CONTENTS
- 1. 税務弁護士を訪ねた依頼者

- - 依頼者に適用された容疑
- - 依頼者の主張
- 2. 税務弁護士が解説する虚偽の税金計算書

- - 租税犯処罰法に基づく禁止行為
- - 特定犯罪加重処罰法に基づく加重処罰
- 3. 税務弁護士によるサポート内容

- - 租税弁護士の戦略①|実質的な取引の存在を立証
- - 租税弁護士の戦略②|事業運営の独立性を強調
- - 租税弁護士の戦略③|法的根拠に基づく防御論理の展開
- 4. 税務弁護士のサポート結果、無罪判決

- - 租税刑事事件への対応方法
1. 税務弁護士を訪ねた依頼者
税務弁護士のサポートにより、30億ウォンを超える虚偽の電子税金計算書を発行したとの容疑で処罰の危機にあった依頼者が、無罪を立証した事例です。
依頼者に適用された容疑
依頼者は携帯電話部品製造業を営む事業者で、当初は個人事業を営み、その後法人を設立して両事業者を併せて運営していました。
ところが、検察は依頼者が約3か月間、実際の取引がなかったにもかかわらず、個人事業者と法人の間で30億ウォン規模の電子税金計算書7枚を虚偽に発行したとみていました。
検察の主張
- 実際に物品や役務のやり取りがなかったにもかかわらず、形式的に税金計算書を授受していた
これにより、依頼者には特定犯罪加重処罰法違反の容疑が適用され、有罪と認められた場合には重い刑を宣告されるおそれがありました。
依頼者の主張
しかし、依頼者はまったく異なる見解を示しました。
依頼者の反論
- 実際に従業員を雇用して部品を生産・納品していた
- 税金計算書の発行は正常な取引過程で行われたものである
そこで、濡れ衣を晴らして不当な処罰を防ぐため、依頼者は最終的に租税専門弁護士に事件を依頼しました。
2. 税務弁護士が解説する虚偽の税金計算書

税務弁護士が担当した本件の主な容疑は、「虚偽の税金計算書」の発行等でした。
虚偽の税金計算書を発行し、または発行を受ける行為は、租税秩序を著しく害する犯罪であり、「租税犯処罰法」および「特定犯罪加重処罰等に関する法律」に基づき厳しく処罰されます。
租税犯処罰法に基づく禁止行為
租税犯処罰法第10条第3項は、「財貨や役務の実際の供給がないにもかかわらず、税金計算書を発行し、もしくは発行を受け、または合計表に虚偽の記載をして提出する行為」を明確に禁止しています。
これに違反した場合、次のような処罰を受ける可能性があります。
法律条項 | 処罰の程度 |
租税犯処罰法第10条第3項 | 3年以下の懲役または虚偽の供給価額に係る税額の3倍以下に相当する罰金 |
依頼者も検察から「実際の取引がなかったにもかかわらず、個人事業者と法人の間で30億ウォン台の税金計算書を虚偽に授受した」との疑いを受け、刑事処罰が予想される状況でした。
特定犯罪加重処罰法に基づく加重処罰
特に、問題となった税金計算書の供給価額の合計が30億ウォンを超えていたため、依頼者には「特定犯罪加重処罰等に関する法律」が適用されていました。
同法は、営利目的で虚偽の税金計算書を発行した場合、供給価額の規模に応じて最低1年以上の実刑を宣告するよう定めており、処罰は非常に重いものです。
供給価額等の合計額 | 処罰の程度 |
50億ウォン以上 | 3年以上の有期懲役 |
30億ウォン以上50億ウォン未満 | 1年以上の有期懲役 |
また、このような処罰に加え、供給価額等の合計額に付加価値税率を適用して算出した税額の2倍以上5倍以下の罰金も併科されます。
したがって、依頼者が無罪を立証できなければ、実刑とともに高額の罰金まで宣告される可能性がある状況でした。
3. 税務弁護士によるサポート内容

税務弁護士は依頼者の立場を守るため、事件記録と取引内訳を綿密に分析し、実際の取引があったことを立証できるさまざまな資料を裁判所に提出しました。
その過程で、次のような防御戦略を展開しました。
租税弁護士の戦略①|実質的な取引の存在を立証
検察は両事業者が形式的に税金計算書を授受したと主張しましたが、租税弁護士は実際に従業員が採用されて製品を生産し、工場と設備が稼働していた点を証拠として提示しました。
また、毎月作成された取引代金明細書と出庫内訳を根拠に、税金計算書の発行が正常な取引の結果であることを強調しました。
租税弁護士の戦略②|事業運営の独立性を強調
両事業者の事業所は同じ建物内にありましたが、実質的には分離された空間で運営されていたことを立証しました。
また、従業員が法人の人事・給与体系に従って正式に採用された事実を立証し、両事業者が単に租税回避を目的とした名目上の組織ではないことを説明しました。
租税弁護士の戦略③|法的根拠に基づく防御論理の展開
租税弁護士は、「租税犯処罰法」と「特定犯罪加重処罰法」が定める虚偽の税金計算書に関する犯罪の成立要件を分析し、「実際の取引がない場合」という前提が満たされていないことを指摘しました。
すなわち、公訴事実とは異なり、実際に財貨と役務が供給されていたため、虚偽の税金計算書の発行には該当しないことを法理に基づき説得力をもって主張しました。
4. 税務弁護士のサポート結果、無罪判決

税務弁護士による弁論と体系的な証拠資料の提出を通じて、裁判所は実際の財貨の供給と独立した事業運営を認めました。
裁判所の判断要旨
▶ 両事業者は人的・物的基盤を備え、独立して運営されていた
▶ 虚偽の税金計算書に関する犯罪とみなすことのできる故意は認められない
これにより、依頼者に適用された虚偽の税金計算書の発行等の容疑は無罪との結論に至り、依頼者は高額の罰金と実刑の危機を免れることができました。
租税刑事事件への対応方法

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