CONTENTS
- 1. 賃金訴訟|退職金の中間精算 遅延損害金事件

- - 原審の判断
- 2. 賃金訴訟|大法院の判断

- - 勤労基準法第37条の適用範囲
- - 一般の退職金と中間精算金の違い
- 3. 遅延損害金の責任範囲の整理

- 4. 賃金訴訟|判決の意味と企業が検討すべき事項

- - 判決の意味
- - 企業が検討すべき事項
- 5. 賃金訴訟|企業法務グループのサポート

- - 企業法務グループのサポート
1. 賃金訴訟|退職金の中間精算 遅延損害金事件

賃金訴訟である当該事件は、労働者が在職中に支給される退職金の中間精算金が遅延して支給された場合にも勤労基準法上の年20%の遅延利率が適用されるかが問題となった事案です。
労働者らは、会社が中間精算退職金を期日どおりに支給しなかったと主張し、遅延損害金を請求しました。
特に、旧「勤労基準法」第37条第1項および同法施行令第17条により、使用者が支給期限を超過した場合には年20%の遅延利子を負担しなければならないと主張しました。
一方、会社側は、退職金の中間精算は一般的な退職金と異なり労働関係の終了を前提として支給される給与ではないという点を根拠に、勤労基準法上の年20%の遅延利率規定の適用対象ではないと主張しました。
原審の判断
当該賃金訴訟において、原審は会社側の主張を受け入れました。
原審は、旧「勤労基準法」第36条と「勤労者退職給与保障法」の体系が、基本的に労働者の退職または死亡など労働関係の終了状況を前提として運用されるという点を考慮しました。
また、退職金の中間精算は「勤労者退職給与保障法」第8条第2項により、一定の事由が存在する場合に在職中に例外的に認められる制度であるという点も併せて考慮しました。
これにより原審は、在職中に支給される中間精算退職金については旧勤労基準法第37条第1項が適用されないと判断しました。
2. 賃金訴訟|大法院の判断
大法院もまた原審の判断を維持しました。
当該賃金訴訟に対する判決において、大法院は勤労基準法上の年20%の遅延利率規定の適用範囲と退職金中間精算の法的性格を具体的に検討しました。
特に、一般の退職金と在職中に支給される中間精算金の構造的な違いを強調しながら、法定清算義務の有無を重要な判断基準として提示しました。
勤労基準法第37条の適用範囲
旧「勤労基準法」(2024年10月22日法律第20520号により改正される前のもの)第37条第1項は、次のように規定しています。
「使用者は、第36条により支給しなければならない賃金および「勤労者退職給与保障法」第2条第5号による給与の全部または一部を、その支給事由が発生した日から14日以内に支給しなかった場合には、その翌日から支給する日までの遅延日数について年100分の20の利率による遅延利子を支給しなければならない。」
また、旧「勤労基準法施行令」(2025年4月8日大統領令第35436号により改正される前のもの)第17条は、当該遅延利率を年20%と定めていました。
大法院は、上記の規定が基本的に労働関係の終了後に発生する清算義務を前提とする構造であると判断しました。
すなわち、労働者が退職または死亡して労働関係が終了した後に、使用者が賃金や退職金を支給しない場合に経済的制裁を科す趣旨であるという点を強調しました。
一般の退職金と中間精算金の違い
「退職給与法第8条第2項により、労働者の退職前に支給される中間精算退職金が、旧勤労基準法第37条第1項の適用対象である退職給与制度により支給される一時金に該当すると断定することは難しい。」
大法院2026年3月12日宣告2025ダ214123判決は、在職中に支給される退職金の中間精算金は一般の退職金と同一に見ることは難しいと判断しました。
大法院は、一般の退職金は労働関係の終了後に支給される金員である一方、中間精算は「勤労者退職給与保障法」第8条第2項により一定の事由がある場合に在職中に例外的に支給される制度であるという点を重視しました。
また、一般の退職金には旧「勤労基準法」第36条上の14日以内の清算義務が存在するものの、中間精算退職金には同一の支給期限規定が存在しないという点も併せて考慮しました。
3. 遅延損害金の責任範囲の整理
大法院は、旧「勤労基準法」第37条第1項の適用前提となる「法定清算義務」が中間精算退職金にも認められるかを中心に検討しました。
