CONTENTS
- 1. 詐欺幇助の容疑を受けた依頼者

- - 事件の経緯
- 2. 詐欺幇助の処罰に対する防御のための戦略

- - 故意の不存在の立証
- - 同種の前科がない点の強調
- - 反省文の作成指導および提出
- 3. 詐欺幇助の容疑を受けた依頼者への支援の結果、「執行猶予」

- - 今回の事件に関するFAQ
- 4. 詐欺幇助の成立要件

- - 処罰の程度
- - 刑事処分の回避についてサポートが必要でしたら?
1. 詐欺幇助の容疑を受けた依頼者
詐欺幇助の容疑を受けた依頼者は、資金洗浄役の業務を担当しており、ともすれば実刑が懸念される状況でしたが、弁護士の支援により執行猶予の判決を受けることができました。
事件の経緯
依頼者は部品店を設立した後、店を宣伝するためにNAVERなどを通じて営業を試みました。
そうした中で、A企業のチーム長を名乗る人物から連絡を受け、部品を安く仕入れて販売できるよう手伝うという提案を受けました。
チーム長は、取引記録を残すために依頼者名義の法人口座から出金する必要があり、部品を購入しようとする企業が送金した代金を現金で出金して渡すことを条件に手数料を支払うと説明しました。
これにより依頼者は、その過程で詐欺犯行を容易にしたという容疑で裁判を控えることとなり、一人で対応するのは難しいと判断して弁護士にサポートを求めました。

2. 詐欺幇助の処罰に対する防御のための戦略

本件の主要な争点は次のとおりでした。
・取引が正常な事業取引と誤認せざるを得なかったという、故意の不存在を立証できる可能性
・初犯であることや社会的背景、真摯な反省の態度を考慮した執行猶予判決の可能性
そこで弁護士は、依頼者の故意の不存在を立証できる証拠を体系的に収集し、社会的背景と初犯である事実を提出するとともに、真摯な反省文の作成指導を含む多角的な戦略を策定し、依頼者が執行猶予判決を受けられるよう支援しました。
故意の不存在の立証
弁護士は、依頼者が詐欺犯行に故意に加担していないことを立証するため、依頼者とA企業のチーム長との間のカカオトークのメッセージ、通話履歴、取引関連の証拠資料などを体系的に収集しました。
収集した資料を検討した結果、依頼者はチーム長が案内した取引方式を、実際に存在する正常な商品券取引の方式だと考えざるを得ない状況であり、これにより当該取引が正常な事業取引と誤認せざるを得なかった点を立証する根拠として活用しました。
同種の前科がない点の強調
依頼者はこれまで同種の犯罪前歴や、罰金刑を超える前歴がありませんでした。
そこで弁護士は、これを立証できる犯罪経歴照会資料、家族関係証明書、社会・経済的背景資料などを収集し、裁判所に提出しました。
また、これらの資料を量刑事由として明確に説明する意見書を作成し、裁判所が寛大な処分を判断する際に参酌できるよう専門的に支援しました。
反省文の作成指導および提出
依頼者は起訴状を受け取り、弁護士とともに証拠記録を検討して事件の経緯と自らの行為を詳しく確認し、これを通じて自分がどのような過ちを犯したのかを認識し、深く反省しています。
そこで弁護士は、依頼者が真摯な反省を裁判所に効果的に伝えられるよう、次のように体系的に支援しました。
- 表現の仕方、構成、事件の説明と反省の意思を伝える順序などを具体的に助言
3. 詐欺幇助の容疑を受けた依頼者への支援の結果、「執行猶予」

弁護士は、依頼者の故意の不存在の立証、初犯および社会的背景資料の提出、真摯な反省文の作成指導など、多角的な戦略を体系的に遂行しました。
その結果、依頼者は詐欺幇助の容疑について執行猶予判決を受け、事件を終えることができました。
今回の事件に関するFAQ
A. はい、正犯の犯行を容易にした程度と認識を基準に判断します。犯行を認識していなかったり、正常な取引と誤認していたりした場合は、故意の不存在を立証できるため処罰が減軽されることがあります。しかし、故意または未必的な認識が認められれば、口座の提供や資金の伝達なども処罰の対象となります。Q. 詐欺幇助事件の場合、単にお金を渡したり口座を貸したりしただけでも処罰されますか?
A. メッセージ、通話履歴、取引関連資料など、依頼者の故意の不存在を立証できる資料が核心的な証拠として活用されます。また、取引の指示を受けた時点や依頼者の対応行動、正常な事業取引と誤認せざるを得なかった状況を示す資料も重要です。Q. 詐欺幇助の容疑が適用される際、どのような証拠が重要ですか?
4. 詐欺幇助の成立要件
詐欺幇助は、他人が詐欺犯行を行うことを知りながら、その実行行為を容易にする直接的・間接的な行為をした場合に成立する犯罪です。
具体的な成立要件は次のとおりです。
・故意または未必的な認識
・正犯の犯行実行への寄与
・因果関係
処罰の程度
詐欺幇助は、刑法第32条により従犯として処罰すると規定されています。
| 刑法第32条(幇助犯) | ① 他人の犯罪を幇助した者は、従犯として処罰する。 |
② 従犯の刑は、正犯の刑より減軽する。 |
従犯とは、他人の犯罪を幇助した人、または犯行に加担した人を意味します。
従犯は正犯より刑が減軽されますが、実刑が言い渡される可能性もあるため、弁護士と速やかに相談して対応することが重要です。
詐欺罪の処罰の程度は次のとおりです。
| 刑法第347条(詐欺) | 人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処する。 |
刑事処分の回避についてサポートが必要でしたら?
法務法人大倫は、事件の初期段階から依頼者の状況と事件の特性に合わせた減軽要素を体系的に収集します。
警察の取り調べの際には依頼者に同行し、供述の一貫性と正確性を確保し、不要な誤解が生じないよう専門的に支援します。
また、事件の全過程において、証拠分析、戦略的な意見書の作成、量刑に有利な資料の提出など、多角的な防御戦略を通じて依頼者の権利を積極的に保護します。
もし詐欺幇助事件に関与してお困りでしたら、直ちに🔗法律相談のご予約を通じて支援をお求めください。

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