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解決事例

損害賠償(医療)

医療事故相談 | 手術後の合併症被害者を支援し、1億ウォンの損害賠償が認められた事例

医療事故相談を依頼された依頼者は、手術後の合併症による被害に苦しんでいました。医療事故について綿密な相談を行い、1億ウォン相当の損害賠償が認められました。

CONTENTS
  • 1. 医療事故相談を依頼した依頼者の状況
    • - 医療事故相談が必要な場合とは
  • 2. 医療事故相談を通じた弁護士の対応戦略
    • - 医療相談 1. 注意義務違反の主張
    • - 医療相談 2. 因果関係の立証
    • - 医療相談 3. 被害立証のための証拠収集
  • 3. 医療事故相談の結果、1億ウォンの損害賠償請求認容に成功
    • - 医療事故相談を検討している場合

1. 医療事故相談を依頼した依頼者の状況

医療事故相談を依頼した依頼者の事情

医療事故相談を依頼した依頼者の事情です。

依頼者は膝の痛みを治療するため手術を受けましたが、手術直後から痛みの悪化と下肢機能の低下が現れました。

しかし、病院は単なる合併症程度と判断するにとどまり、積極的な検査や措置を行わなかったため、最終的に症状が悪化し、深刻な後遺障害が残りました。

患者と家族は病院の対応が不十分だったと判断し、法務法人大倫を訪れて医療事故相談を依頼しました。

法務法人大倫では、医師資格や薬剤師資格を有する弁護士、医療紛争調停仲裁院の委員および医療裁判部の裁判官としての経歴を持つ医療専門弁護士が中心となり、事件への対応に着手しました。

▶医療事故相談で取り上げられた主な争点

医療事故による被害を立証するため、次のような法的争点が重要でした。

術後管理上の過失の有無
:手術直後から繰り返し現れた症状について、精密検査および追加措置を行うべきであったか

因果関係
:早期対応がなされていれば重大な結果を回避できたかどうか

説明義務違反の有無
:手術過程で生じ得る合併症・障害のリスクを十分に説明したかどうか

医療事故相談が必要な場合とは

Q. 手術後に状態が悪化した場合、すべて医療事故に当たるのでしょうか?


A. いいえ。手術後の合併症がすべて直ちに医療事故に当たるわけではありません。

しかし、医療従事者が予見可能な危険を示すサインを見過ごした場合や、適切な追加検査・治療・転院を遅らせた場合は、医療過誤による医療事故とみなされる可能性があります。

