CONTENTS
- 1. 労災補償請求と障害等級決定が問題となった事件

- - 労災補償請求に関する第1審の判断
- - 労災補償請求に関する第2審の判断
- 2. 労災補償請求における障害等級判断に関する大法院の見解

- - 今回の判決の意義
- 3. 労災補償請求の方法

- - 大倫の対応戦略
1. 労災補償請求と障害等級決定が問題となった事件

労災補償請求に関連して、障害等級決定の適法性が問題となった事件です。
原告は2020年2月5日、業務上の災害により「詳細不明の脳内出血」と診断され、勤労福祉公団から療養承認を受け、2021年4月30日まで療養を終えました。
その後、原告は障害給付を請求し、勤労福祉公団は原告の障害等級を第3級第3号と決定する処分を行いました。
これに対し原告は、自身の実際の障害状態に照らして障害等級が過小評価されたと主張し、当該障害等級決定処分の取消しを求める訴訟を提起しました。
この事件の核心的な争点は、原告の神経系統の障害が「生涯にわたり労務に従事できない程度」にとどまるのか、それとも「随時介護が必要な程度」に該当するのか否かでした。
労災補償請求に関する第1審の判断
第1審裁判所は、原告の左側の片麻痺状態と日常生活の遂行能力に注目しました。
原告は左側の上・下肢をまったく使用できず、右側の上・下肢も身体を支えたりバランスを維持したりするのに十分でないため、歩行はもちろん、排泄処理、着・脱衣、食事など基本的な日常生活動作の全般において他人の助けが必要である点が認められました。
これにより第1審は、原告の障害状態が単に労働能力の喪失にとどまるものではなく、生命維持と日常生活のために随時介護が必要な水準に該当するとみて、勤労福祉公団の第3級障害等級決定は違法であると判断しました。
労災補償請求に関する第2審の判断
第2審も第1審の判断を維持しました。
特に、原告の実際の生活の様子を撮影した映像資料と裁判所の身体鑑定結果を総合すると、原告は他人の助けなしには生命維持に必要な日常生活の処理動作を遂行することが難しく、介護人の継続的・反復的な助けが必要な状態であるとみました。
これにより第2審は、原告の障害が第2級第5号に該当することを前提としつつ、これを第3級と評価した勤労福祉公団の処分は違法であると判断しました。
2. 労災補償請求における障害等級判断に関する大法院の見解
大法院は原審の判断をそのまま維持し、勤労福祉公団の上告を棄却しました。
大法院は労災保険法令上、神経系統の機能または精神機能の障害に関する障害等級は、労働能力の喪失の有無だけでなく、介護の必要性の程度を総合的に考慮して判断しなければならないという点を明らかにしました。
特に大法院は「随時介護を受けなければならない生命維持に必要な日常生活の処理動作」の意味を狭く解釈してはならないとみました。
これは単に呼吸や排尿・排便のような生理的行為に限定されるのではなく、移動、食事、着・脱衣、個人衛生など、人間らしい生活を維持するために反復的に要求される基本的動作の相当数を自ら遂行できない場合まで含まれると判示しました。
また、「随時」介護が必要であるという意味は、介護人が常時待機しなければならない水準に至らなくても、当該動作を遂行するたびに反復的に他人の助けが要求される場合を含むと解釈しました。
このような法理に照らすと、原告の障害を第3級とみた勤労福祉公団の処分は違法であると判断しました。
今回の判決の意義
今回の判決は、労災補償請求事件における障害等級判断基準のうち「随時介護の必要性」の意味を実質的に拡張・具体化した判例です。
障害等級を判断するにあたり、形式的な医学的診断や労働能力喪失の有無のみに依存するのではなく、被災労働者の実際の生活状態と介護依存度を中心に判断しなければならないという点を明確にしました。
これは、重症脳損傷、神経系障害の労災事件において、勤労福祉公団の障害等級決定に対して実質的な統制が可能であるという点を明らかにした判決であり、今後類似の労災補償請求事件において重要な基準となるものと思われます。
3. 労災補償請求の方法

労災補償請求は、業務上の災害発生直後の初期対応から、療養承認、障害等級決定、不承認処分に対する不服申立て手続きまで、段階的に進められます。
まず、業務上の災害が発生すると応急措置を経て病院へ搬送されますが、この際、労災保険指定医療機関か否かを確認することが重要です。
その後、被災労働者は療養給付申請書を作成して勤労福祉公団に提出することになり、労災保険医療機関を通じて申請書を代行提出することも可能です。
療養給付申請書には被災者の人的事項、所属事業場、災害発生の経緯などを記載し、申請人の押印を行わなければならず、病院に提出して申請書の裏面に医師の所見を作成してもらいます。
業務上疾病の場合には業務上疾病判定委員会の審議を経ることになり、公団は申請の受付後、通常7日以内に療養承認の可否を通知します。
ただし、事故の経緯や業務との因果関係について追加調査が必要な場合には、現場調査、特別診察、疫学調査などが行われ、処理期間が延長されることがあります。
もし療養不承認処分を受けた場合には、処分があったことを知った日から90日以内に勤労福祉公団の産業災害補償保険審査委員会に審査請求を行うか、管轄の行政裁判所に行政訴訟を提起することができます。
特に、業務上疾病判定委員会の審議を経て不承認となった場合には、審査請求手続きを経ずに直ちに産業災害補償保険再審査委員会に再審査請求または行政訴訟の提起が可能です。
このように労災補償請求は、手続きが複雑で判断基準が専門的な領域に該当するため、初期段階から法律的検討を並行することが重要です。
大倫の対応戦略
労災補償請求事件において、障害等級は障害補償年金および一時金の支給の可否を左右する核心的な要素です。
法務法人大倫は、障害等級紛争において医務記録の検討にとどまらず、被災労働者の実際の生活状態を中心に事件を立体的に分析します。
特に、産業災害専門弁護士、医師資格を有する医療専門弁護士など関連する専門家が、医療記録、鑑定結果だけでなく、日常生活遂行の映像、保護者の陳述、介護の実態などを総合的に整理して「随時介護の必要性」を具体的に立証し、勤労福祉公団の過小評価された障害等級決定に対して行政審判および行政訴訟の段階で積極的に争います。
あわせて、労災補償請求と並行して民事手続きで問題となりうる法律的争点についても総合的な対応戦略を策定し、被災労働者とその家族が実質的な保護を受けられるよう、全過程にわたる支援を提供しています。
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