CONTENTS
- 1. 法人破産費用 | バラン破産が示した債権弁済構造

- - バランの資産規模
- 2. 法人破産費用 | 破産手続で先に支出される費用

- 3. 法人破産費用 | 債権者が必ず確認すべき事項

- - 債権者のリスク管理戦略
- - 債権者の権利保護に向けた総合法律顧問
1. 法人破産費用 | バラン破産が示した債権弁済構造
法人破産費用とは、企業が破産手続に入る際に、裁判所での手続を進め、資産を整理する過程で支出される費用を意味します。
企業が保有する資産が債権額を下回る場合、この法人破産費用や公益債権などが優先的に弁済されるため、一般債権者が実際に回収できる金額は大幅に減少する可能性があります。

最近、高級品プラットフォームのバラン(BALAAN)が破産手続に入ったことで、出店販売者や協力会社が実際にどの程度債権を回収できるのかに関心が集まっています。
特に、未精算販売代金の規模が約200億ウォンと推定される中、破産手続上の弁済順位と資産規模を考慮すると、債権回収率は限定的となる可能性があるとの分析が示されています。
流通業界によると、バランを通じて商品を販売していた出店販売者は1,000社以上で、未精算販売代金の規模は約170億~210億ウォンと推定されています。
債権者数も約1,200人に上るとされています。
問題は、破産手続における債権の弁済が法律で定められた順序に従って行われる点です。
破産手続では、企業の資産を売却して確保した金額を次の順序に従って配分します。
- 裁判所の手続費用
- 未払賃金・退職金などの公益債権
- 担保権が設定された債権
- 一般債権
バランの場合、出店販売者の未精算販売代金や協力会社への代金の大部分が一般債権に該当するとされています。
高級品プラットフォームの取引構造上、消費者が決済した金額はプラットフォームの口座に入金された後、一定期間を経て販売者に精算される仕組みですが、この精算金は法的にプラットフォームが販売者へ支払うべき債務に分類されることが多くあります。
結局、破産手続では、このような精算金も一般債権に分類され、弁済順位が後になる可能性があります。
バランの資産規模
企業の資産規模も、債権回収率を左右する重要な要因です。
裁判所が選任した調査委員の報告書によると、バランの清算価値は約20億ウォン、継続企業価値は–5億ウォンと評価されたとされています。
バランが保有する主な資産が、次のような無形資産を中心とする構成となっているためです。
- プラットフォームのブランド価値
- ITシステム
- 顧客データ
これらの資産は、破産過程での換価が容易ではないため、実際の清算過程で確保できる現金額が限られる可能性があります。
債権総額が約200億~300億ウォンと推定される中、清算可能な資産が20億ウォン程度にとどまるのであれば、債権全額の弁済は事実上困難な構造となります。
さらに、法人破産費用と公益債権が先に支払われる点を考慮すると、一般債権者への配当原資はさらに減少する可能性があります。
2. 法人破産費用 | 破産手続で先に支出される費用
法人破産費用は、破産手続を進めるために必ず発生する費用です。
代表的な法人破産費用には、次のものが含まれます。
- 裁判所の手続費用
- 破産管財人の報酬
- 資産の調査・管理費用
- 資産の売却・清算費用
- 公告・行政費用
この費用は、破産手続を進めるために必ず必要となるため、一般債権に優先して弁済されます。
このため、企業の資産が十分でない場合には、法人破産費用と公益債権の支払後、一般債権者への配当率が大幅に低下する可能性があります。
法曹界では、バランの事例でも、一般債権者への実際の配当率が一桁台にとどまる可能性があるとの分析が示されています。
ただし、実際の配当額は、今後、次の要素によって変わる可能性があります。
3. 法人破産費用 | 債権者が必ず確認すべき事項

企業が破産した場合、債権者は債権額だけを確認するのではなく、破産手続の構造と資産規模も併せて分析する必要があります。
特に、次の要素が債権回収率に重要な影響を与えます。
- 企業の資産規模
- 担保権設定の有無
- 公益債権の規模
- 破産手続費用
- 債権者数
バランの事例でも、債権者は来る2026年4月3日までに債権を届け出る必要があり、その後、4月16日に債権者集会と債権調査手続が行われる予定です。
この過程では、次のような事項が協議されます。
債権者のリスク管理戦略
管理項目 | 主な対応方法 | 債権者の留意事項 |
債権届出 | 裁判所が定めた期限内の債権届出 | 届出が遅れた場合の権利行使制限 |
債権の種類の確認 | 公益債権・担保付債権への該当性の検討 | 弁済順位への大きな影響 |
資産構造の分析 | 企業の資産規模と清算可能性の把握 | 無形資産を中心とする企業は回収率が低くなる可能性 |
債権者間の協議 | 債権者集会への参加 | 重要な意思決定への参加の必要性 |
法的対応 | 債権調査・異議手続の活用 | 債権確定過程の重要性 |
債権者の権利保護に向けた総合法律顧問
企業破産は、単に企業活動が終了する手続にとどまらず、債権回収、債権確定、資産売却による配当など、債権者の権利が決定される重要な法的手続です。
特に、プラットフォーム企業やスタートアップのように無形資産の割合が高い企業の場合、清算可能な資産が限定的となることがあり、債権者が実際に回収できる金額が大きく変わる可能性があります。
そのため、破産手続では次のような対応が重要です。
- 債権届出・債権確定手続への対応
- 債権調査・異議申立て
- 配当手続への参加
- 資産売却・配当構造の検討
法務法人大倫の債権回収専門弁護士は、企業の破産手続において、債権者の権利を保護するため、債権届出、債権調査への対応、配当手続の検討など、債権回収の可能性を高めるための法的対応を支援しています。
特に、債務者の資産構造の分析と取引の流れの追跡を通じて、破産手続外で回収可能な債権を確認し、追加の法的対応策を提示します。
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