CONTENTS
- 1. 重大災害法 | 予測不可能な事故と法的責任の始まり

- 2. 重大災害法 | 不可抗力的な自然現象であることを強調する戦略

- - 国内土木工学の専門家との協力
- - 安全確保義務の履行の徹底した疎明
- - 遺族側との円満な示談と量刑資料の確保
- 3. 重大災害法 | 重大災害処罰法違反の内偵終結による危機の克服

- - 重大災害法の無罪事例の分析
1. 重大災害法 | 予測不可能な事故と法的責任の始まり

重大災害法事件が発生することとなった経緯は、次のとおりです。
企業の依頼者であったG建設会社は、地方自治体が発注した水利施設の改修補修工事を進める中で、予期せぬ事故に直面しました。
生コンクリートの打設作業が進行中の現場で、ポンプ車の重量を支えていたアウトリガー(機材の転倒を防ぐために支持台の役割を果たす突出構造物)の下の地盤が突然陥没するシンクホール現象が発生したのです。
これにより、ポンプ車の機材が転倒し、痛ましいことに現場にいた一人の労働者が命を失うという悲惨な結果につながりました。
事故直後、地方雇用労働庁は直ちに現場調査に着手し、施工会社の代表取締役を含め、法人および現場関係者を重大災害法違反の疑いで立件しました。
企業の代表者は懲役刑を含む重い刑罰の危険にさらされ、企業もまた多大な行政処分と社会的評判の低下という複合的な危機に直面することとなりました。
2. 重大災害法 | 不可抗力的な自然現象であることを強調する戦略
重大災害法に関する捜査で最も重要な争点は、事故の原因が経営責任者の『安全保健確保義務』の不履行にあるか否かです。
捜査機関は、現場の地盤調査の不十分さ、作業計画の策定過程の不備、アウトリガー設置時の不適切な措置などを事故の原因として指摘しました。
さらに、死亡した労働者が事故当時に保護具を着用していなかった点も、企業の管理監督の不備と解釈される余地が大きいと判断しました。
これらすべての指摘事項が法廷で認められた場合、依頼者は最低1年以上の懲役刑に加えて10億ウォン以下の罰金の併科、法人には50億ウォン以下の罰金が科される結果を避けられない状況でした。
しかし、事案の相談を受けた担当弁護士は、事件の本質が『管理不備』ではなく不可抗力的な自然現象にあることを立証するために力を集中しました。
したがって、事故の根本原因が誰も予測できなかった地盤の崩壊であるという点を科学的に証明することが、重大災害法の適用可否を分ける核心的な戦略でした。
国内土木工学の専門家との協力
担当弁護士は、韓国国内の土木工学の専門家と緊密に協力し、事故原因を徹底的に分析しました。
国立大学の土木工学分野の教授による専門的な助言を基に、次のような科学的根拠を提示し、重大災害法上の安全保健確保義務違反に該当しないという点を積極的に主張しました。
安全確保義務の履行の徹底した疎明

担当弁護士は、依頼者企業が法で定められた安全保健確保義務を誠実に履行したことを具体的に疎明することも見逃しませんでした。
重大災害法上、経営責任者の義務履行の有無が核心的な争点となるだけに、事故発生前の措置を中心に対応戦略を構成しました。
事故発生前に現場責任者、施工会社の代表、機材の運転者などの関係者が事前に1)地盤の状態を綿密に点検し、当時、舗装面には何ら異常がなかったという事実を確認しました。
追加的なボーリング調査などは当時の業界で一般的な慣行ではなく、私有地の特性上、現実的に不可能な事情であったことを論理的に説明しました。
また、ポンプ車のアウトリガー設置時に荷重を分散させるために2)安全板を使用するなど、法的基準を上回る安全措置を講じたことを立証しました。
産業安全保健法第63条の請負人の安全措置義務の範囲などを総合的に検討した結果に基づき、労働者に対して3)安全帽など保護具の支給と事前の安全教育も徹底的に実施したものの、被害者が事故当時これを着用しなかったのは個人的な過失であることも明確にしました。
遺族側との円満な示談と量刑資料の確保
重大災害法において、被害者との円満な示談は重要な量刑斟酌事由となります。
担当弁護士は、次のような情状酌量の要素を幅広く確保し、捜査機関に提出しました。
3. 重大災害法 | 重大災害処罰法違反の内偵終結による危機の克服

体系的な法律的、工学的、労務的な対応が結び付いた結果、雇用労働部は依頼者と関係者に対し、重大災害法に基づく法的責任を問うことは難しいと最終的に判断しました。
事件は『嫌疑なし』として内偵終結で締めくくられました。
労働者の死亡事故により、罰金刑だけでも締めくくられることを望んでいた企業の依頼者は大きく満足し、その後、重大災害法のコンプライアンス顧問も併せて当法人に委ねてくださいました。
重大災害に対する法的責任が強化される中で、政府は重大災害法違反が発生した企業に対する公共入札の制裁も大幅に強化し、公共契約全般に安全管理体系を組み込む方向で制度を改編している最中です。
重大災害法への法的な備えとともに、先制的な安全管理体系を構築することこそが、企業の法律的、経営的な危機を機会に変える解答となるでしょう。
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重大災害法の無罪事例の分析
重大災害法の無罪判決事例を分析した結果、実質的な責任と因果関係、および法の適用対象における形式的な判断が主な根拠であることが明らかになります。
重大災害法の責任は、形式的な義務違反ではなく、実際の経営責任者の故意や過失、予見可能性、履行の失敗が事故の直接的な原因となって初めて認められることをご参考ください。
重大災害法の無罪判決の類型 | 無罪宣告の主な理由 |
元請けの代表と事故との直接的因果関係の不在 | 経営責任者の危険の予見可能性・放置がなく、相当因果関係が成立しない |
事故と予防措置との因果関係の不在 | 予防措置(防護装置など)が法上の義務ではないか、事故が予見不可能であり責任なし |
下請けの過失により元請けが無罪 | 下請けが作業基準に違反し、元請けが具体的な危険・無断作業の事実を認知していなかった場合、責任が制限される |
形式的な違反、因果関係の不在 | 専従組織の不備や業務構成などの義務の不履行は形式的な不備であり、事故との直接的な因果関係が認められない |
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