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解決事例

損害賠償

医療事故弁護士 | 医療事故被害者を代理し1億の示談成立を導いた事例

医療事故弁護士が医療事故の被害者を代理して病院との示談交渉に臨み、その結果、1億ウォンの損害賠償金で示談を成立させた事例です。損害額の算定から示談成立まで導いた事例をご紹介します。

CONTENTS
  • 1. 医療事故弁護士にサポートを求めた依頼者
    • - 医療事故による損害賠償
    • - 医師の注意義務および説明義務
    • - 医療事故に関する判例
  • 2. 医療事故専門弁護士による被害立証の過程
    • - 手術前の診療判断上の過失を主張
    • - 手術中の安全措置不備による過失を主張
    • - 手術後の経過観察および対応の不備
    • - 損害賠償額の算定および請求
  • 3. 医療事故専門弁護士のサポート結果、医療事故被害について1億ウォンの示談成立
    • - 医療事故に遭った場合は?

1. 医療事故弁護士にサポートを求めた依頼者

医療事故弁護士にサポートを求めた依頼者

医療事故弁護士にサポートを求めた依頼者の事例です。

依頼者は以前から断続的な呼吸困難と胸部圧迫感を訴えており、B総合病院で肺の腫瘍の可能性があると診断され、精密検査を勧められました。

病院側は、腫瘍を除去するための胸腔鏡手術は安全で回復も早いと説明して手術を勧め、その後、手術を行いました。

しかし、手術直後から依頼者の呼吸困難と胸痛が悪化し、再検査の結果、肺の一部損傷、胸膜穿孔、胸腔内出血、感染などが複合的に発生していたことが確認されました。

これにより、依頼者は長期間にわたって人工呼吸器による治療を受けなければならず、肺機能の一部が永久的に損なわれました。

依頼者は治療経過と合併症が発生した経緯に疑問を抱き、医療事故に関する訴訟経験が豊富な法務法人(有限)大倫に相談を申し込みました。

法務法人(有限)大倫は、韓国医療紛争調停仲裁院での勤務経験を持つ弁護士、薬剤師・韓医師資格を保有する弁護士、医療機関や病医院に対する法律顧問経験を持つ弁護士を中心に、依頼者の事件への対応に着手しました。

医療事故による損害賠償

医療行為によって予期しない副作用や症状の悪化が生じた場合、患者または保護者は民事上の損害賠償を請求できます。

▶法的根拠

-債務不履行責任:医療従事者が診療契約上の義務を果たさなかった場合(韓国民法第390条)
-不法行為責任:医療行為の過程で注意義務に違反した場合(韓国民法第750条)


▶立証すべき事項

-医療従事者の過失:不要な処置、注意不足、説明不足など
-違法性:患者の権利が侵害されたかどうか
-損害の発生:後遺症、追加治療費、精神的損害など
-因果関係:医療行為と損害との直接的な関連性


この4つの要件をすべて満たした場合に、法的な損害賠償責任が認められます。

医師の注意義務および説明義務

医療従事者は、患者の治療過程において次のような義務を遵守しなければなりません。

▶注意義務


-通常の医療従事者であれば払うべき水準の注意を払う必要があります

-例えば、手術中の臓器・組織の損傷を予防したり、副作用の可能性を予測して対処したりする必要があります

-これを怠って事故が発生した場合、損害賠償責任が生じます

▶説明義務


医療従事者は、患者が治療を受けるかどうかを自ら決定できるよう、十分な情報を提供しなければなりません。

説明義務の類型

説明内容

違反時の責任

告知説明

病名、状態、検査結果など

患者の知る権利の侵害

助言説明

手術方法、副作用、予後など

慰謝料などの損害賠償

指導説明

退院後の注意事項など

予見可能な危険を告知しなかったことによる損害賠償

医療事故に関する判例

▶執刀医変更の不告知・時間不足について説明義務違反を認定

ソウル北部地方法院は、未破裂脳動脈瘤の施術中に死亡した患者の遺族による訴訟で、施術や事後処置の過失は認めなかったものの、施術前日に同意書を受け取る際、変更された執刀医の情報を具体的に知らせず、十分な時間的余裕を与えなかったことを理由に、病院に慰謝料1,200万ウォンの支払いを命じました。

