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解決事例

遺産分割

遺産分割請求に対する防御事例 | 相続弁護士、遺産分割審判の申立て棄却

遺産分割に関する相談を依頼された依頼者は、父親が亡くなる前に遺産分割協議を終えていたにもかかわらず、実弟から分割請求を受け、相続弁護士を訪ねました。

CONTENTS
  • 1. 遺産分割請求への防御が必要となった依頼者
    • - 遺産分割審判とは?
    • - 遺産分割における特別受益とは?
  • 2. 遺産分割請求に対する防御戦略
    • - 相続弁護士による支援 ① 生前の遺産分割協議の存在を立証
    • - 相続弁護士による支援 ② 特別受益および不当利得の主張に対する防御
    • - 相続弁護士による支援 ③ 寄与分反審判の予備的申立てを併行
  • 3. 遺産分割請求の棄却、防御に成功
    • - 積極的な対応が必要な相続紛争
    • - 大倫の事件対応システム

1. 遺産分割請求への防御が必要となった依頼者

遺産分割請求に対する防御戦略の事例

遺産分割に関する相談を依頼された依頼者は、父親ががん闘病中であった時期に、数年間にわたり通院や介護、生活費の支出などを通じて全面的に扶養してきた長男でした。

父親は、このような依頼者の献身を認め、生前に遺産分割の方法を整理し、依頼者と実弟の双方が署名した確認書も作成していました。

しかし、父親の死亡後、実弟は突然、遺産分割審判を申し立てて問題を提起しました。

弟は、父親名義の口座から引き出された現金を依頼者が無断で使用したと主張し、以前に依頼者が贈与を受けた車両と現金も「特別受益」であるとして遺産分割を要求しました。

予想外の弟の主張に困惑した依頼者は、相続財産を守るため、弁護士に支援を求めました。

遺産分割審判とは?

依頼者は、父親が亡くなったことにより、実弟と共同相続人となった状況でした。

相続が開始すると、韓国民法第1013条に基づき、共同相続人はいつでも協議によって遺産を分割できます。

ただし、相続人間で遺産分割の協議がまとまらない場合、または協議が成立しない場合には、韓国民法第269条に基づき、裁判所に財産の分割を請求できます。

民法第269条(分割の方法)

①分割の方法について協議が成立しないときは、共有者は裁判所にその分割を請求することができる。

②現物で分割できない場合、または分割によってその価額が著しく減少するおそれがある場合、裁判所は物件の競売を命じることができる。

遺産分割における特別受益とは?

遺産分割において、特別受益は中心的な争点となる可能性があります。

特別受益とは、共同相続人の一部が被相続人から受けた生前贈与または遺贈を意味し、その価額は相続人の相続分から控除されます。

しかし、韓国大法院の判例では、単なる贈与であるかどうかではなく、次のような判断基準に基づいて特別受益に該当するかを判断するとしています。

韓国大法院1998. 12. 8.宣告97ム513、520、97ス12判決

ある生前贈与が特別受益に該当するかどうかは、被相続人の生前の資産、収入、生活水準、家庭状況などを考慮し、共同相続人間の公平を考慮して、当該生前贈与が将来相続人となる者に帰属する相続財産のうち、その者の取り分の一部をあらかじめ与えるものとみることができるかどうかによって決定しなければならない。


本件でも、申立人(弟)は、依頼者が受け取った車両および現金が特別受益であると主張しました。

江陵の相続専門弁護士は、当該財産は父親の医療費や生活費の支出などに関連するものであり、特別受益の要件には該当しないと反論できるよう、戦略を策定しました。

2. 遺産分割請求に対する防御戦略

遺産分割審判申立て業務の事例




遺産分割審判において、相続弁護士は単に申立人(実弟)の主張に反論するにとどまらず、多層的かつ総合的な防御論理を構築しました。

相続弁護士による支援 ① 生前の遺産分割協議の存在を立証

父親の生前に作成された確認書には、「商業用建物は長男(依頼者)の所有とする」という文言が含まれていました。

これについて、当事者全員が自筆による署名まで完了していました

また、父親が亡くなった後、申立人が「父親の意思に従う」とショートメッセージで改めて確認したことなどを根拠に、遺産分割協議が存在したことを強く主張しました。

相続弁護士による支援 ② 特別受益および不当利得の主張に対する防御

申立人は、依頼者が生前贈与を受けた車両と現金を特別受益とみなすべきであると主張しました。

相続弁護士は、当該財産はいずれも家業承継、生活費の支援、医療費の支出など、正当な目的に沿って使用されたものであるため、特別受益とはみなせないことを立証しました。

相続弁護士による支援 ③ 寄与分反審判の予備的申立てを併行

依頼者は、長期間にわたり無給で父親の店を運営し、医療費なども負担してきました。

そこで相続弁護士は、仮に裁判所が遺産分割を認める場合でも、依頼者の寄与度を考慮すべきであるとの趣旨から、予備的に寄与分審判も申し立てました。

韓国大法院2014. 11. 25.付2012ス156、157決定

民法第1008条の2が定める寄与分制度は、共同相続人の中に被相続人を特別に扶養した者、または被相続人の財産の維持もしくは増加に特別に寄与した者がいる場合に、これを相続分の算定において考慮することにより、共同相続人間の実質的な公平を図るためのものであり、(…)被相続人の相続財産の維持または増加に特別に寄与した事実が認められなければならない。

3. 遺産分割請求の棄却、防御に成功

遺産分割請求の棄却に成功した防御事例

遺産分割審判で展開した相続弁護士の主張を受け入れた裁判所は、次のような理由により、申立人の分割請求を全面的に棄却しました。

▷ 生前の遺産分割協議が存在したこと

▷ 被相続人に他の相続財産が存在しないこと

▷ 商業用建物に関する単独所有の意思が明確であること


また裁判所は、遺産分割請求が棄却されたため、寄与分に関する予備的な反審判の申立てについても判断せず、審判を終結しました。

積極的な対応が必要な相続紛争

本件は、単なる相続持分をめぐる争いではなく、生前の分割協議、特別受益・寄与分、相続欠格事由など、複合的な争点が絡み合った事件でした。

このように、相続紛争は法律の条文だけでは解決できない場合が少なくありません。

家族間の口頭合意やさまざまな事情が絡み合っているため、生前の意思、財産管理の履歴、事前合意の有効性などを総合的に立証する必要があります。

したがって、相続紛争が発生した場合や訴訟を提起された場合には、相続弁護士の支援を受けることが賢明です。

大倫の事件対応システム

韓国第9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、事件の性質を迅速に把握できるよう、相談専任弁護士システムを運営しており、事件の類型に応じて専門弁護士を配置します。

また、単独ではなくチームで対応し、継続的な事件のモニタリングを通じて、リアルタイムで戦略を補完します。

事件終結後も継続する個別対応型のアフターケアにより、実質的な日常生活への復帰を支援します。

相続紛争が発生し、法的支援が必要な状況であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じて、事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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