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解決事例

医師免許資格停止処分取消

医師免許停止 | 無免許医療行為により免許停止処分を受けた医療従事者、行政訴訟で処分取消

医師免許停止処分を受けた依頼者を支援し、行政訴訟により処分取消に導いた事例です。依頼者の行為が無免許医療行為に該当しないことを明らかにした結果です。

CONTENTS
  • 1. 医師免許停止を理由に処分を受けた依頼者
    • - 事件に関するよくある質問
  • 2. 医師免許停止処分取消に向けた大倫の対応戦略
    • - 無免許医療行為を禁止する趣旨についての主張
    • - 医療行為の本来の意味を強調
  • 3. 医師免許停止処分、訴訟で取消に成功
    • - 医師免許停止への対応方法

1. 医師免許停止を理由に処分を受けた依頼者

医師免許停止を理由に支援を求めた依頼者

医師免許停止を理由に免許停止処分を受けた依頼者の事例です。

皮膚科専門医である依頼者は、個人的な健康問題を解決するため、専門医薬品を自ら購入して服用しました。

患者を診療したり、処方・販売した事実は一切なかったにもかかわらず、捜査機関は無免許医療行為の嫌疑で起訴猶予処分を下し、これを根拠に韓国保健福祉部が医師免許停止処分を下しました。

依頼者は不当であると訴え、大倫に支援を求めました。


▶依頼者の免許停止理由

韓国保健福祉部は、依頼者が自身の免許範囲を超える医療行為を行ったと判断しました。

したがって、医療法第27条に基づき、医療従事者が免許を受けた分野以外の医療行為をしてはならないとの規定に違反したとして、資格停止処分を下しました。

事件に関するよくある質問

Q. 医師免許停止の理由には何がありますか?

A. 医療法に基づく医師免許停止の理由は以下のとおりです。


-無免許医療行為を理由とする、無免許医療行為または免許範囲外の医療行為

-診療記録簿の虚偽作成

-品位を損なう行為(性犯罪、飲酒運転など、社会的非難を受ける可能性が高い犯罪を含む)

