CONTENTS
- 1. 横領専門弁護士を訪ねた依頼者

- - 業務上横領事件の主な争点
- - 横領罪の法定刑
- 2. 横領専門弁護士によるサポート内容

- - 告訴人としての資格の欠如を指摘
- - 口座分析および資金出所の立証
- - 不法領得の意思の不存在を強調
- 3. 横領専門弁護士によるサポートの結果、不送致

- - 横領事件に巻き込まれた場合
1. 横領専門弁護士を訪ねた依頼者
横領専門弁護士を訪ねた依頼者は、中小企業の代表者として法人を運営する過程で資金難に陥っていました。
このような状況で、依頼者の元配偶者は、依頼者が法人カードで商品券を購入して現金化し、個人的な用途に使用したとして、業務上横領の容疑で告訴しました。
しかし実際には、依頼者は不足する運転資金を確保するため、カードの現金化によって現金を調達し、これを自己資金と合わせて会社の口座に入金し、運営費として使用していました。
依頼者は、離婚した元配偶者が自分への悪感情から無理のある告訴をしたとして強い悔しさを感じており、事件に対応するため横領専門弁護士にサポートを求めました。

業務上横領事件の主な争点
依頼者にかけられていた容疑は「業務上横領」でした。
業務上、他人の財物を保管する者がこれを不法に処分し、または返還を拒否した場合、業務上横領罪が成立します。
業務上横領の構成要件
区分 | 業務上横領罪 |
行為主体 | 業務上、他人の財物を保管する者 |
行為 | 保管している財物の返還を拒否し、または財物を処分する行為 |
故意 | 他人の財物を自己の所有物のように扱い、権限なく自ら処分しようとする意思である不法領得の意思があること |
このとき、自己の所有物のように扱い、権限なく自ら処分しようとする「不法領得の意思」が存在したかどうかが主な争点でした。
告訴人の主張 | 依頼者が法人カードで購入した商品券を現金化し、仮払金の返済に使用 → 会社資金を流用 |
実際に確認された事実 | 商品券の現金化による代金は会社の口座に入金され、運転資金として活用 |
一部は依頼者の現在の配偶者が送金した資金で充当 | |
中心となる法理 | 法人カードで商品券を購入したという事実だけでは、業務上横領は成立しない |
横領専門弁護士は、上記の主な争点を整理した後、依頼者の容疑を否定するための戦略を策定しました。
横領罪の法定刑
業務上横領罪が成立して容疑が認められた場合、韓国刑法第356条に基づき、次のような刑に処せられる可能性があります。
法条文 | 横領罪の法定刑 |
韓国刑法第356条 | 10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
2. 横領専門弁護士によるサポート内容

横領専門弁護士は、依頼者が不当に横領罪の処罰を受けることのないよう、事件の本質を順に見極め、防御戦略を立てました。
特に、告訴人の主張が事実と異なる点について、告訴人としての資格の問題、口座履歴と資金の出所、不法領得の意思の有無という3つの軸から反論しました。
告訴人としての資格の欠如を指摘
事件の発端は、依頼者の元配偶者が提起した告訴でした。
ところが、告訴人はかなり以前に会社の株式をすべて処分し、すでに株主ではなくなっていたにもかかわらず、自らを株主であると主張して告訴したのです。
これに対し、横領罪弁護士は、株主でない以上、そもそも告訴人としての資格がなく、たとえ事実関係に争いの余地があったとしても、告訴ではなく告発としてのみ扱われるべきだと強調しました。
捜査機関はこの主張を受け入れ、当該事件は告訴事件から告発事件に切り替えられました。
口座分析および資金出所の立証
次の争点は、告発人が主張した商品券購入 → 現金化 → 仮払金返済という疑いの構図でした。
告発人は、依頼者が商品券を現金化し、個人債務の性質を有する仮払金を減らしたと主張しましたが、横領罪弁護士が確保した口座履歴は異なっていました。
実際に法人口座へ入金された金額と仮払金勘定の変動履歴は、告発人の主張と正確には一致しておらず、同じ時期に会社の口座へ流入した金額のうち相当部分は、依頼者の個人口座の資金や現在の配偶者による資金援助に由来することが確認されました。
つまり、商品券の現金化が直ちに横領につながったという告発人の主張には根拠が乏しかったことを立証することができました。
不法領得の意思の不存在を強調
最後に、横領罪弁護士は、業務上横領の成立要件である不法領得の意思が全く存在しなかったことを強調しました。
業務上横領が成立するには、他人の財産を自己の所有物のように処分しようとする意図が必要ですが、依頼者の行為は、むしろ会社の運営資金を確保するための措置でした。
実際の入金履歴を見ると、依頼者は個人的な利益を得ることなく、むしろ自ら資金を補って法人口座へ継続的に入金していました。
したがって、依頼者の行為は会社経営のための資金循環の過程にすぎず、告発人が主張するような個人的な流用や不法領得の意思とは認められないことが明確になりました。
3. 横領専門弁護士によるサポートの結果、不送致

横領罪弁護士が提示した法理と証拠を総合的に検討した結果、警察は、依頼者に業務上横領の容疑を認めることはできないと判断し、不送致決定を下しました。
これにより、依頼者は不当な容疑を晴らすことができ、事件を早期に終結させることができました。
横領事件に巻き込まれた場合
業務上横領罪では未遂犯も処罰を受ける可能性があるため、事件の初期段階から積極的に防御し、確実に容疑を晴らす必要があります。
法務法人(有限)大倫では、相談専任弁護士システムを通じて事案と争点を明確に把握し、類似事例の分析を通じて初期対応の方向性を策定します。
その後、事件の類型と細部分野に応じて専任弁護士を割り当て、警察の取調べへの同行や供述方針の調整から裁判段階まで、きめ細かなサポートを提供できます。
もし不当に刑事事件に巻き込まれている場合は、いつでも 🔗法律相談予約から事件をご依頼ください。

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