪とは?
- 2. 公務員弁護士、減刑のための控訴審のサポート

- - 公務員依頼者の弁護1. 犯行の経緯と事情
- - 公務員依頼者の弁護2. 被害・損失の回復の主張
- - 公務員依頼者の弁護3. 反省の態度の主張
- - 公務員依頼者の弁護4. 家庭の生計の主張
- 3. 公務員弁護士の対応の結果、控訴審で執行猶予に成功

1. 公務員弁護士に支援を依頼された依頼者

公務員弁護士に支援を依頼された依頼者のお話です。
依頼者は税務公務員として勤務していた際、ある納税者から「税金を減らしてほしい」という請託とともに数千万ウォン相当の現金を収受した疑いで裁判にかけられました。
依頼者は、納税者の課税標準を実際より低く認定して税額を不当に軽減してやる見返りに金品を収受した疑いを受けました。
検察は、依頼者が公務員の職務を利用して不当な利益を提供し、その見返りを事後に収受したという点から収賄後不正処事罪で起訴して重刑を求刑し、第一審裁判所も懲役刑を宣告しました。
そこで依頼者は、公務員の刑事事件を数多く経験した専門弁護士を通じて控訴審を準備しようと決心され、法務法人大倫に支援を依頼されました。
収賄後不正処事罪とは?
収賄後不正処事罪は、公務員が職務上不正な請託を受け、その請託に応じた後、事後にその見返りとして金品や財物を受け取る場合を処罰する犯罪です。
請託を受けて職務を不当に処理した後、事後に報酬を受け取る構造の犯罪であり、公務員の職務の公正性と社会一般の信頼を大きく損なうという理由で重く処罰されるという特徴があります。
-公務員または仲裁人がその職務に関して賄賂を収受、要求または約束したときは、5年以下の懲役または10年以下の資格停止に処する。
-公務員または仲裁人になろうとする者が、その担当することとなる職務に関して請託を受け、賄賂を収受、要求または約束した後、公務員または仲裁人となったときは、3年以下の懲役または7年以下の資格停止に処する。
-公務員または仲裁人が請託を受けて賄賂を収受、要求または約束するなど不正な行為をしたときは、1年以上の有期懲役に処する。
-公務員または仲裁人がその職務上不正な行為をした後、賄賂を収受、要求もしくは約束し、または第三者にこれを供与させ、もしくは供与を要求もしくは約束したときも、前項の刑と同じである。
-公務員または仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をした後、賄賂を収受、要求または約束したときは、5年以下の懲役または10年以下の資格停止に処する。
-前3項の場合には、10年以下の資格停止を併科することができる。
2. 公務員弁護士、減刑のための控訴審のサポート

公務員弁護士が減刑のための控訴審のサポートに取り組みました。
公務員の刑事事件を数多く経験した専門弁護士がTFチームを構成し、依頼者の事件の事実関係、第一審の判断を綿密に検討して控訴審の戦略を構想しました。
公務員依頼者の弁護1. 犯行の経緯と事情
公務員弁護士は、依頼者が積極的に金品を要求したり私益を追求したのではなく、納税者の継続的な依頼と圧迫に負担を感じて収受するに至った経緯であることを具体的に釈明しました。
また、公職者として違法であると認識していたにもかかわらず、一度だけ不当な処分をしてしまった点を事実のとおり自白したという点を主張し、酌量を求めました。
公務員依頼者の弁護2. 被害・損失の回復の主張
依頼者が不当に縮小した課税標準によって生じた税額の不足分はすべて還収措置が完了し、依頼者も収受した金品を全額返還しました。
公務員弁護士は、被害が回復したという点を強調し、寛大な処分を求めました。
公務員依頼者の弁護3. 反省の態度の主張
公務員弁護士は、依頼者が公職者として責任を重く感じ、深く反省しているという点を、数回にわたる自筆の反省文と家族・同僚の嘆願書を通じて十分に提出しました。
また、依頼者は原審判決の宣告以降、解任処分を受け、生涯を捧げてきた公務員職を失いました。
この解任処分は、依頼者が改めて自らの過ちを深く悔いる時間を持つきっかけとなりました。
公務員弁護士は、依頼者が解任処分を通じて改めて深く自らの罪を振り返る反省の時間を過ごしたという点を強調し、寛大な処分を求めました。
公務員依頼者の弁護4. 家庭の生計の主張
公務員弁護士は、依頼者が幼い息子を持ち、片働きで高齢の患者である母親をはじめとする家庭全体の生計を担ってきたことを主張しました。
現在、依頼者はこの事件で公職を退き、今後家族の生計をどのように立てていくのか見通しが立たない状況です。
依頼者の家族は事実上、依頼者なしには生計を維持できない状況であるところ、依頼者が第一審の判決宣告とともに法廷で勾留され、家族全員が生計の維持に大きな困難を抱えています。
公務員弁護士は、生涯を公職で勤務し誠実に生きてきた被告人が拘禁生活を通じて痛切に反省している点、依頼者の家族が置かれた状況などを強調し、寛大な処分を求めました。
3. 公務員弁護士の対応の結果、控訴審で執行猶予に成功
公務員弁護士の対応の結果、依頼者は第一審の懲役刑の宣告を破棄し、執行猶予の判決を受けることができました。
控訴審の裁判部は、大倫の弁護士の抗弁と量刑資料を総合的に考慮し、依頼者が職務上不正な請託を受け入れて金品を収受した点は認めつつも、犯行に至った経緯や被害の回復、反省の程度などを酌量する必要があると判断したのです。
収賄後不正処事罪は、公職者の清廉性と公共の信頼を損なう犯罪であり、一般的な賄賂罪よりも罪質が重く評価される傾向があります。
特に税務公務員のように国民の財政的権利を直接扱う職務に従事する場合、裁判所は厳格な責任を問う可能性が高く、より慎重に対応しなければなりません。
法務法人大倫は、公務員関連の多数の事件を経験した専門弁護士がTFチームを構成し、▲複雑な職務範囲と因果関係の釈明▲量刑資料の戦略的な提示▲刑事手続への対応ノウハウなど、ワンストップ対応サービスを提供しています。
上記のような状況で公務員専門弁護士の支援が必要な場合は、最も近い法務法人大倫の分事務所へお越しください。
大倫は、支援が必要な誰もが迅速に法的保護を受けられるよう、全国各地の分事務所を通じて緻密な支援網を構築しており、365日24時間いつでも緊急相談が可能なシステムを運営しています。

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