旧「勤労基準法」第36条および第37条は労働関係の終了後の賃金・退職金の支給を前提とした規定ですが、大法院は在職中に支給される中間精算退職金はこのような構造と同一に見ることは難しいと判断しました。
特に、一般の退職金の場合は労働者の退職後に使用者が一定期間内に退職金を支給しなければならない法定清算義務が存在しますが、中間精算退職金には同一の支給期限規定が別途設けられていないという点を重視しました。
結局、大法院は中間精算退職金は労働関係の終了後に支給される一般の退職金と同一の法的構造とは見難く、これにより旧「勤労基準法」第37条第1項および施行令第17条上の年20%の遅延利率もまた適用されないと判断しました。
4. 賃金訴訟|判決の意味と企業が検討すべき事項
当該賃金訴訟に対する判決は、中間精算退職金に対する年20%の遅延利率の適用を制限しましたが、企業の退職金運用リスク自体がなくなるとは見難いという点も併せて示しています。
実務では、中間精算の承認手続、支給の経緯、内部規定の運用方式などが紛争の過程で併せて検討される場合が多くあります。
したがって、企業の立場では支給構造と内部管理体系を併せて点検する必要があります。
判決の意味
大法院は、中間精算退職金が一般の退職金と異なり在職中に例外的に支給される金員であるという点を重視しました。
特に、一般の退職金には旧「勤労基準法」第36条上の14日以内の清算義務が存在しますが、中間精算退職金には同一の支給期限規定が別途存在しないという点を核心的な根拠として判断しました。
したがって、当該賃金訴訟に対する大法院の判決は、すべての退職金の支給遅延に対して同一の特別遅延利率体系が適用されるわけではないという点をより明確に整理したという意味があります。
企業が検討すべき事項
退職金の中間精算は使用者と労働者の合意を前提として運用される構造であるだけに、実際の紛争では支給の経緯と内部運用方式自体が核心的な争点につながる可能性が高くなります。
検討項目 | 主要な内容 |
|---|---|
中間精算の承認手続 | 承認基準・決裁構造・処理方式の整備 |
支給日程の管理 | 支給予定日・支給保留事由の管理 |
就業規則・社内規定 | 中間精算の手続および基準の明確化 |
立証資料の管理 | 申請書・合意書・決裁資料の保管 |
特に、中間精算の承認基準が部署ごとに異なって運用されたり、支給日程の変更過程が文書化されていない場合には、支給の経緯自体が賃金訴訟の対象となる可能性があります。
また、支給保留事由や内部承認過程が明確に残されていない場合、企業側の説明構造が不明確になる可能性があります。
したがって、企業は中間精算を一般の退職金と同一の方式で処理するよりも、別途の承認構造と支給管理体系を基準化して運用する必要があります。
5. 賃金訴訟|企業法務グループのサポート
賃金訴訟は、未払い賃金や退職金の支給問題だけでなく、就業規則の運用、賃金体系の解釈、遅延損害金の範囲、内部承認手続など様々な争点が併せて問題となる場合が多くあります。
特に、退職金の中間精算のように一般的な賃金・退職金構造と異なる制度が問題となる場合には、支給の経緯と内部運用基準、社内規定体系などが併せて検討される可能性が高くなります。
したがって、企業は実際の紛争発生後の対応だけでなく、社内の賃金・退職金運用構造全般を併せて点検する必要があります。
法務法人大倫の企業法務グループは、企業弁護士、労働弁護士、労務士、会計士などの協業を通じて、企業の賃金訴訟と労務リスクに対応します。
企業法務グループのサポート
対応分野 | サポート内容 |
|---|---|
賃金・退職金紛争への対応 | 未払い賃金・退職金・遅延損害金に関する争点の検討および訴訟対応構造の整理 |
就業規則・社内規定の検討 | 賃金体系・中間精算手続・内部承認基準など規定整備の検討 |
労務リスクの分析 | 支給手続・運用方式・内部管理体系に関するリスクの点検 |
立証資料および対応体系の整理 | 支給内訳・決裁資料・合意書・内部協議資料など証憑構造の検討 |
退職金の中間精算、遅延損害金、賃金体系の運用など賃金訴訟に関する法律検討が必要な場合は、🔗企業弁護士との相談を通じて、状況に合った対応方向を検討していただければと思います。