-その他の医療法および関連命令への違反


医師免許停止期間は最長1年であり、違反の程度に応じて異なります。

Q. 医師免許資格停止と免許取消の違いは何ですか?


A. 違いは以下のとおりです。


-医師免許停止:一定期間、医療行為を行えなくなる行政処分であり、期間が終了すると免許の効力が回復します。

-医師免許取消:免許自体が消滅する処分であり、一定期間、再交付が制限されます。


Q. どのような場合に資格停止が医師免許取消につながる可能性がありますか?


A. 医療法第65条によると、次のような場合には資格停止が免許取消に切り替えられる可能性があります。

-資格停止期間中に医療行為を行った場合

-資格停止処分を3回以上受けた場合

このような場合には、単なる停止ではなく免許自体が取り消される可能性があるため、特に注意が必要です。

Q. 医師の資格停止期間中も病院を運営できますか?

A. 資格停止処分は基本的に「医療行為を行うことができない」という意味です。

したがって、停止の対象は医療機関ではなく、医療従事者個人です。

そのため、当該医師が自ら診療に従事することはできませんが、代診医を雇用すれば病院自体の運営は可能です。

Q. 資格停止処分を受けた場合、どのように対応すべきですか?


A. 資格停止処分が予想される場合は、まず事前通知や聴聞の段階で意見書を提出し、事実関係と法理を十分に疎明することが重要です。


不当に処分が下された場合には、行政審判や行政訴訟の手続を通じて積極的に争うことができます。


特に、刑事手続と関連して資格停止につながる場合が多いため、初期段階で対応戦略を立てることが何よりも必要です。

2. 医師免許停止処分取消に向けた大倫の対応戦略

医師免許停止処分取消に向けた大倫の支援

医師免許停止処分の取消に向けて、大倫の医療専門・行政専門弁護士は、依頼者の行為が無免許医療行為に該当しないことを立証しました。

無免許医療行為を禁止する趣旨についての主張

無免許医療行為を禁止する理由は、他人の生命・身体および公衆衛生上の危険を防ぐためです。

担当弁護士は、依頼者が自分自身のために薬物を服用した行為は他人とは無関係であり、公衆衛生とも関連性がないため、無免許医療行為とは見なせないと主張しました。

▶ 関連判例

ソウル行政法院は、歯科医師が自ら発毛剤を購入して服用した事案において、自分自身を対象とした行為は無免許医療行為を規制する目的と直接的な関連がないとして、免許停止処分を取り消しました。(ソウル行政法院2025.1.16.宣告2024구합56030判決)

また、大邱地方法院は、医師が脱毛治療薬を購入して自分自身に投薬した事件において、自分自身に対する行為まで無免許医療行為として拡張解釈することは罪刑法定主義の原則に反するとして、無罪判決を言い渡しています。(大邱地方法院2023.4.14.宣告2023고정54判決)

医療行為の本来の意味を強調

医療法上の「医療行為」とは、薬を服用する行為を意味するのではなく、医学的な専門知識に基づいて他人の疾病を診断し、状態を説明した上で、それに応じて処方・投薬・手術などにより治療する一連の行為を意味します。

医療行為が法的に規律される理由は、他人の生命と身体に直接的な影響を及ぼし、公衆衛生上の危険を生じさせる可能性があるためです。


これに対し、依頼者が行ったのは自分自身の健康のために薬物を購入・服用した自己服用にすぎず、他人を対象とした診察や処方の過程は一切ありませんでした。

担当弁護士は、社会通念上、医療行為とは見なしにくい自己服用を根拠として医師免許停止処分を下すことは、医療法による規制の目的と範囲を逸脱した過度な解釈であると強調しました。

また、自己服用の過程で生じ得る一部の危険要素は、すでに薬事法・麻薬類管理法などの別の法律によって規律されているため、これをさらに医療法上の無免許医療行為にまで拡張することは妥当でないと主張しました。

3. 医師免許停止処分、訴訟で取消に成功

医師免許停止処分に関する事件で、裁判所は、医師が自分自身のために専門医薬品を購入して服用した行為は、医療法上の無免許医療行為とは見なせないと判断しました。

大倫の主張を認め、自分自身に対する薬物の服用は、他人の生命・身体や公衆衛生に危険をもたらすものではなく、個人的・私的な領域に属する行為であると認定しました。

したがって、韓国保健福祉部が依頼者に下した医師免許停止処分は違法であるとして、取消判決を言い渡しました。

今回の事件の意義は以下のとおりです。

▶医療法第27条が無免許医療行為を禁止する趣旨は、医療行為が他人の生命と健康に及ぼし得る危険を防止することにあるという点

▶自己服用行為は、このような危険と直接的な関連がないという点

▶刑罰や行政制裁に関する規定は厳格に解釈すべきであり、拡張解釈・類推解釈は許されないという罪刑法定主義の原則を再確認した点

医師免許停止への対応方法

医師免許停止処分の通知を受けた場合、まず個人でできる対応は、事前通知・意見提出・聴聞の手続に積極的に参加することです。

この段階で事実関係を明確にし、自分に不利な誤解や誤った事実が反映されないよう、資料を提出することが重要です。

しかし、医療法違反の有無などの法理上の問題には、一般の方が直接対応するには限界があります。

対応を誤った場合、資格停止処分が確定したり、さらに医師免許取消の理由につながったりする危険もあります。

したがって、不当な処分であると判断した場合には、遅滞なく行政審判または行政訴訟を提起する必要があり、その過程では医療専門・行政専門弁護士の支援が必要です。

法務法人(有限)大倫では、医療専門弁護士と行政専門弁護士が連携し、▲医師免許停止・取消処分への対応 ▲行政審判・行政訴訟手続の代理 ▲医療法に関する助言およびリスク管理などの総合的なサービスを提供し、依頼者の権益を保護しています。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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