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解決事例

児童・青少年の性保護に関する法律違反(買春等)

買春刑事処分の回避事例 | 買春容疑の依頼者が執行猶予

買春刑事処分の回避をご依頼された依頼者は、未成年者を相手に買春をした容疑で通報され、刑事処分を回避するため、買春事件を数多く受任した性犯罪弁護士をお探しになりました。

CONTENTS
  • 1. 買春刑事処分の回避をご依頼された依頼者
    • - 買春容疑の依頼者
  • 2. 買春処罰への対応戦略の策定
    • - 反省文の作成指導
    • - 再犯防止教育および証拠資料の提出
    • - 被害者およびその家族との示談調整
  • 3. 買春処罰事件の結果、「執行猶予」
    • - 性犯罪弁護士FAQ
  • 4. 買春処罰の水準
    • - 対応が必要な場合は?

1. 買春刑事処分の回避をご依頼された依頼者

買春処罰の危機に置かれた依頼者は、被害者が未成年者であることを知りながら買春をして事件に関与した状況でしたが、性犯罪弁護士の体系的なサポートにより執行猶予判決を受け、買春処罰について寛大な処分を受けることができました。

買春容疑の依頼者

依頼者はチャットアプリを通じて未成年者であるA氏に性的関係を提案しました。

その後、実際にA氏と会って性的関係を結び、その対価として一定の金額を交付しました。

この過程で依頼者は買春容疑で性犯罪事件に関与することになり、実刑が宣告された場合に社会的な烙印が押されることを懸念し、性犯罪弁護士に買春処罰に対する防御を依頼されました。

買春処罰事件への対応方法の内容

2. 買春処罰への対応戦略の策定

買春処罰への対応戦略の策定内容

買春処罰を控えた依頼者がこの事件で執行猶予判決を受けられるよう、事件の争点を迅速に把握しました。

今回の事件の主な争点は次のとおりでした。

▷ 依頼者の反省と再犯防止の意志が裁判所で十分に認められ得るか否か

▷ 被害者およびその家族との示談が量刑に反映され得るか否か

反省文の作成指導

依頼者は未成年者の買春の事実について深く恥じ入り、自らの過ちを心から反省していました。

性犯罪弁護士は、依頼者が自らの反省の意思を裁判所に説得力をもって伝えられるよう、反省文の作成過程を直接指導しました。

具体的には、反省文の文章構成と表現方法を共に点検し、単なる謝罪ではなく、責任の認識と再発防止を盛り込んだ行動計画を含めるよう調整しました。

これを通じて、依頼者の真摯さを裁判所に明確に示せる重要な証拠資料として、反省文を完成させられるよう手助けしました。

再犯防止教育および証拠資料の提出

性犯罪弁護士は、依頼者が性犯罪再犯防止教育および遵法教育を誠実に修了するよう案内しました。

教育課程の後、依頼者が作成した所感文と教育修了証を裁判所に提出する証拠資料として活用するよう指導しました。

また、所感文の作成時には、単なる参加の事実ではなく、教育内容を十分に理解し責任感のある態度を備えたことを強調するよう文章を補完して提出しました。

被害者およびその家族との示談調整

性犯罪弁護士は、依頼者が事件で最大限に寛大な処分を受けられるよう、被害者およびその家族との示談手続きを具体的にサポートしました。

被害者側との接触時には、依頼者の謝罪と反省の意思を適切に伝えられるよう調整し、被害者の家族が処罰不願および寛大な処分の意思を表明できるよう、示談書と処罰不願書の作成過程を指導しました。

また、示談書と処罰不願書を裁判所に提出できるよう準備し、法廷に提出されるすべての証拠資料の形式と内容を確認して、法的効力を確保しました。

3. 買春処罰事件の結果、「執行猶予」

買春処罰事件の結果、執行猶予判決

性犯罪弁護士が提出した反省文、再犯防止教育修了証、示談書などを総合的に考慮した裁判所は、依頼者に執行猶予判決を下しました。

これに依頼者は「弁護士のおかげで買春処罰について寛大な処分を受けることができた」と感謝の意を伝えてくださいました。

性犯罪弁護士FAQ

Q. 犯行をすべて認めれば買春処罰を軽減できますか?

A. 犯行を認めることは、裁判所で責任の認識と反省の態度を示す重要な要素です。ただし、単なる認定だけでは十分ではありません。

真摯な反省文の作成、再犯防止教育の修了、被害者およびその家族との示談など、具体的な行動が併せて立証されてこそ、裁判所はこれを量刑に反映し、執行猶予や寛大な処分の可能性を高めることができます。

Q. 買春処罰に関して質問します。買春容疑で立件されると必ず実刑になりますか?

A. 買春容疑で立件されたからといって、必ず実刑が宣告されるわけではありません。

犯行の具体的な経緯、被害者が未成年者であるか否か、犯行を認めた程度、反省の態度、被害者との示談の有無など、さまざまな量刑要素が総合的に考慮されます。

4. 買春処罰の水準

依頼者は、児童・青少年の性を買う行為をした者(買春)、未成年者擬制強姦により処罰を控えておられました。

このような行為は、児童・青少年の性保護に関する法律により、次のような処罰を受けることになります。

買春のような性犯罪事件は、刑事処罰にとどまらず、児童・青少年関連機関への就業制限、社会的信頼の喪失など長期的な不利益につながり得るため、迅速かつ専門的な対応が必ず必要です。

児童・青少年の性保護に関する法律(アチョン法)第13条第1項

1年以上10年以下の懲役または2,000万ウォン以上5,000万ウォン以下の罰金

対応が必要な場合は?

法務法人(有限)大倫には、買春のような性犯罪事件に豊富な専門性を有する弁護士が多数所属しています。

これにより、依頼者の事件経緯の分析から証拠収集、反省文の作成指導、再犯防止教育の修了支援、被害者・家族との示談手続きまで、体系的でオーダーメイドの防御戦略を策定します。

もし上記の依頼者のように買春処罰の危機に置かれた場合は、いつでも法務法人(有限)大倫の法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。

성매수처벌

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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