CONTENTS
- 1. 賃金訴訟退職金中間決済遅延損害金事件

- - 原審の判断
- 2. 賃金訴訟最高裁判所の判断

- - 労働基準法第37条適用範囲
- - 一般退職金と中間精算金の差
- 3. 遅延損害金責任範囲の整理

- 4. 賃金訴訟判決の意味と企業が検討すべき事項

- - 判決の意味
- - 企業が検討すべき事項
- 5. 賃金訴訟企業法務グループの支援

- - 企業法務グループの支援
1. 賃金訴訟退職金中間決済遅延損害金事件

賃金訴訟人の事件は労働者が在職中に支払われる退職金中間精算金が遅延支払われた場合にも、勤労基準法上年20%遅れ利率が適用されるかが問題となった事案です。
労働者たちは、会社が中間精算退職金を期日どおり支給しなかったと主張し、遅延損害金を請求しました。
特に、旧「勤労基準法」第37条第1項及び同法施行令第17条により、使用者が支払期限を超えた場合、年20%の遅延利息を負担しなければならないと主張しました。
一方、会社側は退職金中間精算は、一般的な退職金とは異なり、勤労関係終了を前提に支給される給与ではないことを根拠として、労働基準法上、年20%遅れ率規定の適用対象ではないと主張しました。
原審の判断
当該賃金訴訟において、原審は会社側の主張を受け入れました。
原審は、旧「勤労基準法」第36条と「勤労者退職給付保障法」システムが基本的に勤労者の退職または死亡など、勤労関係終了状況を前提に運営されることを考慮しました。
また、退職金中間決算は、「労働者退職給付保障法」第8条第2項により一定の事由が存在する場合、在職中に例外的に許容される制度であることも併せてみました。
これに原審は、在職中に支給される中間精算退職金については、旧勤労基準法第37条第1項が適用されないと判断しました。
2. 賃金訴訟最高裁判所の判断
最高裁判所も原審の判断を維持しました。
当該賃金訴訟に対する判決において、最高裁判所は、勤労基準法上、年20%遅れ利率規定の適用範囲と退職金中間決算の法的性格を具体的に検討しました。
特に一般退職金と在職中に支給される中間精算金の構造的差異を強調しながら、法定清算義務の有無を重要な判断基準として提示しました。
労働基準法第37条適用範囲
旧「勤労基準法」(2024. 10. 22. 法律第20520号に改正される前のもの) 第37条第1項は、次のように規定しています。
「使用者は、第36条により支給しなければならない賃金及び「労働者退職給付保障法」第2条第5号による給与の全部又は一部をその支給事由が発生した日から14日以内に支給しなかった場合には、次の日から支給する日までの遅延日数に対する年支払わなければならない。
また、旧「勤労基準法施行令」(2025.4.8.大統領令第35436号に改正される前のもの)第17条は、当該遅延利率を年20%と定めていました。
最高裁判所は、上記の規定が基本的に労働関係終了後に発生する清算義務を前提とする仕組みだと見ました。
つまり労働者が退職または死亡して労働関係が終了した後、使用者が賃金または退職金を支払わない場合に経済的制裁を課す旨を強調しました。
一般退職金と中間精算金の差
「退職給与法第8条第2項により勤労者の退職前に支給される中間精算退職金が旧勤労基準法第37条第1項の適用対象である退職給与制度により支給される一時金に該当すると断定することは難しい。」
最高裁判所 2026. 3. 12.
最高裁判所は一般退職金は労働関係終了後に支給される金源であるのに対し、中間精算は「労働者退職給付保障法」第8条第2項による一定の理由がある場合、在職中に例外的に支払われる制度であることを大切に見ました。
また、一般退職金には旧「勤労基準法」第36条上14日以内に清算義務が存在するが、中間精算退職金には、同じ支払期限の規定が存在しないこと一緒に考えました。
3. 遅延損害金責任範囲の整理
最高裁判所は、旧「勤労基準法」第37条第1項の適用前提となる「法定清算義務」が中間精算退職金にも認められるかを中心的に検討しました。
