CONTENTS
- 1. 建設クレーム騒音による損害賠償請求事件

- - 原審の判断
- 2. 建設クレーム最高裁判所の判断

- - 生活騒音基準を満たすだけで責任が排除されない
- - 家畜被害認定基準も一緒に考慮しなければならない点
- - 建設会社の予見可能性と騒音低減措置の時期
- - 現実的な被害規模と工事騒音の因果関係
- 3. 建設クレーム適用基準の整理

- - 実務上のリスクとレビュー
- 4. 建設クレーム建設弁護士の戦略

- - 建設弁護士の支援
1. 建設クレーム騒音による損害賠償請求事件

建設クレーム事件に該当する今回の事案は、建物の新築工事の過程で発生した騒音や振動により、隣接建物で飼育中だったオウムが斃死し繁殖率が減少したという理由で損害賠償請求が提起された事案です。
原告は安養市でオウムの販売場を運営していた事業者であり、被告は該当販売場隣接敷地で地下4階、地上15階規模の建物を新築しました。
工事の進行中、原告は次のような被害を主張しました。
• 散乱率と生産性の低下
• 売上の減少
• 飼育環境の悪化
特に原告は工事期間中継続的に工事騒音問題を提起し、安養市役所にも何度も苦情を受けました。
しかし、施工社側は工事過程で「騒音・振動管理法施行規則」上、生活騒音規制基準を遵守し、以後防音壁まで設置したという点に基づいて責任がないと主張しました。
原審の判断
原審は施工者側の手を上げました。
裁判所はこの事件工事現場が商業地域に位置しており、工事過程で測定された騒音も「騒音・振動管理法施行規則」上、商業地域生活騒音基準である週間70dB(A)以下の範囲内にあったことを重要に見ました。
また、施工会社側が行政機関の指導に基づいて吸音型防音壁を設置した点も考慮しました。
これに原審は、工事過程で発生した騒音が社会通念上受忍可能な範囲を外れたと見にくいと判断し、施工社側の損害賠償責任を認めなかった。
2. 建設クレーム最高裁判所の判断
しかし、最高裁判所は原審判断を破棄し、事件を再び審理するように差し戻ししました。
最高裁判所は、当該建設クレーム事件で騒音基準遵守の有無だけで違法性を判断してはならず、現実的に発生した被害の程度と工事過程全体を共に検討しなければならないと見ました。
生活騒音基準を満たすだけで責任が排除されない
最高裁判所は、工事現場で発生する騒音・振動による損害賠償事件では、次の基準に従って違法性を判断しなければならないと説明しました。
つまり、被害が社会通念上一般的に我慢しなければならない範囲を超えたかどうかが核心であるということです。
最高裁判所は、既存の判例法理を再確認しながら、次の要素を総合的に考慮しなければならないと見ました。
• 加害行為の公共性
• 被害回避可能性
• 防止措置実施可否
• 公法上の規制基準違反の有無
• 地域利用状況
• 土地利用の先後関係
特に最高裁判所は、生活騒音規制基準は住民保護のための最小基準に該当するだけであり、基準以下という事情だけで民事上責任まで当然否定されるものではないと判断しました。
家畜被害認定基準も一緒に考慮しなければならない点
今回の判決で注目される部分は、最高裁判所が一般生活騒音基準のほか、中央環境紛争調整委員会の「家畜被害認定基準」を重要な判断要素として見たという点です。
当該基準では以下の数値を提示しています。
・成長遅延・受胎率低下・産子数減少・生産性低下など: 平均騒音 60dB(A)
最高裁判所は、この事件工事現場で発生した騒音がこれらの基準に達したか、それを超えた可能性があると判断しました。
また、鳥類の特性上、建設工事の過程で発生する衝撃音と不規則騒音が一般環境騒音よりも大きな影響を与える可能性があるという鑑定の結果も考慮しました。
建設会社の予見可能性と騒音低減措置の時期
主なレビュー要素 |
|---|
苦情受付時点 |
現場対応記録 |
騒音低減措置施行時期 |
工事段階別管理履歴 |
被害の可能性を事前に検討するかどうか |
最高裁判所は今回の事件で施工社側の騒音管理及び苦情対応経過を重要な判断要素とみなしており、特に上記の事項が建設クレーム事件で主要検討対象となる可能性があると判断しました。
当該販売場は外部でもオウム飼育施設であることを確認することができ、原告は工事期間中継続的に騒音被害を主張して苦情を提起しました。
それでも施工士側の防音壁の設置は、工事開始から約6~7ヶ月が経過してから行われました。