この場合、相談を通じて法的責任の有無を検討する必要があります。

Q. 十分な説明を受けていなくても、医療事故相談の対象になりますか?

A. はい。医療従事者には、手術・治療の危険性や副作用、回復過程で守るべき注意事項などを患者に十分説明する義務があります。

重大な副作用や後遺障害について説明しなかった場合や、同意手続が形式的にしか行われなかった場合は、説明義務違反に当たる可能性があり、損害賠償を請求できます。

Q. 証拠が不足しているように見えても相談できますか?

A. 可能です。

当初は証拠が不足しているように見えても、弁護士は診療記録、手術記録、看護日誌、検査結果などを閲覧・収集し、事実関係を立証できます。

また、医学的鑑定によって過失の有無と因果関係を裏付けることができるため、証拠を確保する前でも相談を始めることが重要です。

Q. いつまでに医療事故相談を申し込む必要がありますか?

A. 損害賠償請求には時効があるため、速やかに相談することが望ましいです。

-不法行為責任:損害および加害者を知った日から3年、行為日から10年
-債務不履行責任:契約違反の時点から10年

時効を過ぎると訴訟を提起できなくなるため、被害の事実を知ったら直ちに相談を進めることが安全です。

Q. 医療事故相談を受けると、どのような支援を受けられますか?

A. 医療専門弁護士は、次のような点をサポートします。

-医療記録の確保および分析
-医学的鑑定の依頼および専門家の意見の確保
-損害賠償請求戦略の策定
-訴訟提起および裁判手続の代理

これにより、患者と家族だけでは対応が難しい法的・医学的争点を体系的に解決できます。

2. 医療事故相談を通じた弁護士の対応戦略

医療事故相談を通じた弁護士の対応戦略

医療事故相談を通じて、医療専門弁護士は医療従事者に過失があった可能性を確認した後、直ちに損害賠償請求手続に着手しました。


事件を立証するためには、注意義務違反、因果関係、説明義務違反という3つの主要な柱を徹底的に検討する必要がありました。

医療相談 1. 注意義務違反の主張

医療事故専門弁護士は、被告病院が手術直後に現れた典型的な血管損傷のサインを無視した点を重点的に追及しました。

患者のカルテと看護記録には、皮膚の色の変化、冷感、感覚低下が繰り返し記録されていたにもかかわらず、医療従事者は視診・触診のみで経過を観察しただけで、血流検査(ドップラー、CTなど)は一度も実施しませんでした。

担当弁護士は、このような管理上の不備は、手術後の患者管理において基本的に守るべき注意義務に違反するものであると強調し、損害賠償義務があると重ねて強調しました。

医療相談 2. 因果関係の立証

医療事故事件で最も難しい点の一つは、「適切な措置を講じていたとしても、同じ結果が生じた可能性があるのではないか」という反論への対応です。

そこで、大倫の医療専門弁護士は、次のような具体的資料によって因果関係を説得的に主張しました。

大学病院に鑑定を依頼した結果、手術直後から血流遮断が疑われる症状が繰り返し現れていた事実が確認されました。

臨床ガイドラインによれば、このような症状が現れた場合、直ちに血管再開通術を実施するか、遅滞なく上級病院へ転院させる必要がありました。

医療専門弁護士は、医療従事者がゴールデンタイム内に適切な対応をせず、その結果、依頼者が深刻な身体的損傷を負った点を強調しました。

医療相談 3. 被害立証のための証拠収集

医療事故事件では、単に「過失があった」と主張するだけで裁判所を説得することは困難です。


そこで、担当弁護士は客観的かつ科学的な根拠を確保し、事件の因果関係を明確に示すことに注力しました。

▶診療記録の全面的な分析

患者のカルテ、手術記録、看護日誌、回診報告書、処方内容など、一連の記録を漏れなく確保しました。

各資料を時系列で整理し、症状が初めて現れた時点と医療従事者の対応との間にどのような空白があったのかを具体的に確認しました。

▶患者の状態の数値化・可視化

血液検査の結果、酸素飽和度、痛みの指数、体温の変化などを抽出し、図表に再構成しました。

これにより、患者の状態が一定時間にわたり継続的に悪化していたにもかかわらず、医療従事者の対応が不十分であったことを客観的に示すことができました。

▶診断・治療の遅延の明確化

血流検査が一度も行われなかった事実を特定し、患者が症状を訴えた時刻と転院の決定が実際に下された時刻を比較しました。

遅延した時間を「分単位」で示すことにより、病院の消極的な対応が結果に直結したことを数値で立証しました。

▶専門医療機関への鑑定依頼

複数の大学病院と専門医に鑑定を依頼し、動脈損傷がいつ生じたのか、ゴールデンタイム内に措置を講じることが可能だったのか、転院の遅れが損傷範囲にどのような影響を与えたのかを総合的に分析しました。

3. 医療事故相談の結果、1億ウォンの損害賠償請求認容に成功

医療事故相談の結果、裁判所は、被告病院が術後管理上の注意義務を尽くさず、患者に十分な説明をしなかったことを認めました。


その結果、依頼者には、治療費、将来の介護費、慰謝料などを含む約1億ウォン相当の損害賠償が認められました。

医療事故相談を検討している場合

医療事故は、患者が専門知識を持たずに単独で立証することが困難です。


そのため、次のような準備が必要です。

医療事故による被害を立証するためのチェックリスト

-症状に変化が生じた日付・時刻を記録するか、写真・動画で残す

-手術同意書、案内文、説明資料の原本を保管する

-家族が目撃した医療従事者の説明・対応過程を陳述書にまとめる

-診療記録の写しを発行してもらい、時系列を整理する

法務法人大倫は、医療事故相談の段階から医学鑑定、損害賠償額の算定、裁判戦略まで体系的に対応します。

医療事故による被害でお困りの場合は、初期相談の段階から医療専門弁護士の支援を受けることをお勧めします。

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