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解決事例

業務委託料

企業訴訟弁護士の防御事例|7億ウォン台の業務委託料を請求された企業、請求全額棄却

企業訴訟弁護士による体系的な対応を通じて、複雑な信託事業の構造の中で億ウォン単位の業務委託料を不当に請求された企業が、7億ウォン全額の請求を棄却する判決を得た事例です。

CONTENTS
  • 1. 企業訴訟弁護士にご相談いただいた依頼者
    • - 企業依頼者の事情
    • - 業務委託料に関する企業訴訟の主要争点
  • 2. 企業訴訟弁護士が提供したサポート
    • - 企業訴訟の防御戦略①|「資金執行順序」の条件付性質を強調
    • - 企業訴訟の防御戦略②|立証責任の転換および条件不成就の論理展開
    • - 企業訴訟の防御戦略③|契約の有効性と利害関係構造の全面的検討
  • 3. 企業訴訟弁護士のサポートの結果、7億ウォン全額の防御に成功
    • - 企業の業務委託料訴訟に関する法令
    • - 企業訴訟を提起された企業の方へ
    • - 業務委託料請求訴訟FAQ

1. 企業訴訟弁護士にご相談いただいた依頼者

企業訴訟弁護士が担当した本件は、共同住宅開発事業をめぐって発生した業務委託料請求訴訟でした。

企業依頼者の事情

依頼者は不動産開発・賃貸業を営む中堅法人の代表者で、事業施行会社と協力し、管理型土地信託の仕組みによる事業を進めていました。

事業終了後、事業施行会社側は「事業管理業務全般を遂行したにもかかわらず、7億ウォンの業務委託料を受け取っていない」として訴訟を提起しました。


しかし実際の契約構造上、業務委託料は工事費および事業費がすべて精算された後にのみ支払われる条件付債権でした。


つまり、その前提がまだ満たされていないにもかかわらず、相手方は依頼者が約束に違反したかのように請求したのです。

予期せぬ高額請求に困惑した依頼者は、「法的に支払義務のない金銭まで不当に負担しなければならないのではないか」と強い不安を感じました。


そこで 事案の構造と契約法理を精密に分析できる企業訴訟弁護士のサポートを要請しました。

企業訴訟弁護士 業務委託料請求 共同住宅新築事業

業務委託料に関する企業訴訟の主要争点

本件企業訴訟の本質は、業務が遂行されたか否かではなく、業務委託料が実際に「支払可能な状態」になったか否かという点でした。

つまり、支払条件が成就したか否かにかかっていました。

① 資金執行順序に関する約定の法的性質

本事業は管理型土地信託方式で進められ、契約書には「工事費と事業費を優先的に執行した後、残額から業務委託料を支払う」という条項がありました。

この条項が単なる順序に関する規定ではなく「条件付債権」であるならば、先順位の費用がすべて処理されるまでは業務委託料を請求できません。

② 停止条件の成就に関する立証責任

条件付債権であるならば、その条件が実際に満たされたことを立証する責任は、権利を主張する者、すなわち原告にあります。

原告がこれを立証できなければ、請求は法的に成立しません。

③ 契約の真正な成立および社内決裁手続の適法性

文書に代表者印と印鑑が適切に押されているか、決裁手続を経て有効に締結された契約であるかについても争われました。

これは契約の効力を左右する主要な争点でした。

④ 会社内部の意思決定および利益相反の可能性

7億ウォン規模の約定が会社資産の処分に該当し得るため、取締役会決議や株主総会の承認の有無も問題となりました。

また、相手方と会社関係者との間の利益相反や自己取引の有無なども綿密に検討する必要がありました。

2. 企業訴訟弁護士が提供したサポート

企業訴訟弁護士 信託事業の資金フロー構造分析

企業訴訟弁護士は、信託事業の構造における資金執行順序により条件が付された債権の問題を、本件の主要な争点と捉えました。

その後、企業依頼者が不当な業務委託料を負担しないよう、次のとおりサポートしました。

企業訴訟の防御戦略①|「資金執行順序」の条件付性質を強調

企業訴訟弁護士は、本件の核心を信託事業の資金フロー構造にあると捉えました。

そこで、契約書に明記された「工事費・事業費を優先的に執行した後に残額を支払う」との条項を単なる時期に関する規定ではなく、停止条件付の約定と解釈し、「条件がまだ満たされていないため、支払義務はない」との論理を構築しました。

これは、以下の韓国大法院判決の趣旨にも合致することを強調しました。

韓国大法院2023.6.29.宣告2023ダ221830判決

建築事業の施工会社が工事請負契約を締結した後、信託会社と信託契約および工事請負契約を締結し、当該信託契約において資金執行順序を定めた場合、資金執行順序に関する約定の文言、動機および目的などを考慮し、事業施行による建物完成後に一定期間が経過したからといって、執行順序にかかわらず信託資金から支払を受けられると解することが、信託約定などの当事者らの意思に合致するとはいえない場合、先順位債権に対する資金が執行されていない状態では、特別な事情がない限り後順位債権を支払わない趣旨で資金執行順序を定めたものと解すべきであるため、上記資金執行順序の性質は、不確定期限ではなく停止条件と解するのが相当である。

