CONTENTS
- 1. 飲酒運転の罪で略式命令を受けた依頼者

- 2. 飲酒運転の罪の概念説明

- - 飲酒運転の罪の処罰水準
- 3. 飲酒運転の罪への対応にあたった弁護士

- - 血中アルコール濃度が上昇期にあった可能性
- - 刑事裁判における有罪の認定は合理的な疑いを差し挟む余地がないことを要する
- 4. 飲酒運転の罪への対応結果

1. 飲酒運転の罪で略式命令を受けた依頼者
飲酒運転の罪で罰金刑の略式命令を受けたとして、飲酒運転専門弁護士のサポートを求めてご依頼くださった依頼者の事例です。
依頼者は事件当日、業務を終えた後に軽く飲酒し、その後車内で眠りについたとのことです。
その後目を覚まし、帰宅しようと運転をしたところ、飲酒取り締まり中の警察により血中アルコール濃度0.03%と測定され、飲酒運転の罪の処罰対象になったとのことです。
依頼者は検察に送致された後、検察で略式起訴され、裁判所はこれを受け入れて罰金刑の略式命令を下しました。
依頼者は納得できない点があるとして、略式命令に対する正式裁判を請求し、無罪判決を導いてもらえないかと当法人を訪ねてくださいました。

2. 飲酒運転の罪の概念説明
🔗飲酒運転の罪とは、酒に酔った状態で自動車、オートバイ、自転車などを運転し、道路交通法に違反する行為をいいます。
単に酒を飲んだ状態で運転したという事実だけでも処罰できるよう規定されているため、交通事故につながらなくても処罰対象となります。
現行の道路交通法によると、血中アルコール濃度0.03%以上の場合、飲酒運転の罪とみなされ、その数値に応じて行政処分(免許停止・取消)と刑事処罰の水準が異なります。
道路交通法上、酒に酔った状態とは正常な運転が困難な状態をいい、この基準は血中アルコール濃度のほか、警察の判断、運転者の状態などを総合的に考慮して評価されます。
▪ 飲酒運転の類型
飲酒運転事故:人命被害または財産被害の発生
飲酒運転後の逃走(いわゆるひき逃げ)
常習飲酒運転:2回以上摘発された場合の加重処罰
飲酒運転の罪の処罰水準
飲酒運転の罪の処罰水準は、血中アルコール濃度に応じて次のように区分されます。
| 血中アルコール濃度 | 処罰水準 |
| 0.03%以上0.08%未満の場合 | 1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
| 0.08%以上0.2%未満の場合 | 1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1,000万ウォン以下の罰金 |
| 0.2%以上の場合 | 2年以上5年以下の懲役または1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
| 飲酒測定を拒否した場合 | 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
万が一、10年以内に2回以上飲酒運転の罪を犯した場合、処罰水準がさらに高くなるため注意が必要です。
3. 飲酒運転の罪への対応にあたった弁護士
当法人の弁護士は、依頼者の飲酒運転の罪の無罪判決を導くため、次のように対応しました。
血中アルコール濃度が上昇期にあった可能性
弁護士は、依頼者が運転をした時間および血中アルコール濃度の測定時点までは、血中アルコール濃度が上昇期にあった可能性を排除できないと主張しました。
個人差はありますが、血中アルコール濃度は飲酒後30分~90分の間に最高値に達し、その後は1時間あたり平均約0.015%ずつ減少するとされています。
依頼者の最終飲酒時点と飲酒測定時点との間の時間においては、依頼者の血中アルコール濃度が上昇し続けている途中であったと推定される点を強調しました。
したがって、依頼者について測定された血中アルコール濃度0.03%は、処罰基準である0.03%をわずか0.003%の差で超えたにすぎないため、依頼者が実際に運転した時点の血中アルコール濃度が処罰基準値を超えていたと断定することはできないと主張しました。
刑事裁判における有罪の認定は合理的な疑いを差し挟む余地がないことを要する
大法院2010年9月9日宣告2010도5852判決などによれば、刑事裁判における有罪の認定は、裁判官に合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に公訴事実が真実であるとの確信を抱かせることができる証明力を持つ証拠によらなければなりません。
万が一、このような程度の心証を形成する証拠がなければ、有罪の疑いがあるとしても、被告人の利益に判断しなければなりません。
弁護士はこの判例を挙げ、依頼者の事件当時に測定された血中アルコール濃度だけでは、依頼者が酒に酔った状態で運転をしたという公訴事実が、合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されたとみるには不十分であると主張しました。
4. 飲酒運転の罪への対応結果

飲酒運転専門弁護士が依頼者の飲酒運転の罪に対応して正式裁判を請求した結果、依頼者は無罪判決を受けました。
依頼者は飲酒運転の罪により 罰金刑を受け、免許まで停止される危機にありましたが、当法人のサポートがあったことで、無罪判決はもちろん免許を守ることができました。
飲酒運転の罪の場合、社会に大きな危険を引き起こしうるという点から、厳格な処罰が下されています。
当法人は、飲酒運転の罪の処罰への防御、免許の救済など、飲酒運転に関する事件にワンストップ対応サービスを提供しています。
飲酒運転の罪で処罰の危機にあり、法的なサポートが必要な状況であれば、🔗法律相談予約を進めてみてください。
当法人は、依頼者の事件に合わせた戦略を立て、依頼者に有利な結果を導き出してまいります。

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