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判例分析 / 法律最新情報

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労働委員会復職命令と契約期間満了、救済命令違反罪成立可否が問題になった最高裁判所判決

期間制労務提供契約が終了した後も労働委員会の元職復職命令を履行しなかったという理由で刑事処罰が可能かどうかが問題になった事件で、最高裁判所は契約期間終了後も復職義務が存在するという点が労働委員会の判断で明確に明らかになっていなければ救済命令違反罪が成立しにくいと判断しました。

最高裁判所は、労働委員会の救済命令は刑事処罰の前提となるだけに、使用者が認識できるほど内容が明確でなければならず、契約期間終了後の契約関係の存続可否の判断なしに刑事責任を認めることはできないと見て原審判決を破棄返送しました。 30. 宣告 2023度8049 判決)

CONTENTS
  • 1. 事件概要:自動車販売労務提供契約解除と労働委員会救済命令
    • - 原審の判断
    • - 最高裁判所の判断
  • 2. 最高裁判所が判断した救済命令違反罪成立基準
    • - 労働組合法上救済命令違反罪の意味
    • - 契約期間の満了と元職復帰の可能性
    • - 更新期待権の主張が重要な理由
    • - 刑事裁判所が別途契約関係を判断できるかどうか
  • 3. 判決が企業人事・労務実務に及ぼす影響
    • - 企業が確認する必要がある事項
  • 4. 企業人事・労務紛争、企業法務グループの支援
    • - 企業法務グループの戦略

1. 事件概要:自動車販売労務提供契約解除と労働委員会救済命令

不当労働行為救済命令労働委員会最高裁判所破棄返送事例

この事件は、自動車販売店を運営していたユーザーが販売員と締結した労務提供契約を契約期間中に解約し始めた。

当該販売員は労働組合法上労働者に該当すると判断され、契約期間はそれぞれ2年と定められていました。

しかし、ユーザーは契約期間が残っている状態で契約を終了し、これにより労働者は労働委員会に不当労働行為救済申請を提起しました。

全北地方労働委員会は、使用者の契約解除が不当労働行為に該当すると判断し、労務提供契約解除解除、元職復職措置を内容とする救済命令を下しました。

その後、中央労働委員会もユーザーの再審申請を棄却し、当該救済命令は維持され、ユーザーは再審判決取消訴訟まで提起したが敗訴しました。

ただし、行政訴訟が進行中に労働者の契約期間がすべて満了し、その後検察は、ユーザーが確定した救済命令にも労働者を復職させなかったと見て労働組合及び労働関係調整法第89条第2号違反の疑いとして起訴しました。

原審の判断

原審は被告に有罪を宣告した。 原審は労働委員会の救済命令がすでに確定された状態であり、被告人が労働者を復職させることが可能だと見ました。

また、ユーザーが復職命令を実際に履行していない以上、労働組合法上救済命令違反罪が成立すると判断しました。

つまり原審契約期間の満了の有無にかかわらず、確定した復職命令が存在し、ユーザーがこれを履行しなかった場合、刑事責任が認められると見たものです。

最高裁判所の判断

しかし最高裁判所は原審判断をそのまま受け入れなかった。

最高裁判所は、労働組合法上の救済命令違反罪は、救済命令の内容が明確でなければならず、実際の履行可能性が存在しなければならず、ユーザーが義務範囲を認識できなければならないことを前提に成立すると判断しました。

特にこの事件では、次のような事情が重要に考慮されています。

• 労働者が労働委員会の手続で契約終了後も契約関係を維持しなければならないという趣旨の主張をしなかった。

• 労働委員会も契約期間の満了後に契約関係が存続するかどうかを別に判断しなかった。

• 復職命令が契約終了後まで含まれることが明確に明らかになっていないこと

最高裁判所は、このような状況で、ユーザーが契約期間終了後も復職義務が存在すると明確に認識することは難しいと判断しました。

結局、最高裁判所は、契約期間満了後も復職義務が存在するという点が労働委員会の判断で明確に明らかにされていない限り、救済命令違反罪を認めることが難しいと見て原審判決を破棄返送しました。

2. 最高裁判所が判断した救済命令違反罪成立基準

この事件では、最高裁判所は労働委員会の復職命令が存在するという事情だけですぐに刑事責任を認められるかどうかを重点的に見ました。

特に救済命令の内容がどこまで含まれるのか、実際の履行可能性が存在するかが重要な判断基準として扱われました。

労働組合法上救済命令違反罪の意味

労働組合及び労働関係調整法第89条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

1. 第37条第2項、第38条第1項、第42条第1項又は第42条の2第2項の規定に違反した者

2. 第85条第3項(第29条の4第4項で準用する場合を含む)に従って確定し、又は行政訴訟を提起して確定した救済命令に違反した者

労働組合及び労働関係調整法第89条第2号は、労働委員会の確定した救済命令又は再審判定を履行しない場合、刑事処罰が可能であると規定しています。

最高裁判所も今回の事件で救済命令違反罪は労働委員会の確定した救済命令を前提に成立する犯罪だと見ました。

ただし、最高裁判所は、救済命令が刑事処罰の基礎となるだけに、使用者(使用者=雇用主)が認識できるほど明確でなければならず、実際の履行可能性が存在しなければならないという点を一緒に判断基準として提示しました。

特に最高裁判所は次のように判決した。

「救済命令は刑事処罰の前提となるので、相手方である使用者が認識できるほどその内容が明確でなければならない。」

これは復職命令が存在するという理由だけですぐに刑事責任が認められるわけではないと判断することができます。

契約期間の満了と元職復帰の可能性

最高裁判所 2022. 7. 14. 宣告 2020ドゥ54852判決

労働者が不当解雇の救済申請をする当時、すでに定年に達したり、労働契約期間満了、廃業などの事由で労働契約関係が終了し、労働者の地位から外れた場合には、労働委員会の救済命令を受ける利益が消滅したと見ることが妥当である。