争点:

-執刀医の変更事実を具体的に告知する義務
-施術前に「適切な時間的余裕」を与える義務



▶デートDV・医療事故による死亡について加害者と医師の共同責任

光州高等法院は、デートDVの被害者が医療事故により死亡した事件で、加害者、施術を行った医師、大学病院が共同で損害賠償責任を負うべきであると判決を下しました。

中心静脈カテーテルの挿入過程で動脈を貫通して大量出血が発生し、被害者が死亡したもので、裁判所は医師の注意義務違反と加害者の暴行行為の双方を原因として認定しました。

第1審の60%という責任制限を、第2審は70%に引き上げて賠償を命じました。


争点:

-医療従事者が中心静脈カテーテルを挿入する際の注意義務の範囲
-暴行と医療過誤について共同不法行為が認められるかどうか

-共同責任割合(70%)の算定根拠

2. 医療事故専門弁護士による被害立証の過程

医療事故専門弁護士によるサポート

医療事故専門弁護士が、医療事故による被害を立証するためのサポートに着手しました。

手術前の診療判断上の過失を主張

依頼者の腫瘍の大きさ、位置、状態などを総合すると、当初は非手術的治療による経過観察も可能だったにもかかわらず、病院側は代替案を十分に検討せず、侵襲的な手術を行いました。

医療事故専門弁護士は、このような病院の判断は、診療上不要な処置の選択または不注意な診療判断に当たると主張しました。

手術中の安全措置不備による過失を主張

手術部位は構造上、主要な臓器や血管が近接しており、損傷の危険性が高い部位であったにもかかわらず、医療従事者は安全装置や予防措置を十分に講じませんでした。

その結果、手術の過程で肺損傷と胸膜穿孔が発生しました。


医療事故専門弁護士は、これは明白な注意義務違反であると強調しました。

手術後の経過観察および対応の不備

手術後の初期経過観察の過程で出血・感染の症状を早期に発見できず、適切な緊急措置が遅れたため、患者の状態を悪化させました。

医療事故専門弁護士は、手術後の管理不足による医療過誤であると主張しました。

損害賠償額の算定および請求

医療過誤により、依頼者は長期間の治療、肺機能の低下、職業上の損失、精神的苦痛などの深刻な被害を受けました。

医療事故専門弁護士は、治療費、逸失利益、慰謝料などを含む約1億ウォン相当の損害賠償請求を準備し、内容証明を通じて、紛争よりも円満な示談を望むという立場を伝えました。

3. 医療事故専門弁護士のサポート結果、医療事故被害について1億ウォンの示談成立

医療事故専門弁護士が病院側と交渉した結果、依頼者が請求した1億ウォンの全額について示談が成立し、事件は迅速かつ円満に終結しました。

上記事件の依頼者のように、治療中に予期しない副作用や状態の悪化が生じた場合、単なる副作用ではなく、医療従事者の注意義務または説明義務違反による医療事故である可能性があります。

▶医療記録の確保
診療記録、手術記録、検査結果などを漏れなく確保することが重要です。


▶過失の可能性の検討
医療手続や説明内容が適切だったか、医学的基準に合致していたかを検討する必要があります。


▶紛争解決手続の活用
韓国医療紛争調停仲裁院を通じた調停や民事訴訟手続により、損害賠償を請求できます。

医療事故に遭った場合は?

医療事故事件は、医学知識と法律知識の両方が求められる複合的な分野です。

被害者が自ら対応することが難しいのは、過失の立証、因果関係の分析、損害額の算定などに専門性が求められるためです。

法務法人(有限)大倫は、韓国医療紛争調停仲裁院での勤務経験を持つ弁護士、薬剤師・韓医師資格を持つ弁護士、医療機関への法律顧問経験が豊富な弁護士で構成されています。

また、法律事務所内の証拠調査・デジタルフォレンジックセンターが連携し、証拠収集から調停・訴訟までワンストップサービスを提供しています。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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