CONTENTS
- 1. 名誉毀損の疑いの依頼者

- - 事件の経緯
- 2. 名誉毀損とは?

- - 処罰の程度
- 3. 名誉毀損の疑いの依頼者へのサポート事項

- - 犯罪の成立可否
- - 依頼者の深い反省
- 4. 名誉毀損の疑いの依頼者へのサポート結果、「不送致」

- - 刑事事件に巻き込まれたら?
1. 名誉毀損の疑いの依頼者
名誉毀損の疑いを受けた依頼者は、一歩間違えば実刑が予想される危機に置かれていましたが、刑事専門弁護士のサポートにより不送致の決定を受け、事件を終えることができました。
事件の経緯
依頼者は特別な理由もなく、別の学科の友人AにSNSアカウントをブロックされました。
その後、別のSNSで偶然Aの動画を目にし、純粋な意図で鼻の手術に関する情報を尋ねるコメントを残しました。
しかしAは、事実と異なる内容で依頼者を非難し、追い詰めるようなメッセージを送りました。
これに腹を立てた依頼者は、やや過激な表現を含むコメントを残し、それが原因で通報される状況となりました。
依頼者は嫌疑なし(不起訴)の判断を得るため、事件を数多く受任してきた刑事専門弁護士にサポートを求めました。

2. 名誉毀損とは?
名誉毀損とは、他人を誹謗する目的で、事実であれ虚偽であれ特定の内容を公開し、他人の名誉を毀損する行為をいいます。
今回の事件で依頼者は、サイバー空間で名誉を毀損した疑いで通報されることになりました。
例えば、インターネット掲示板、カフェ、Twitterなど不特定多数が見られる空間に書き込んだ文章やコメントが他人の名誉を毀損する場合にも、名誉毀損が成立し得ます。
処罰の程度
名誉毀損罪の処罰の程度は次のとおりです。
▶ 刑法第307条
公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者 | 2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金 |
公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した者 | 5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金 |
▶ 情報通信網法第70条
情報通信網を通じて公然と事実で他人の名誉を毀損した者 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
情報通信網を通じて公然と虚偽の事実で他人の名誉を毀損した者 | 7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金 |
3. 名誉毀損の疑いの依頼者へのサポート事項

名誉毀損の疑いの依頼者が不送致のような処分を受けられるよう、次のように主張しました。
犯罪の成立可否
情報通信網法上の名誉毀損罪が成立するには、他人の名誉を毀損するに足る具体的な事実の摘示がなければなりません。
しかし、依頼者が残したコメントは、単に鼻の整形手術に関する情報を尋ねる疑問形の表現に過ぎませんでした。
すなわち、特定の事実を断定したり他人を誹謗する内容ではなく、質問の形で意見や情報を求めたものであるため、名誉を毀損するに足る具体的な事実の摘示には当たらないという点を強調しました。
依頼者の深い反省
この事件は、不特定多数を対象とした無差別な犯罪ではなく、Aとの個人的な誤解から生じたオンライン上の争いが感情的に激化して発生した偶発的な事件です。
依頼者は自身のメッセージが過激に表現されていたことを認識し、相手に不必要な不快感と誤解を招いたことを深く自覚し、心から悔い改め反省しています。
また、二度と同様の行動を繰り返さないと誓い、捜査の過程で誠実に協力し、事件の解決に積極的に取り組んだという点を強調しました。
4. 名誉毀損の疑いの依頼者へのサポート結果、「不送致」

名誉毀損の疑いの依頼者をサポートした結果、警察は依頼者に 「不送致」の決定を下しました。
依頼者は、刑事専門弁護士のおかげで迅速に事件を終えることができたと感謝の意を伝えてくださいました。
刑事事件に巻き込まれたら?
上記の事件は、名誉毀損の疑いで通報が受理されましたが、依頼者が刑事専門弁護士の支援を受けて積極的に対応した結果、不送致の決定を受け、円満に終結した事例です。
このように同様の刑事事件に巻き込まれた場合は、事件の初期段階から関連するメッセージや投稿などの証拠を収集し、事実関係を正確に確認することが望ましいです。
当法務法人大倫は、刑事事件の処理経験が豊富な弁護士が直接依頼者と相談を行い、事件の全般的な状況を把握し、適切な対応戦略を設計することで、不必要な法的負担を最小限に抑えています。
もし、上記のような状況でお困りでしたら、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。

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