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解決事例

脅迫、偽計公務執行妨害

偽計公務執行妨害の防御事例 | 刑事専門弁護士の支援により脅迫などの容疑で依頼者に無罪判決

偽計公務執行妨害および脅迫の容疑で裁判を控えていた依頼者は大学生で、やや不当に刑事事件に巻き込まれたとして、防御のため刑事専門弁護士に支援を依頼されました。

CONTENTS
  • 1. 偽計公務執行妨害など複数の事件に巻き込まれた依頼者
    • - 刑事事件に巻き込まれた経緯
  • 2. 偽計公務執行妨害などの無罪立証に向けた戦略
    • - 容疑者選別過程における捜査上の不備
    • - 第三者によるアカウント取引および乗っ取りの可能性
    • - 犯行動機および状況の欠如
  • 3. 偽計公務執行妨害など複数の事件の結果「無罪」
    • - 刑事専門弁護士FAQ
  • 4. 偽計公務執行妨害などの成立要件
    • - 処罰水準
    • - 専門家の支援が必要な場合

1. 偽計公務執行妨害など複数の事件に巻き込まれた依頼者

偽計公務執行妨害など複数の事件に巻き込まれた依頼者は、刑事処罰を受ける危機に直面していましたが、刑事専門弁護士の支援により無罪を立証することができました。

刑事事件に巻き込まれた経緯

依頼者は、大学生向けコミュニティの掲示板に爆弾を設置した旨の書き込みを投稿したとして、偽計公務執行妨害および脅迫罪で裁判を控えていました。

捜査機関は、書き込みが投稿された時刻を基準に投稿者のIPを追跡し、数十件の電話番号を確保した後、大学の在学生であるかどうかを照合しました。その結果、唯一一致した依頼者を犯人と特定しました。

その後、警察は依頼者を逮捕し、これにより偽計公務執行妨害罪まで成立しました。

しかし、依頼者は警察による取調べの初期段階から一貫して、その脅迫的な書き込みを作成した事実は一切ないと強く否認し、濡れ衣を着せられたとの無念を訴えていました。

そこで、複数の容疑で不当に事件に巻き込まれた依頼者は、無罪を立証するため刑事専門弁護士に支援を依頼されました。

偽計公務執行妨害事件の経緯の整理

2. 偽計公務執行妨害などの無罪立証に向けた戦略

偽計公務執行妨害の無罪立証に向けた戦略策定

偽計公務執行妨害などについて、依頼者が本件で無罪を立証できるよう、次の争点を把握しました。

· IP追跡および容疑者特定過程の信用性

· アカウント取引および乗っ取りの可能性の有無

· 犯行動機および客観的状況の欠如

容疑者選別過程における捜査上の不備

刑事専門弁護士は、捜査機関が同じIPに同時接続していた者の中から依頼者を唯一の容疑者に絞り込んだものの、その過程は複数の仮定と推測に基づくものであり、合理的とは言い難いと判断しました。

そこで、捜査機関が確保したIPおよび電話番号資料の限界と不確実性を綿密に分析しました。

また、類似する条件を備えた別の接続者が存在する可能性を検討し、犯人を特定する過程で体系的な除外が行われていなかった点を強調しました。

第三者によるアカウント取引および乗っ取りの可能性

刑事専門弁護士は、コミュニティアカウントの売買に関する最新のニュースと事例を綿密に検討し、証拠資料として提出しました。

これを踏まえ、本件は大学生と直接的な関連がなく、第三者が単に取引によって取得したアカウントを利用して虚偽の投稿を作成した可能性も排除できないと強調しました。

犯行動機および状況の欠如

依頼者はごく普通の大学生であり、国家機関に対して不満や敵意を抱くような動機は一切ありません。

そこで刑事専門弁護士は、依頼者の携帯電話をデジタルフォレンジックで解析した結果、YouTubeの視聴やモバイルゲームなど、ごく平凡な日常しか確認されず、本件犯行を計画または実行したとみるに足りる状況がない点を強調しました。

3. 偽計公務執行妨害など複数の事件の結果「無罪」

偽計公務執行妨害事件の結果として無罪を立証

刑事専門弁護士は、IP追跡の限界とアカウント乗っ取りの可能性を立証し、合理的な疑いを排除できない点を強調することで、最終的に無罪判決を導きました。

これを受けて依頼者は、「弁護士のおかげで、偽計公務執行妨害と脅迫の容疑について無罪を立証することができた」と感謝の言葉を伝えられました。

刑事専門弁護士FAQ

Q. 単なるいたずらや虚偽申告も偽計公務執行妨害罪になり得ますか?

A. はい、単なるいたずら電話や虚偽申告であっても、公務員の職務遂行に実際に混乱を生じさせたり、妨害が発生したりした場合は、偽計公務執行妨害罪で処罰される可能性があります。このような場合、事件の初期段階から弁護士の支援を受け、虚偽申告であることを立証できる証拠の確保、発信者の身元確認、目撃者の供述などを通じて、意図的な妨害ではなかったと主張する防御戦略が重要です。

Q. 偽計公務執行妨害罪と脅迫罪が併せて適用される場合もありますか?

A. あります。公務員の業務を混乱させる虚偽情報の流布と同時に、恐怖心を引き起こす発言や書き込みが含まれている場合は、両罪が併せて適用される可能性があります。例えば、警察の取調べ過程で虚偽申告をしながら公務員に脅迫的な言動をした場合、単なる妨害行為と脅迫行為が同時に認められる可能性があります。したがって、このような事件に巻き込まれた場合は、捜査段階から適切な対応策を講じることが望ましいです。

4. 偽計公務執行妨害などの成立要件

依頼者は、国家機関に爆弾を設置する旨の書き込みを作成したとして、偽計公務執行妨害および脅迫罪の事件に巻き込まれました。

韓国大法院の判例は、偽計公務執行妨害の成立要件について次のように判示しています。(韓国大法院2016. 1. 28.言渡し2015ド17297判決)

偽計による公務執行妨害罪は、相手方に誤認、錯覚、不知を生じさせ、これを利用する偽計によって相手方に誤った行為または処分をさせることで、公務員の具体的かつ現実的な職務執行を妨害した場合に成立する。

脅迫罪とは、相手方に害悪を告知して恐怖心を生じさせ、それによって相手方の意思決定の自由を侵害する犯罪です。

これは単なる言葉による表現だけでなく行為によっても成立する可能性があり、暴言であっても状況や内容によっては脅迫罪と認められることがあります。

処罰水準

偽計公務執行妨害と脅迫罪は、韓国刑法に基づき次のように処罰されます。

このように決して軽視できる犯罪ではないため、事件に巻き込まれた場合は、速やかに弁護士へ相談して対応策を講じる必要があります。

偽計公務執行妨害の処罰水準

韓国刑法第137条

5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

脅迫罪の処罰水準

韓国刑法第283条

3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、拘留または科料

専門家の支援が必要な場合

法務法人大倫には、刑事事件に関する豊富な経験を有する弁護士が多数所属しており、初期の捜査段階から事実関係を徹底的に検討し、対応戦略を構築します。

また、証拠調査センターと連携し、デジタルフォレンジック、通話記録の分析、CCTV映像の検討などを通じて客観的証拠を確保し、依頼者の立場を裏付けます。裁判段階では、法理上の根拠を中心に、無罪または減刑につなげられるよう戦略的な弁論を行います。

上記のような状況で複数の事件に巻き込まれた場合は、速やかに🔗法律相談予約を通じて支援をご依頼ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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