企業訴訟の防御戦略②|立証責任の転換および条件不成就の論理展開

企業訴訟弁護士は、上記の論理に基づき、原告が停止条件の成就を立証しなければならない点に着目しました。

その後、工事費と事業費がすべて支払済みであることを示す具体的な証拠が存在しない点を指摘しました。

これにより、本件の請求は法的要件を満たさない状態で提起された根拠のない請求であると強調しました。

企業訴訟の防御戦略③|契約の有効性と利害関係構造の全面的検討

企業訴訟弁護士は、上記の主要な争点のほかにも、契約の真正な成立、取締役会決議、利益相反の構造などの付随的な争点も綿密に検討し、包括的な防御戦略を策定しました。


また、契約文書の作成・押印・決裁手続をすべて点検しました。


これにより、「契約締結の適法性」と「業務委託料に関する約定の実質的効力」を明確にし、訴訟の主導権を確保しました。

3. 企業訴訟弁護士のサポートの結果、7億ウォン全額の防御に成功

企業訴訟弁護士のサポート結果 7億ウォン全額の防御に成功

企業訴訟弁護士による、資金執行順序に関する約定が停止条件としての効力を有するとの主張と、原告がその条件の成就を立証できなかったとの主張を検討した裁判所は、これらの主張をすべて認めました。

最終的に裁判部は、7億ウォンの業務委託料請求を全額棄却する判決を言い渡し、依頼者は莫大な財政的負担から解放され、深い安堵の息をつくことができました。

裁判所の判決理由

「原告が提出した資料のみでは、業務委託料債権の支払順位が到来したとは認め難く、これを認めるに足りるほかの証拠もない。」

企業の業務委託料訴訟に関する法令

業務委託料請求は、一般的に企業間の「請負契約」関係に基づいて提起されます。

韓国民法は、次のように請負の成立と報酬の支払時期を規定しています。

韓国民法第664条(請負の意義)

請負は、当事者の一方がある仕事を完成させることを約定し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約定することによって、その効力が生じる。

韓国民法第665条(報酬の支払時期)

①報酬は、完成した目的物の引渡しと同時に支払わなければならない。ただし、目的物の引渡しを要しない場合は、その仕事を完成した後、遅滞なく支払わなければならない。

つまり、請負契約に基づいて仕事を完成させて初めて、業務委託料を支払う義務が発生します。

しかし、本件のように信託事業の構造に基づく資金執行順序が別途約定されている場合、単に業務が完了したという事情だけで、直ちに支払義務が発生するわけではありません。

先順位費用の執行完了という停止条件が満たされて初めて、後順位債権である業務委託料が確定し得るのです。

企業訴訟を提起された企業の方へ

本件は、単なる契約解釈にとどまらず、事業構造・資金フロー・取締役会の承認手続まで総合的に分析する必要があった複合的な訴訟でした。


企業訴訟弁護士は、財務・契約・信託などの多層的な法理に基づいて事案の本質を再構成し、依頼者に有利な法的判断を導きました。

依頼者は「不当な請求から解放され、会社を正常に運営できるようになって本当によかった」と、深い感謝の意を伝えました。

法務法人大倫では、さまざまな企業訴訟、契約紛争、経営権争いなどの複雑な企業事件を取り扱ってきた経験とノウハウに基づき、依頼者に合わせたサポートを提供しています。

企業法務弁護士、公認会計士、税理士、労務士、弁理士などの専門人材による協働体制を通じて、多角的に事件の解決に取り組んでおりますので、いつでも🔗法律相談予約を通じてサポートをご依頼ください。

業務委託料請求訴訟FAQ

Q. 企業訴訟弁護士の先生、相手会社が業務の一部しか遂行していないにもかかわらず、全額を請求しています。どのように対応すればよいですか?

A. 業務の履行程度が契約内容と異なる場合は、不完全履行または一部履行を理由として減額を主張できます。

裁判所は、業務の実質的な寄与度と成果物の完成度を基準に判断するため、企業は成果物の検収資料、報告書、不備を指摘した電子メールなどを証拠として確保する必要があります。

Q. 企業訴訟弁護士の先生、契約は締結しましたが、相手会社は実際に仕事をしていません。この場合も業務委託料を支払わなければなりませんか?

A. 業務委託料は「業務の提供」を前提とする対価です。

したがって、相手方が契約上の業務を実質的に遂行していない場合、支払義務は発生しません。

実務では、記録、業務日誌、報告内容、納品記録などを通じて「業務遂行の不存在」を立証することが重要です。

기업소송변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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