最高裁判所は、建設工事初期に掘削、撤去、装備運用など相対的に強い騒音が集中する場合が多いという点を考慮すると、これらの措置時点が被害防止面で十分かどうか追加の審理が必要だと判断しました。
現実的な被害規模と工事騒音の因果関係
「原告は漢江流域環境庁長にこの事件工事により304頭の国際的絶滅危惧種オウムが斃死したと申告したところ、担当公務員もこれを確認したが、これは原告が主張するオウム飼育頭数のほぼ半分に達する。」
「この事件販売場の月別売上高、飼料・鳥籠などの年間購入額、オウム年間購入額も、この事件建物工事が始まった後に全体的に減少した。」
「観賞鳥類は60~70dB(A)の騒音では10~20%の、70~80dB(A)の騒音では20~30%の斃死被害が発生すると予測した研究結果や建設工事で発生する不規則で衝撃音を伴う騒音がオウムなど鳥類により有害となりうるという鑑定内容を加えると、建物の新築工事で発生した騒音が原告のオウムの斃死被害に寄与した程度は相当だと見られる。
最高裁判所は、これらの資料を総合すると、工事過程で発生した騒音が被害発生に一定の部分貢献した可能性を排除することが難しいと判断しました。
したがって、該当する建設クレーム事件では、騒音測定値だけでなく、実際の営業損失と運用変化資料まで一緒に検討対象になることができることを確認することができます。
3. 建設クレーム適用基準の整理
今回の建設クレーム事件に対する判決は、建設クレーム事件で工事騒音関連損害賠償責任判断構造をより具体的に提示したという点で意味があります。
最高裁判所は、生活騒音基準に準拠しているかどうかに基づいて違法性を判断しないでください。工事過程で発生した現実的な被害規模と工事業者の管理・対応経過を総合的に検討しなければならないだと見ました。
実務上のリスクとレビュー
レビュー項目 | 主な内容 |
騒音管理基準 | 法定騒音基準の遵守と測定資料の確保 |
隣接施設の状況 | 病院・学校・飼育施設・宿泊施設など周辺環境の検討 |
苦情対応経過 | 苦情受付時点及び処理履歴管理 |
工事段階別記録 | 作業日誌・高騒音作業日程・現場対応資料整理 |
削減措置の実施 | 防音施設の設置時期と対策経過確認 |
外部資料の確保 | 騒音測定結果及び鑑定資料対応準備 |
工事現場周辺に騒音や振動に敏感な施設がある場合には、生活騒音基準を満たすか否かに加えて、実際の被害発生の可能性と現場対応の経過が共に問題となる可能性があります。
また、工事進行過程で作成された作業日誌、苦情処理内訳、騒音測定資料などは以後、損害賠償紛争で工事業者の管理経過を判断する資料として活用でき、現場段階から体系的に管理されなければなりません。
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4. 建設クレーム建設弁護士の戦略
建設クレーム事件は、工事過程で発生した騒音・振動・亀裂・工期遅延などの問題が損害賠償紛争や工事中止仮処分、環境紛争調整などにつながる場合が多いです。
特に最近では生活騒音基準を満たしているかどうかだけでなく、苦情対応経過、 現場管理資料、 危険発生可能性に対する事前検討の可否まで共に検討される事例が増加しており、法的対応構造を整理する過程が重要になっています。
建設弁護士は、工事進行経過と現場対応資料を総合的に検討し、今後の紛争の可能性を分析し、工事段階別の状況に合った対応方向を検討することができます。
建設弁護士の支援
対応分野 | 主な支援内容 |
工事現場の苦情対応 | 騒音・振動苦情発生経過の検討、対応資料の整理、現場管理体系の点検 |
損害賠償紛争対応 | 被害主張範囲及び因果関係の検討、責任範囲分析、対応論理整理 |
現場資料管理 | 作業日誌、騒音測定資料、防音施設設置履歴などの証拠資料の検討 |
行政・訴訟手続き対応 | 環境紛争調整、仮処分、民事訴訟など手続き別対応方向検討 |
建設弁護士は、工事段階別の現場運営経過と苦情対応資料を総合的に分析し、損害賠償責任成立可否と紛争拡大の可能性を検討します。
また、工事過程で確保された作業日誌、騒音測定資料、行政機関協議資料などをもとに現場対応の経過をまとめ、工事業者の管理・措置内容が客観的に確認できるように対応方向を検討することができます。
建設クレームに必要な支援が必要な場合🔗建設弁護士との相談を通じて、現場状況と工事進行経過に合った対応方向を検討してください。