旧「勤労基準法」第36条及び第37条は、勤労関係終了後の賃金・退職金支給を前提とした規定であるが、最高裁判所は、在職中に支給される中間決済退職金は、これらの構造と同様に見にくいと判断しました。
特に一般退職金の場合、労働者の退職後、ユーザーが一定期間内に退職金を支給しなければならない法定清算義務が存在しますが、中間決済退職金には同じ支給期限規定が別途設けられていないことを重要に見ました。
結局最高裁判所は中間決済退職金は、勤労関係終了後に支給される一般退職金と同じ法的構造で見られ難いため、旧「勤労基準法」第37条第1項及び施行令第17条上年20%遅れ利率も適用されない。と判断しました。
4. 賃金訴訟判決の意味と企業が検討すべき事項
当該賃金訴訟に対する判決は中間決済退職金に対する年20%遅れ率の適用を制限したが、企業の退職金運営リスク自体が消えると見にくいという点も一緒に見せています。
実務では、中間決済承認手続き、支給経緯、内部規定運営方式などが紛争過程で一緒に検討されることが多いです。
したがって、企業の立場では、支払構造と内部管理体系を一緒にチェックする必要があります。
判決の意味
最高裁判所は中間決済退職金が一般退職金と異なり、在職中に例外的に支払われる金源であることを大切に見ました。
特に、一般退職金には旧「勤労基準法」第36条上14日以内に清算義務が存在しますが、中間決済退職金には同じ支給期限規定が別途存在しないことを核心根拠と判断しました。
したがって、当該賃金訴訟に対する最高裁判所の判決は、すべての退職金の支払い遅延に同じ特別遅延率システムが適用されるわけではないことをより明確にまとめたという意味があります。
企業が検討すべき事項
退職金中間決算は、ユーザーと労働者の合意を前提に運営される構造であるだけに、実際の紛争では支給経緯と内部運営方式自体が核心問題につながる可能性が高いです。
レビュー項目 | 主な内容 |
|---|---|
中間決済承認手続き | 承認基準・決裁構造・処理方式整備 |
支払スケジュール管理 | 支給予定日・支給保留理由管理 |
就業規則・事規 | 中間決済手順と基準の明確化 |
証明資料管理 | 申請書・合意書・決裁資料の保管 |
特に、中間決済承認基準が部門ごとに異なる運営をしている場合、または支払スケジュール変更プロセスが文書化されていない場合、支払経緯自体が賃金訴訟の対象となる可能性があります。
また、支払保留の理由や内部承認プロセスが明確に残っていない場合、企業側の説明構造が不明確になる可能性があります。
したがって、企業は、中間決済を一般退職金と同じ方法で処理するのではなく、個別の承認構造と支払管理システムを基準にして運営する必要があります。
5. 賃金訴訟企業法務グループの支援
賃金訴訟は、滞納賃金や退職金の支払いだけではありません。就業規則の運営、賃金体系の解釈、遅延損害金の範囲、内部承認手続きなど様々な問題が一緒に問題になる場合が多いです。
特に退職金中間決算のように、一般賃金・退職金構造とは異なる制度が問題になる場合には、支給経緯と内部運営基準、事件体系などが共に検討される可能性が高いです。
したがって、企業は実際の紛争発生後の対応だけでなく、社内賃金・退職金運営構造全体を一緒に点検しなければなりません。
法務法人大輪企業法務グループは、企業弁護士、労働弁護士、労務士、会計士などの協業を通じて企業の賃金訴訟と労務リスクに対応します。
企業法務グループの支援
対応分野 | 支援内容 |
|---|---|
賃金・退職金紛争対応 | 滞納賃金・退職金・遅延損害金関連争点検討及び訴訟対応構造整理 |
就職規則・社内検討 | 賃金体系・中間精算手続き・内部承認基準など規定整備検討 |
労務リスク分析 | 支給手続き・運営方式・内部管理体系関連リスク点検 |
実証資料と対応体系の整理 | 支給内訳・決裁資料・合意書・内部協議資料等証拠構造検討 |
退職金の中間精算、遅延損害金、賃金体系の運営など賃金訴訟に対する法律検討が必要な場合🔗企業弁護士との相談を通じて、状況に応じた対応方向をご検討ください。












