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判例分析 / 法律最新情報

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契約解除|確定判決後も契約解除可能だと売却請求契約の法的性格再確立した判決

契約解除は、再建築・再開発事業で契約紛争を超えて事業の進行自体を左右できる核心法律問題です。

特に売却請求権の行使で成立した売買契約が確定判決まで受けた場合でも解除が可能かどうかは実務において継続的に問題になってきました。

この事件で裁判所は、再建築組合が売却請求権を行使し、売買契約が成立して確定判決まで受けた場合であっても、その後売買代金を支給しなければ民法上債務不履行を理由に契約解除が可能であると判断しました。

また、契約が適法に解除された後に行われた供託は、すでに発生した解除の効力を戻すことができないとみて、再建築実務で頻繁に活用された事後供託による紛争回避戦略にも一定の限界を提示しました。 (ソウル南部地方裁判所 2025. 6. 19. 宣告 2024加算101088 判決)

CONTENTS
  • 1. 契約解除|事件の概要
    • - 事件の核心問題
  • 2. 契約解除|裁判所の判断
    • - 売却請求契約の法的性格:一般双無契約と同じ
    • - 確定判決後の契約解除の可能性:判決は契約に代わるものではない
    • - 債務不履行と契約解除:組合の代金未払いは重大な違反
    • - 履行提供の基準:形式ではなく実質判断
    • - 契約解除後の供託:事後の供託は遡及効果がない
  • 3. 契約解除|実務上の核心法理整理
    • - 契約履行・紛争対応実務チェックリスト
    • - 弁護士支援エリア

1. 契約解除|事件の概要

契約解除可能可否が問題になった本事案は、再建築組合が都市整備法による売却請求権を行使し、土地所有者との間に売買契約が成立し、さらにその契約の存在及び内容を確認する確定判決まで受けた後、組合が売買代金を支給しないことで発生した紛争です。

契約解除|イベントの概要

再建事業では、組合が事業に同意しなかった土地所有者に対して売却請求権を行使することができ、その結果、売買契約が成立します。

通常、この段階では契約が事実上強制的に確定される仕組みなので、実務ではこれを一般的な売買契約と区別される特殊な法律関係と理解する傾向があります。

しかし、本事件では組合が確定判決まで受けた後も売買代金を支給しない状況が発生しました。

これに原告の土地所有者は債務不履行を理由に契約解除を通知し、組合がこれを無視したまま強制執行を試みると請求異議の訴訟を提起するようになりました。

以来組合は遅れて売買代金を供託したが、原告はすでに契約解除がなされた以上、その供託は効力がないと主張しました。

事件の核心問題

この事件には、次のような複合法理構造が含まれています。

  • 都市整備法上売却請求契約の法的性格
  • 確定判決後の契約関係の存続可否
  • 債務不履行による契約解除の可能性
  • 同時実施関係における履行提供基準
  • 契約解除後の供託の法的効力

具体的には、コアは次の質問に圧縮されます。

「確定判決まで受けた売渡請求契約も一般契約のように解除できるか」

2. 契約解除|裁判所の判断

ソウル南部地方裁判所は今回の事件で次のように判断しました。

売却請求契約の法的性格:一般双無契約と同じ

裁判所は、売却請求権の行使で成立した売買契約を特別な法的契約として見ませんでした。

むしろ次のように判断しました。

売却請求で成立した契約も結局売買契約であり、当事者間の対価的給付が存在する双無契約であるため、民法上の契約法理がそのまま適用される。

つまり再建事業という公益的な目的が介入されているとしても、契約の本質は依然として私法上の売買契約である点を明確にしたのです。

確定判決後の契約解除の可能性:判決は契約に代わるものではない

裁判所は確定判決の意味を次のように区分しました。

確定判決は、契約の存在及び内容の確定を意味するが、履行義務まで免除又は変更するものではない。

したがって、組合が売買代金を支払わない場合、これは依然として債務不履行に該当し、相手は契約解除をすることができる。と見ました。

この判断は、以下の既存の実務認識を覆す意味を持ちます。

確定判決があれば、契約は自動で終了した状態になることがない確定判決後も契約は履行段階にあるということです。

債務不履行と契約解除:組合の代金未払いは重大な違反

裁判所は、組合の行為を債務不履行として評価した。

売買契約において重要な義務は代金支給であるため、長期間代金を未支給する場合、契約目的達成が不可能である。

したがって、原告の契約解除は正当であると判断しました。

履行提供の基準:形式ではなく実質判断

裁判所は、同時履行関係における履行提供基準も重要な法理を提示しました。

履行提供は画一的に判断するのではなく、具体的な状況に応じて信義誠実の原則に従って判断しなければならない。

つまり「相手方も履行しなかった」という形式的主張だけでは不足し、相手方の履行準備状態、遅延期間、取引経過などを総合的に考慮しなければならない。ということです。

契約解除後の供託:事後の供託は遡及効果がない

組合は契約解除後に売買代金を供託したが、裁判所はこれを排斥しました。

契約解除が適法に行われると、契約は遡及的に消滅する。

したがって、契約解除後、供託はすでに存在しない契約を前提とした行為に過ぎないため、解除効力を戻すことができないと判断しました。

3. 契約解除|実務上の核心法理整理

契約解除|実務上の核心法理整理

今回の判決により、契約解除の判断基準は次のとおりであることがわかります。

まず、売却請求によって成立した売買契約であっても、その法的性格は一般的な売買契約と同様に見なければなりません。

したがって、確定判決がなされたとしても契約が履行段階にある以上、当事者の債務不履行が発生すれば契約解除は依然として可能します。

また、契約解除の要件は基本的に債務不履行に該当するか否かによって判断され、同時履行関係での履行提供は一律的な基準ではなく、具体的な事情に基づき、信義誠実の原則に合わせて弾力的に判断されなければなりません。

なお、契約が適法に解除された後に行われた供託は、既に発生した解除の効力に影響を及ぼすことができないため、事後供託だけで契約関係を回復することは許されません。

契約履行・紛争対応実務チェックリスト

区分

詳細アイテム

契約履行管理

売買代金支給スケジュール管理

資金調達計画の事前確保

契約解除対応

リリース通知の可能性の事前レビュー

解放要件を満たしているかどうかの分析

供託戦略

供託時の重要性の見直し

事後供託の限界認識

訴訟対応

確定判決後も契約状態確認

強制執行前の法律の検討が必須

弁護士支援エリア

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助力分野

主な内容

契約構造分析

売却請求契約法的性格のレビュー

リリース戦略の設計

債務不履行の有無および解除要件の確認

紛争対応

請求異議、強制執行対応

リスク管理

再建築事業構造リスク分析

訴訟の実施

契約解除及び損害賠償訴訟対応

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