CONTENTS
- 1. 建設クレーム | 騒音による損害賠償請求事件

- - 原審の判断
- 2. 建設クレーム | 大法院の判断

- - 生活騒音基準の充足だけでは責任は排除されない
- - 家畜被害認定基準も併せて考慮すべき点
- - 建設会社の予見可能性と騒音低減措置の時期
- - 実際の被害規模と工事騒音の因果関係
- 3. 建設クレーム | 適用基準の整理

- - 実務上のリスクおよび検討事項
- 4. 建設クレーム | 建設分野の弁護士による戦略

- - 建設分野の弁護士によるサポート
1. 建設クレーム | 騒音による損害賠償請求事件

今回の建設クレーム事案は、建物の新築工事中に発生した騒音および振動により、隣接する建物で飼育されていたオウムが死亡し、繁殖率が低下したことを理由として、損害賠償請求が提起された事案です。
原告は安養市でオウム販売店を運営していた事業者であり、被告らは同販売店に隣接する敷地に地下4階、地上15階建ての建物を新築しました。
工事の進行過程で、原告は次のような被害を主張しました。
• 産卵率および生産性の低下
• 売上の減少
• 飼育環境の悪化
特に原告は、工事期間中、継続して工事騒音の問題を提起し、安養市庁にも複数回にわたり苦情を申し立てました。
しかし、施工会社側は、工事中に「騒音・振動管理法施行規則」上の生活騒音規制基準を遵守し、その後、防音壁も設置したことを根拠として、責任はないと主張しました。
原審の判断
原審は施工会社側の主張を認めました。
裁判所は、本件工事現場が商業地域に位置しており、工事中に測定された騒音も「騒音・振動管理法施行規則」上の商業地域における生活騒音基準である昼間70dB(A)以下の範囲内であった点を重視しました。
また、施工会社側が行政機関の指導に従って吸音型防音壁を設置した点も考慮しました。
これを受け、原審は、工事中に発生した騒音が社会通念上受忍可能な範囲を超えたとは認め難いと判断し、施工会社側の損害賠償責任を認めませんでした。
2. 建設クレーム | 大法院の判断
しかし、大法院は原審の判断を破棄し、事件を改めて審理させるため差し戻しました。
大法院は、本件建設クレーム事件において、騒音基準を遵守しているか否かだけで違法性を判断すべきではなく、実際に生じた被害の程度と工事過程全般を併せて検討すべきであると判断しました。
生活騒音基準の充足だけでは責任は排除されない
大法院は、工事現場で発生する騒音・振動による損害賠償事件では、次のような基準に従って違法性を判断すべきであると説明しました。
すなわち、被害が社会通念上一般的に受忍すべき範囲を超えているか否かが核心となります。
大法院は、従来の判例法理を改めて確認し、次の要素を総合的に考慮すべきであると判断しました。
• 加害行為の公共性
• 被害回避の可能性
• 防止措置の実施有無
• 公法上の規制基準への違反有無
• 地域の利用状況
• 土地利用の先後関係
特に大法院は、生活騒音規制基準は住民保護のための最低基準にすぎず、基準以下であるという事情だけで民事上の責任まで当然に否定されるものではないと判断しました。
家畜被害認定基準も併せて考慮すべき点
今回の判決で注目されるのは、大法院が一般的な生活騒音基準に加え、中央環境紛争調整委員会の「家畜被害認定基準」も重要な判断要素とした点です。
同基準では、次のような数値が示されています。
• 成長遅延・受胎率低下・産子数減少・生産性低下など : 平均騒音60dB(A)
大法院は、本件工事現場で発生した騒音が、これらの基準に達したか、これを超過した可能性があると判断しました。
また、鳥類の特性上、建設工事中に生じる衝撃音や不規則な騒音が、一般的な環境騒音よりも大きな影響を及ぼし得るという鑑定結果も考慮しました。
建設会社の予見可能性と騒音低減措置の時期
主な検討要素 |
|---|
苦情申立ての時点 |
現場対応の記録 |
騒音低減措置の実施時期 |
工事段階別の管理内容 |
被害発生の可能性に関する事前検討の有無 |
大法院は、本件で施工会社側による騒音管理および苦情対応の経過を重要な判断要素とし、特に上記の事項が建設クレーム事件における主な検討対象となり得ると判断しました。
同販売店は、外部からもオウムの飼育施設であることを確認でき、原告は工事期間中、継続して騒音被害を主張し、苦情を申し立てました。
それにもかかわらず、施工会社側が防音壁を設置したのは、工事開始から約6~7か月が経過した後でした。
大法院は、建設工事の初期には掘削、撤去、機材の運用など、比較的強い騒音が集中する場合が多いことを考慮すると、この措置の時期が被害防止の観点から十分であったかについて、さらに審理する必要があると判断しました。
