CONTENTS
- 1. 医療訴訟専門弁護士を訪ねた依頼者

- - 医療専門弁護士に依頼するに至った経緯
- 2. 医療訴訟専門弁護士が確認した法的争点

- - 医療専門弁護士の主張、説明義務違反
- - 医療専門弁護士の主張、注意義務違反
- 3. 医療訴訟専門弁護士の防御戦略

- - 医療専門弁護士による手術の必要性に関する反論
- - 医療専門弁護士による術後管理不十分との主張への反論
- - 医療専門弁護士による説明義務違反との主張への反論
- 4. 医療訴訟専門弁護士の支援結果、防御成功

- - 医療損害賠償訴訟の要点
1. 医療訴訟専門弁護士を訪ねた依頼者
医療訴訟専門弁護士の支援により、胆嚢摘出術後の合併症で患者が死亡した事件で、被告として訴訟に対応した病院側が全面勝訴できた事例です。
医療専門弁護士に依頼するに至った経緯
医療訴訟専門弁護士が担当した本件は、高血圧や脳梗塞などの重い基礎疾患を抱えていた患者が腹腔鏡下胆嚢摘出術を受けた後、合併症により死亡し、遺族が損害賠償を請求した事案でした。
遺族は、次のように主張しました。
▲ 手術後の患者の状態を適切に管理しなかった
▲ 合併症のリスクと代替治療法について十分に説明しなかった
そこで、医療訴訟の被告となった 病院側は、手術が正当であり、管理が適切に行われ、説明義務も十分に履行されたことを疎明するため 医療訴訟専門弁護士を選任しました。

2. 医療訴訟専門弁護士が確認した法的争点
医療訴訟専門弁護士は、原告側の主張を①説明義務違反と ②注意義務違反 という二つの争点に整理しました。
医療専門弁護士の主張、説明義務違反
韓国の「医療法」第24条の2は、患者の生命または身体に重大な危険をもたらすおそれのある手術や施術の場合、医師はその必要性と方法、副作用、代替治療法について十分に説明し、書面による同意を得なければならないと規定しています。
原告側は、被告病院がこの手続きを適切に守らなかったため、患者と保護者が手術の危険性を十分に認識できなかったと主張しました。
医療従事者が説明の過程を怠った事実が立証された場合には、説明義務違反を根拠として損害賠償責任が認められ得る状況でした。
医療専門弁護士の主張、注意義務違反
医療従事者には、患者の状態を考慮し、合併症が発生しないよう最善の治療と管理を尽くす注意義務があります。
原告側は、被告病院が手術後に患者の状態を適切に観察せず、必要な措置を講じなかったため、死亡に至ったと主張しました。
このように管理を怠った事情が事実と認められた場合、病院側に過失があると判断され、損害賠償責任が生じる可能性がありました。
3. 医療訴訟専門弁護士の防御戦略

医療訴訟専門弁護士は、被告病院の責任を否定するため、本件の経緯と医療記録を綿密に分析しました。
医療専門弁護士による手術の必要性に関する反論
原告側は、胆嚢摘出術自体が不要であったにもかかわらず、無理に実施されたと主張しました。
これに対し、医療専門弁護士は、患者の胆嚢ポリープが手術推奨基準に近く、免疫抑制剤を服用中の患者では胆嚢がんの発症リスクが相当に高かったことを立証しました。
∙ 胆嚢ポリープの大きさと形状に関する医学的所見
∙ 腎移植患者の免疫抑制剤服用歴および関連学術資料
特に、上記の分析資料を通じて、手術の決定は医学的に合理的かつ不可避な措置であったと強調しました。
医療専門弁護士による術後管理不十分との主張への反論
原告側は、手術後の患者管理が不十分だったため患者の合併症が悪化し、最終的に死亡に至ったと主張しました。
これに対し、医療専門弁護士は、手術後に定期的な血液検査、透析、薬物治療がいずれも適切に行われていたことを記録から確認し、これを裁判所に提出しました。
また、死亡の直接的な原因である多臓器不全は、患者の基礎疾患から自然に生じ得る合併症であることを医学専門家の意見によって裏付けました。
最終的に、これは管理不十分によるものではなく、不可避な疾患の経過であったことを説得力をもって立証しました。
医療専門弁護士による説明義務違反との主張への反論
原告側は、手術前に患者と保護者に対し、合併症のリスクおよび代替治療法について十分な説明が行われなかったと主張しました。
これに対し、医療専門弁護士は、患者と保護者が、手術の必要性、合併症の可能性および代替治療法について説明を受けた後、同意書に自ら署名した事実を立証しました。
特に、同意書には出血、感染、臓器不全などの主な合併症が具体的に記載されており、医療従事者が直接説明した旨の供述も確保していました。
これにより、説明義務が十分に履行されていたことを明確に立証しました。
4. 医療訴訟専門弁護士の支援結果、防御成功

医療訴訟専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は、以下のように判断し、原告の請求をすべて棄却しました。
▷ 手術前後の管理過程に重大な過失はない
▷ 説明義務違反とは認め難い
その結果、病院は巨額の損害賠償リスクを免れることができました。
医療損害賠償訴訟の要点
患者が死亡したり合併症が発生したりしたからといって、直ちに医療従事者の過失と認められるわけではありません。
この場合、手術の必要性と管理過程が合理的であったか、説明義務および注意義務が十分に履行されていたかなどが主要な争点となります。
法務法人大倫には、医学知識と法律知識を兼ね備えた弁護士が多数在籍しています。
案件ごとにTFを編成し、患者の状態と医療従事者の過失の有無を綿密に検討するほか、必要に応じて証拠調査の専門家と協力し、証拠収集および分析を代行することも可能です。
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