CONTENTS
- 1. 名誉毀損の告訴状を受け取った事例

- 2. 名誉毀損の告訴状を受け取った際の対応方法

- - 名誉毀損の成立要件
- - 名誉毀損の処罰水準
- 3. 名誉毀損の告訴状への対応にあたった専門弁護士

- - 名誉毀損の容疑を認めるよう誘導
- - 遵法精神教育の修了
- - 公然性および伝播性の微弱
- 4. 名誉毀損の告訴状への対応結果

1. 名誉毀損の告訴状を受け取った事例
名誉毀損の告訴状を受け取ったとして、告訴への防御の支援を求められた依頼者の事例です。
依頼者はある会社の開発チームに勤務していましたが、ある日から、本件の被害者であるチームメンバーの一人とチーム長との間に微妙な雰囲気を感じるようになったといいます。
そこで、親しい会社の同僚たちと酒を飲む私的な席で、被害者についての話を持ち出しました。
依頼者は冗談交じりに、被害者とチーム長が恋人関係にあるようだと述べ、二人が会議室で腰に触れるなどのスキンシップをしているのを見たと話しました。
会社の同僚たちは驚きながらも興味を示すような反応だったといい、依頼者は自分の話に興味を示すことに気分が高揚したといいます。
依頼者は酒に酔っていたこともあり、自分の話に反応してくれる同僚たちに高揚した気持ちで、被害者とチーム長にそれぞれ配偶者がいるにもかかわらず海外旅行に行ってきたと嘘をつきました。
飲み会が終わり、依頼者は帰宅する道すがら嘘を後悔しましたが、数週間後に名誉毀損で告訴されました。

告訴状の内容は、依頼者が被害者に関する虚偽の事実を公然と摘示し、被害者の名誉を毀損したというものでした。
そこで依頼者は、名誉毀損の告訴状を受け取った後、対応方法について助言を求めるために当法人を訪れたのでした。
2. 名誉毀損の告訴状を受け取った際の対応方法
名誉毀損の告訴状を受け取った場合は、直ちに専門弁護士の支援を求め、名誉毀損の容疑を認めるか否認するかについて助言を得たうえで、それに応じた対応戦略を立てる必要があります。
名誉毀損の場合、他人の名誉を毀損して被害を与えるという点で厳重な処罰が下されるため、格別の注意が必要です。
名誉毀損の成立要件
🔗名誉毀損罪は、次の要件を満たすと成立します。
① 公然性
不特定または多数人が認識できる状態で、名誉を毀損する内容が伝達される必要があります。
② 事実または虚偽事実の摘示
特定人の社会的評価を低下させるに足る具体的な事実または虚偽事実の摘示
事実であれ虚偽であれ、相手の名誉を低下させる内容でなければ成立しない
③ 人の名誉を毀損する行為
社会的評価を低下させるに足る内容でなければならず、その人が社会的信用、人格、評判などに打撃を受ける可能性がなければならない
④ 故意性
名誉毀損の内容を伝達する際、他人の名誉を毀損する意図があるか、少なくともその可能性を認識していなければならない
大法院2018.6.15.宣告2018도4200判決は、名誉毀損罪の成立要件について次のように判示しています。
名誉毀損罪の構成要件である公然性とは、不特定または多数人が認識できる状態をいう。
たとえ個別的に一人に対して事実を流布したとしても、そこから不特定または多数人に伝播する可能性があれば公然性の要件を満たすが、これと異なり伝播する可能性がなければ、特定の一人に対する事実の流布は公然性がないというべきである。
一方、上記のように伝播可能性を理由に名誉毀損罪の公然性を認める場合には、少なくとも犯罪構成要件の主観的要素として未必の故意が必要であるため、伝播可能性についての認識があることはもちろん、さらにその危険を容認する内心の意思がなければならない。
行為者が伝播可能性を容認していたか否かは、外部に現れた行為の形態や状況などの具体的な事情を基礎に、一般人であればその伝播可能性をどのように評価するかを考慮しながら、行為者の立場でその心理状態を推認しなければならない。
名誉毀損の処罰水準
名誉毀損告訴により名誉毀損罪が成立すると、摘示した事実が真実か虚偽かに応じて、以下の水準の処罰が下されます。
事実を摘示した場合:2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金
虚偽事実を摘示した場合:5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金
3. 名誉毀損の告訴状への対応にあたった専門弁護士
専門弁護士は、依頼者が受け取った名誉毀損の告訴状に対して次のように対応しました。
名誉毀損の容疑を認めるよう誘導
専門弁護士は、依頼者を説得し、容疑をすべて認めて反省する態度を示すよう導きました。
依頼者は専門弁護士の助言に従い、専門弁護士が提供したガイドラインをもとに自筆の反省文を作成しました。
専門弁護士は、依頼者が被害者に関する虚偽の事実を会社の同僚たちに伝えた事実についてすべて認め、反省しているという点を強調して、寛大な処分を求めました。
遵法精神教育の修了
専門弁護士は、心理相談センターと連携し、依頼者が遵法精神教育を修了できるよう支援しました。
専門弁護士は、遵法精神強化教育の修了証と心理相談士の意見書を提出し、依頼者が再犯防止のために努力しているという点を強調しました。
専門弁護士が提出した心理相談士の意見書には、以下の内容が記載されていました。
来談者の積極的な再犯防止教育の修了過程と、行動改善のための実践意思、積極的な治療と管理への決意を根拠に、類似の状況が発生した際に適切に対処できる能力を備える可能性は高いと判断されます。
専門弁護士は、依頼者が軽率な考えで過ちを犯したものの、毎日のように後悔と反省を重ね、再犯しないと決意している点を強調し、軽微な処分を下すよう求めました。
公然性および伝播性の微弱
専門弁護士は、依頼者の容疑について公然性および伝播性が大きくないという点を強調しました。
依頼者は、被害者の名誉を失墜させかねない発言をして被害を与えたことは認めるものの、会社の同僚たちにのみ嘘で作り上げた話をしただけで、他の人には被害者についての話を全くしていませんでした。
専門弁護士はこの点を挙げ、依頼者が被害者に与えた被害の程度が軽微であるため、寛大な処分を求めました。
4. 名誉毀損の告訴状への対応結果

専門弁護士が依頼者の受け取った名誉毀損の告訴状に対応した結果、検察は依頼者に対して軽微な罰金刑で略式起訴し、裁判部はこれを受け入れて略式命令を下しました。
依頼者は、専門弁護士の対応により、虚偽事実摘示による名誉毀損の告訴状を受け取ったにもかかわらず、軽微な罰金刑で事件を終結させることができました。
今回の事件の依頼者のような状況で専門弁護士の積極的な対応がなければ、実刑が宣告される可能性があります。
したがって、名誉毀損の告訴状を受け取ったら、遅滞なく🔗法律相談予約を行い、実刑を防ぐための支援を求めることをお勧めします。
当法人は、刑事専門弁護士、心理相談センター、証拠調査センターが協業し、依頼者に合わせた対応戦略をご提示いたします。

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