実際の被害規模と工事騒音の因果関係
「原告は、漢江流域環境庁長に対し、本件工事により国際的絶滅危惧種のオウム304羽が死亡したと届け出たことがあり、担当公務員もこれを確認したが、これは原告が主張するオウムの飼育数のほぼ半数に達する。」
「本件販売店の月別売上高、飼料・鳥かごなどの年間仕入額、オウムの年間仕入額も、本件建物工事の開始後、全体的に減少した。」
「観賞用鳥類について、60~70dB(A)の騒音では10~20%、70~80dB(A)の騒音では20~30%の死亡被害が生じると予測した研究結果や、建設工事により生じる不規則で衝撃音を伴う騒音がオウムなどの鳥類に一層有害となり得るという鑑定内容を併せて考慮すると、本件建物新築工事により生じた騒音が原告のオウムの死亡被害に寄与した程度は相当なものであると認められる。」
大法院は、これらの資料を総合すると、工事中に発生した騒音が被害の発生に一定程度寄与した可能性を排除することは難しいと判断しました。
したがって、本件建設クレーム事件では、騒音の測定値だけでなく、実際の営業損失や運営状況の変化に関する資料も併せて検討対象となり得ることが確認できます。
3. 建設クレーム | 適用基準の整理
今回の建設クレーム事件に関する判決は、建設クレーム事件における工事騒音関連の損害賠償責任の判断構造を、より具体的に示した点で意義があります。
大法院は、生活騒音基準を遵守しているか否かだけを基準として違法性を判断すべきではなく、工事中に生じた実際の被害規模と施工会社による管理・対応の経過を総合的に検討すべきであると判断しました。
実務上のリスクおよび検討事項
検討項目 | 主な内容 |
騒音管理基準 | 法定騒音基準の遵守状況および測定資料の確保 |
隣接施設の状況 | 病院・学校・飼育施設・宿泊施設など周辺環境の検討 |
苦情対応の経過 | 苦情申立ての時点および処理内容の管理 |
工事段階別の記録 | 作業日誌・高騒音作業の日程・現場対応資料の整理 |
低減措置の実施 | 防音設備の設置時期および措置の経過の確認 |
外部資料の確保 | 騒音測定結果および鑑定資料への対応準備 |
工事現場の周辺に騒音や振動に敏感な施設が位置する場合、生活騒音基準を満たしているか否かだけでなく、実際に被害が発生する可能性や現場対応の経過も併せて問題となる可能性があります。
また、工事中に作成された作業日誌、苦情処理の内容、騒音測定資料などは、その後の損害賠償紛争で施工会社の管理経過を判断する資料として活用され得るため、現場段階から体系的に管理する必要があります。
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4. 建設クレーム | 建設分野の弁護士による戦略
建設クレーム事件では、工事中に発生した騒音・振動・亀裂・工期遅延などの問題が、損害賠償紛争や工事中止仮処分、環境紛争調停などにつながる場合が多くあります。
特に近年は、生活騒音基準を満たしているか否かだけでなく、苦情対応の経過、現場管理資料、リスク発生の可能性に関する事前検討の有無まで併せて検討される事例が増えているため、法的対応の枠組みを整理することが重要になっています。
建設分野の弁護士は、工事の進行経過と現場対応資料を総合的に検討し、今後の紛争の可能性を分析するとともに、工事の各段階の状況に応じた対応方針を検討できます。
建設分野の弁護士によるサポート
対応分野 | 主なサポート内容 |
工事現場の苦情対応 | 騒音・振動に関する苦情発生の経過検討、対応資料の整理、現場管理体制の点検 |
損害賠償紛争への対応 | 主張される被害の範囲および因果関係の検討、責任範囲の分析、対応論理の整理 |
現場資料の管理 | 作業日誌、騒音測定資料、防音設備の設置内容などの証拠資料の検討 |
行政・訴訟手続への対応 | 環境紛争調停、仮処分、民事訴訟など手続別の対応方針の検討 |
建設分野の弁護士は、工事の各段階における現場運営の経過と苦情対応資料を総合的に分析し、損害賠償責任の成立有無と紛争拡大の可能性を検討します。
また、工事中に確保された作業日誌、騒音測定資料、行政機関との協議資料などを基に現場対応の経過を整理し、施工会社による管理・措置の内容を客観的に確認できるよう、対応方針を検討できます。
建設クレームに関するサポートが必要な場合は、🔗建設分野の弁護士への相談を通じて、現場の状況と工事の進行経過に応じた対応方針をご検討ください。












