CONTENTS
- 1. 青少年保護法違反 | 事件の内容

- 2. 青少年保護法違反 | 青少年保護法の概念

- - 青少年保護法で禁止する行為
- - 青少年保護法違反時の処罰の水準
- 3. 青少年保護法違反 | 刑事専門弁護士のサポート

- 4. 青少年保護法違反 | 事件の結果

1. 青少年保護法違反 | 事件の内容
青少年保護法違反の疑いがかけられた事件への対応にサポートが必要だとして、本法人の刑事専門弁護士を訪ねてくださった依頼者のお話です。
依頼者は地域内で小規模なモーテルを運営していましたが、普段から出入りする客の身元を徹底的に確認し、青少年の出入りを厳格に禁止してきました。
ところがある日、一人の女性がフロントを訪れ、「彼氏がこのモーテルに宿泊しているので部屋番号を教えてほしい」と要求しました。
依頼者は「予約者のお名前を教えていただかないと確認できません」と案内しましたが、その女性は名前すら知らないと答えました。
そこで依頼者は「身元を確認できないため客室情報をお教えできません」ときっぱり断りましたが、女性は突然「実は彼氏に性暴行を受けた」と言い、客室の鍵を渡してほしいと求めました。
依頼者は手続き上、警察の立ち会いなしに客室の鍵を渡すことはできないと説明しましたが、女性はすぐに警察へ通報し、その後依頼者は「青少年保護法違反」の疑いで捜査を受けることになりました。
捜査の過程で警察は当該女性が青少年の身分であることを明らかにし、「依頼者が青少年と成人男性の混宿を黙認したのではないか」という疑惑を提起しました。
そこで依頼者は無実の疑いを晴らすため、刑事専門弁護士のサポートを求めました。

2. 青少年保護法違反 | 青少年保護法の概念
青少年保護法は、青少年を有害な環境から保護し、健全な人格と価値観を形成できるようにするために制定された法律です。
この法律は青少年が性的搾取、遊興業所への出入り、わいせつ物への露出など社会的・倫理的な危険にさらされないように規制し、特に青少年を対象とした有害行為・有害業所の営業行為を厳格に禁止しています。
「青少年保護法」第2条によれば、「青少年」とは19歳未満の者をいいますが、19歳になる年の1月1日を迎えた者は除外されます。
青少年保護法で禁止する行為
青少年保護法第30条では、次のような行為を禁止しています。
· 青少年に酒・踊り・歌による接客行為をさせ、またはあっせんする行為
· 営利や興行目的での青少年へのわいせつ行為の強要
· 青少年の障害や奇形などを興行目的で観覧させる行為
· 青少年を利用し、またはさせて物乞いをさせる行為
· 青少年虐待行為
· 青少年に街頭で客を誘引する行為をさせる行為
· 青少年を男女混宿させる営業行為または場所提供行為
· 青少年を利用してお茶類の配達をさせ、または黙認する行為
特に青少年を混宿させる営業行為は、モーテル、宿泊業所、ペンションなどを運営する者によく適用される条項で、青少年であることを認識していながらこれを幇助または黙認した場合、刑事処罰の対象となります。
青少年保護法違反時の処罰の水準
行為 | 処罰の水準 |
青少年への性的接待行為のあっせん | 1年以上10年以下の懲役 |
青少年の接客行為・わいせつ行為のあっせん | 10年以下の懲役 |
青少年虐待・搾取など | 5年以下の懲役 |
青少年混宿・誘引行為など | 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
したがって、宿泊業所の運営者が青少年の混宿を許可または幇助したと判断されれば、最大で3年以下の懲役刑まで科される可能性があります。
3. 青少年保護法違反 | 刑事専門弁護士のサポート
刑事専門弁護士は、依頼者の嫌疑なしを立証するため、次のような具体的なサポートを行いました。
① モーテルの出入り管理体制の立証
依頼者が普段からすべての宿泊客の身分証を確認したうえで入室を許可していたという点を強調するため、フロントに掲示された「身分証未確認の場合は入室不可」という案内文と出入り記録を証拠として提出しました。
② CCTV映像の証拠確保
モーテルの入口とフロントのCCTVを確保し、当該女性がモーテルに出入りした時間は客室の鍵を要求する短い会話を交わした時間だけであり、その後実際に宿泊したり客室に入ったりした事実がないことを立証しました。
③ 営業上の注意義務の履行の強調
依頼者は宿泊業所の運営者として、法的義務である身元確認手続きを誠実に履行したことを主張しました。
青少年が虚偽の陳述をしたり成人を装ったりした場合にまで刑事責任を負わせることはできないという主張で、嫌疑なしの論理を強化しました。
④ 事件経緯に関する陳述の一貫性維持
依頼者が事件当初から「客室の鍵を提供していない」と一貫して陳述してきており、捜査機関が確保した通話記録およびCCTVがこれを裏付けるという点を論理的に整理しました。
4. 青少年保護法違反 | 事件の結果

刑事専門弁護士の法理的な弁論と証拠提出により、警察は「依頼者が青少年の混宿の事実を認識し、または幇助した証拠がない」と判断し、最終的に不送致の決定が下されました。
依頼者は刑事専門弁護士のサポートにより、刑事処罰はもちろん、営業停止、課徴金処分などの行政制裁を避けることができました。
今回の事件の依頼者のようなモーテル事業主などが青少年保護法違反の疑いを受けている場合、次のように対応するとよいでしょう。
主要な争点 | 防御の論理 | 実務上の対応戦略 |
青少年の身分の認識の有無 | 宿泊前の身分証確認の有無が重要 | 身分証確認手続き、CCTV証拠の確保 |
宿泊業者の故意・黙認の有無 | 客観的な認識があってこそ処罰可能 | 営業指針、従業員教育資料の提出 |
混宿の事実の存在の有無 | 実際の宿泊・出入り記録の確認 | 出入り・決済・CCTV記録の提出 |
捜査初期の対応 | 陳述の一貫性維持 | 弁護人の同席のもとでの陳述の調整 |
予防対策 | 有害行為防止システムの強化 | 内部規定、教育マニュアルの整備 |
青少年保護法違反事件は、事実関係と認識の有無によって結果が大きく分かれます。
特に宿泊業所の運営者の場合、「青少年であることを認識していたか」「幇助の意図があったか」が核心的な争点です。
依頼者のように手続きを守ったにもかかわらず、青少年の陳述だけで捜査を受ける場合、刑事専門弁護士のサポートにより客観的な証拠を速やかに確保し、営業上の注意義務を尽くしたことを立証することが、嫌疑なしの判断の鍵となります。
したがって、無実の青少年保護法違反の疑いで捜査を受けることになった場合、初期の捜査段階から弁護士とともに体系的な対応戦略を立てることが何よりも重要です。
青少年保護法違反の疑いを受けている場合、今すぐ🔗法律相談予約を通じて対応策を用意してみてください。

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