CONTENTS
- 1. 窃盗罪処罰の危機に直面した依頼者

- 2. 窃盗罪処罰の水準

- - 窃盗罪で摘発されると勾留の可能性はあるのか?
- 3. 窃盗罪処罰への対応に当たった刑事専門弁護士

- - 示談をすれば刑が大きく減軽されるのか?
- - 示談金は通常どのように算定されるのか?
- - 反省文や嘆願書などを提出することは実際に役立つのか?
- 4. 窃盗罪処罰への対応結果

- - 起訴猶予処分を受けた後、再び起訴されることもあるのか?
- - 単純な窃盗でも弁護士を選任すべきか?
1. 窃盗罪処罰の危機に直面した依頼者
窃盗罪処罰の危機に直面したとして、当法人に相談を依頼された依頼者の事例です。
依頼者はスーパーで買い物をした後、セルフレジを利用して購入した品物を精算しました。
その途中で、とっさの衝動から、いくつかは精算しなくても気づかれないのではないかという考えが浮かんだそうです。
そこで依頼者は、少額の品物いくつかのバーコードをスキャンせずにカゴに入れてしまいました。
その後、依頼者がスーパーから出ようとしたところ、依頼者を見ていた店員が依頼者を制止し、窃盗罪で通報を行いました。
依頼者はこのことで窃盗罪処罰の危機に直面し、当法人にご訪問くださいました。

2. 窃盗罪処罰の水準
🔗窃盗罪とは、他人の財物を窃取する行為、すなわち許可なく持ち去ったり占有を侵害したりすることをいいます。
刑法第329条では、他人の財物を窃取した者は6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処すると規定しています。
ここで「財物」とは、金銭や物品など経済的価値のあるすべてのものを含みます。
例えば、コンビニで物品をこっそり持ち去る場合や、職場で会社の物品を無断で使用する場合なども、いずれも窃盗罪に該当し得ます。
窃盗罪が成立するには、▲他人の財産であること ▲財物を不法に取得する意図があること ▲実際に占有が侵害されたことという要件が満たされなければなりません。
窃盗罪で摘発されると勾留の可能性はあるのか?
一般的に、窃盗事件ですぐに勾留されるケースはまれです。
勾留状が請求されるには、逃走のおそれや証拠隠滅の可能性、常習・特殊窃盗のような重大性が必要です。
例えば、窃盗の金額が大きい場合や複数回繰り返された場合、前科が多く再び犯行に及ぶ可能性が高いと判断される場合には、勾留の可能性が高まります。
反対に、初犯であり、住所や勤務先など身元が明確であれば、通常は在宅(不拘束)の状態で捜査が進められます。
3. 窃盗罪処罰への対応に当たった刑事専門弁護士
刑事専門弁護士は、依頼者の窃盗罪刑事処分を回避するために、次のように対応しました。
2. 依頼者は初犯であり、偶発的に犯行に及んだことを強調
3. 反省文・嘆願書のガイドライン提供および作成したものの検討・提出
4. 依頼者は幼い子どもを一人で育てており、実刑が言い渡されれば子どもが大きな危険にさらされ得ることを強調
示談をすれば刑が大きく減軽されるのか?
窃盗罪は財産犯罪であるため、被害回復が量刑において非常に重要に作用します。
示談が成立すれば、検察官が起訴猶予処分を下す可能性が生じ、前科記録自体を避けることができ、起訴された場合でも罰金刑や執行猶予で終結する可能性が生じます。
示談金は通常どのように算定されるのか?
窃盗罪の示談金には、単に被害額(盗んだ物品の価格)だけでなく、被害者が受けた精神的苦痛や、事件によって生じた不便(業務中止など)まで考慮されます。
そのため、被害額よりはるかに大きい金額を要求されるケースが多いですが、示談代行の経験が豊富な弁護士の助けを受ければ、合理的な範囲で示談金の支払いを終える可能性が生じます。
反省文や嘆願書などを提出することは実際に役立つのか?
反省文や嘆願書などは、実際に量刑資料として多く考慮されます。
反省文は、やみくもに悪かったと繰り返すのではなく、具体的な反省や再犯防止の計画を盛り込むべきです。
また、嘆願書には、依頼者の再犯防止のための努力や、依頼者の日頃の社会的な素行に関する内容を盛り込むとよいでしょう。
ただし、形式的なものよりも誠実さが重要であるため、誠意のある内容で捜査段階ごとに継続的に提出するとよいでしょう。
弁護士の助けを受ければ、反省文・嘆願書のガイドラインの提供を受けることができます。
4. 窃盗罪処罰への対応結果

刑事専門弁護士が依頼者の窃盗罪刑事処分の回避のために対応した結果、検察は依頼者の事件について起訴猶予処分を下しました。
起訴猶予とは、検察官が被疑者の疑いを認めながらも、様々な事情を考慮して刑事裁判に付さず事件を終結する処分をいいます。
すなわち、法的には犯罪が成立し証拠も十分であるものの、被疑者の年齢、素行、犯行の動機、被害回復の有無、前科の有無などを酌量して起訴せず、寛大に処理する制度です。
依頼者は刑事専門弁護士のサポートがあったため、窃盗罪の処罰はもちろん、前科記録まで免れることができました。
起訴猶予処分を受けた後、再び起訴されることもあるのか?
起訴猶予が確定すれば、同一事件について再び起訴されることはありません。
しかし、同種の犯罪が発生した場合、起訴猶予の記録が不利に作用し得ます。
分かりやすく言えば、起訴猶予は今回に限って寛大に処理するという意味合いが強く、もし同じ種類の犯罪を再び犯せば、検察は以前に起訴猶予を受けたにもかかわらず再び犯行に及んだ点を考慮し、これ以上寛大に扱わず、実刑または重い刑を言い渡す可能性が高まります。
単純な窃盗でも弁護士を選任すべきか?
窃盗罪は、単なる少額の窃盗であっても前科が残り、就職や社会生活に大きな影響を与え得るほか、実刑まで言い渡されることもあります。
それだけでなく、警察・検察の取り調べの過程で誤った供述が不利に作用し得るため、初期対応が重要です。
したがって、窃盗罪処罰の危機にある場合、弁護士への相談は事実上必須の安全装置といえます。
示談の過程で被害者が過度な金額を要求することがありますが、弁護士が介入すれば適正な範囲で交渉することができます。
また、警察・検察の取り調べで供述を誤ると不利な事情として残り、量刑に影響を与え得ますが、弁護士は供述の事前シミュレーションを戦略的に進め、減刑の可能性をつくります。
特に前科記録は人生全般(就職、転職など)に大きな影響を及ぼし得るため、単純な窃盗であっても弁護士の支援を受ける方がはるかに有利となり得ます。
窃盗罪処罰の危機に直面した状況であれば、今すぐ法務法人大倫の🔗法律相談予約を行い、対応戦略を立ててみてください。

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