最高裁判所は既存の判例です最高裁判所 2022. 7. 14. 宣告 2020頭54852判決を引用しながら契約期間中に行われた解雇または労務提供契約を解除しても、紛争の進行中に契約期間が満了すると、原則として契約関係も終了すると判断しました。

今回の判決でも最高裁判所は「労働契約関係または労務提供契約関係は終了することが原則」であり、契約関係終了後は「労働者の元職復職または使用者の救済命令の履行は不可能になる」と見ました。

最高裁判所は、このような法理を前提に契約期間がすでに満了している状況で復職命令の範囲をどこまで解釈できるかが重要だと判断しました。

更新期待権の主張が重要な理由

最高裁判所は、例外的に契約終了後も復職命令の効力が維持される場合があると判断し、この過程で契約更新慣行や継続労働形態が存在するかどうかも重要な判断要素と言及されました。

最高裁判所は、労働者が労働委員会手続で契約終了後も契約を更新しなければならないという趣旨の主張をする場合、労働委員会が契約更新の有無と契約関係の存続問題を審理・判断できると見ました。

したがって、判決でも最高裁判所は「期間満了後も元職復職を命じる救済命令ができる」判示しました。

•労働者は契約終了後に契約関係の存続を主張しなかった。

•労働委員会も契約期間の満了後に労務提供契約関係が続くかどうかを判断しなかった。

・再審判と初心判定の理由にも関連記載が存在しなかったこと

ただし、この事件では、上記と同じ点が重要に考慮され、最高裁判所は、このような事情に基づき、復職命令が契約終了以後に含まれるとユーザーが明確に認識することは難しいと判断しました。

刑事裁判所が別途契約関係を判断できるかどうか

最高裁判所は、労働委員会が判断しなかった事項を刑事裁判所が別途補充判断できるかどうかも併せて検討しました。

これは、労働委員会の判断範囲と刑事責任との関係をどのように見るかと結びつく問題であり、最高裁判所は刑事裁判所が労働委員会の判断を超えて別途契約関係を補完判断してはならないと見ました。

これで判決でも「裁判所がこれを別に判断して救済命令違反罪の成立を認めるわけではない」と判示しました。

つまり、労働委員会が契約終了後、契約関係の存続の有無や更新期待権の有無などを判断していないのに、刑事裁判所がこれをさらに解釈して刑事責任を認めることはできないと見たのです。

これは労働委員会の判断範囲と刑事責任との関係を整理した判示という点で実務上の意味があります。

3. 判決が企業人事・労務実務に及ぼす影響

その判決は労働委員会の救済命令がその後刑事責任問題にまでつながることができるという点を示した事例です。

特に、期間制・労務提供契約構造を運営する企業では、契約終了時点と労働委員会の判断範囲が重要な課題につながる可能性が存在します。

また、労働委員会の段階でどのような主張と判断がなされたかが、その後の行政訴訟と刑事手続に影響を及ぼす可能性があるという点でも意味があります。

企業が確認する必要がある事項

契約終了後も復職命令の範囲が問題になる可能性があるという点で、企業は契約構造と労働委員会対応戦略の検討が必要になることがあります。

確認が必要な事項

主なレビュー内容

契約構造

期間制有無及び契約終了構造

更新慣行

繰り返し更新するかどうかと更新期待権の問題

労働委員会対応

救済申請段階の主張と立証構造

復職範囲

契約終了後の復職義務を含むかどうか

再審・行政訴訟

契約期間の満了時点の確認

刑事リスク

救済命令違反罪成立の可能性

特に、労務提供契約構造を運営する企業では、契約運営方式と実際の勤務形態が労働委員会判断過程でどのような意味を持つことができるかを一緒に検討しなければなりません。

4. 企業人事・労務紛争、企業法務グループの支援

法務法人大輪企業法務グループ労務リスク不当労働行為対応ガイド

労働委員会事件では契約終了時点、 復職命令範囲、 契約関係の存続可否が共に問題となる場合が存在します。

特に、期間制・労務提供契約構造を運営する企業では、労働委員会段階でどのような主張と判断がなされたかによって、以後行政訴訟及び刑事手続判断構造が変わる可能性があります。

また、委嘱契約またはフリーランサー契約の形で運営されていても、実際の業務遂行方式と指揮・監督構造によって労働組合法上労働磁性が問題になる可能性も存在します。

法務法人大輪企業法務グループは、労働弁護士、労務士、企業弁護士がTFを構成し、労働委員会救済手続きと連携した契約構造、復職命令範囲、行政訴訟及び刑事リスク争点の検討を行うします。

企業法務グループの戦略

▶労務提供契約の期間構造と更新慣行を分析し、契約終了後の紛争の可能性と更新期待権争点の診断

▶労働委員会初心・再審段階の主張内容と判定構造を検討し、復職命令範囲および契約関係の存続可否分析

▶ 委嘱契約・フリーランスの運営構造で、実際の業務遂行方式と指揮・監督関係を確認し、労働組合法上労働者性認定可能性の確認

▶ 行政訴訟の進行過程で契約期間満了時点と救済命令範囲が衝突する場合、関連判例及び法理をもとに主な争点整理

▶労働委員会事件と連携した救済命令違反罪成立可否及び刑事手続上の争点を分析し、対応方向の樹立

労働委員会救済命令、不当労働行為、期間制・労務提供契約関連紛争構造検討が必要な場合には🔗企業弁護士との相談を通じて対応方向をご検討ください。

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