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公正取引法違反 | 「加盟店に最低価格を強要した容疑」のY社を無罪とした大法院

韓国の公正取引法違反で裁判に付されたデリバリープラットフォーム運営会社Y社について、最近、大法院で無罪判決が確定しました。

同社は、加盟店に最低価格を強要した容疑で起訴されました。

CONTENTS
  • 1. 公正取引法違反容疑、加盟店に最低価格を強要したかが争点となった事件
    • - 公正取引法違反容疑のY社、原審の判断
  • 2. 公正取引法違反容疑のY社、大法院の判断
    • - 公正取引法違反に関する法令
    • - 公正取引法違反で処分を受けた事例
  • 3. 公正取引法違反、大倫の戦略とは?

1. 公正取引法違反容疑、加盟店に最低価格を強要したかが争点となった事件

公正取引法違反の容疑で起訴された会社は、デリバリープラットフォーム運営会社のY社です。

Y社は、加盟店に最低価格を強要した容疑を受けていました。

Y社は、2013年7月から2016年12月まで、同プラットフォームに出店した飲食店に対し、他のデリバリーアプリよりも安い価格を求める「最低価格保証制」を要求した容疑で起訴されました。

また、規定に違反した事業所とのサービス利用契約を一方的に終了することで、飲食店の運営に影響を及ぼしたとの疑いも持たれていました。

Y社は飲食店に対し、デリバリーアプリの利用客に既存商品と同一の品質を提供し、オンライン決済の顧客と現地決済の顧客との間の差別を禁止する条項を遵守するよう求めることもありました。

これに違反した事業所とは、一方的に契約を解除することもありました。

これを受け、韓国公正取引委員会は2020年、同社に再発防止命令を出すとともに、4億6800万ウォンの課徴金を賦課したことがあり、韓国中小ベンチャー企業部は義務告発要請審議委員会を通じてY社を検察に告発しました。


検察は、このようなY社の制度が飲食店の経営に干渉し、不当に不利益を与えるとして起訴し、罰金5000万ウォンを求刑していました。

公正取引法違反容疑のY社、原審の判断

今回の公正取引法違反事件では、Y社に個々の事業所の経営に介入して不公正な取引を行おうとする意図があったかを明らかにすることが核心でした。

検察は、同制度が飲食店の経営に不当に介入し、不利益をもたらすとみて裁判に付しましたが、1審と2審はいずれも無罪を言い渡しました。

2審裁判所は、次のような理由でY社に無罪を言い渡しました。


1. デリバリーアプリ市場への肯定的な影響:

差別禁止条項の適用によってデリバリーアプリごとの料理価格の差がなくなれば、消費者は価格への不安を抱くことなく、情報、利便性、特典などを基準にデリバリーアプリを選択できます。

これは、デリバリー市場の成長と発展に寄与する可能性があります。


2. 取引条件の正当性:

デリバリーアプリ事業者が事業システムを維持するため、デリバリーアプリの利用によって利益を得る飲食店に販売価格の差別禁止を求めること自体を、不当な不利益と断定することはできません。


3. 経営干渉の程度:

差別禁止条項は、飲食店に対し、他のデリバリーアプリまたは独自の販売チャネルとヨギヨのデリバリーアプリとの間で価格やサービスに差を設けないよう求めるものです。

これは、韓国の大規模流通業法施行令第11条の2第4号(納品業者等に対し、他の流通業者を通じて販売する商品の価格、数量等の取引条件を決定、維持、変更するよう求めるなどの方法で干渉する行為)が禁止する経営干渉の程度には達しません。


要約すると、2審裁判所は、差別禁止条項がデリバリー市場の発展に肯定的な影響を及ぼす可能性があり、取引条件を求めること自体を不当とはみなせず、経営干渉の程度も法律違反に当たる水準には達しないと判断したのです。

2. 公正取引法違反容疑のY社、大法院の判断

公正取引法違反の容疑を受けたY社に対する大法院の判断も「無罪」でした。

検察は2審判決を不服として大法院に上告しましたが、大法院は2審の判断に同意し、検察の主張を認めませんでした。

その結果、Y社の無罪が最終的に確定しました。

公正取引法違反に関する法令

公正取引法は「独占規制及び公正取引に関する法律」の略称であり、市場における公正な競争を保障するために制定された韓国の法律です。

独占・寡占と不公正取引を防止し、公正かつ自由な競争の促進、企業間の不公正な行為による消費者被害の防止、大企業の不公正行為からの中小企業の保護を目的として制定されました。

公正取引法第45条は、🔗不公正取引行為について規定しています。

1. 不当に取引を拒絶する行為
2. 不当に取引の相手方を差別して取り扱う行為
3. 不当に競争者を排除する行為
4. 不当に競争者の顧客を自己と取引するよう誘引する行為
5. 不当に競争者の顧客を自己と取引するよう強制する行為
6. 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引する行為
7. 取引の相手方の事業活動を不当に拘束する条件で取引する行為
8. 不当に他の事業者の事業活動を妨害する行為
9. 不当に次の各目のいずれかに該当する行為を通じて特殊関係人または他の会社を支援する行為
10. その他、公正な取引を害するおそれがある行為

公正取引法違反で処分を受けた事例

CASE 1. 比較ショッピング検索アルゴリズムを操作し、266億ウォンの課徴金が賦課された事例

2022年、自社のショッピングモールプラットフォームサービスを支援するため、比較ショッピングサービスの商品検索結果における表示順位を操作したポータルサイトN社に、約266億ウォンの課徴金賦課処分が下されました。

公正取引委員会は、N社が公正取引法上の市場支配的地位の濫用行為のうち取引条件差別行為、不公正取引行為のうち不当な差別的取扱行為、不公正取引行為のうち不当な顧客誘引行為を行ったと判断しました。

N社は公正取引委員会の処分の取消しを求める訴訟を提起しましたが、最終的に敗訴しました。


CASE 2. 協力会社のチキン専用油の流通マージンを0ウォンに引き下げ、約3億ウォンの課徴金を賦課


2024年、チキンブランドK社は、協力会社のチキン専用油の流通マージンを一方的に引き下げ、協力会社に不利となるよう調整したことについて、是正命令とともに約3億ウォンの課徴金賦課処分を受けました。

K社は、新型コロナウイルス感染症の影響で専用油の価格が急騰すると、契約期間中であるにもかかわらず、協力会社の流通マージンを1缶当たり1,350ウォンから0ウォンへ一方的に引き下げました。

これにより、協力会社は約7億ウォンに達する流通マージンの損失を被りました。

公正取引委員会は、K社が契約上保障されたマージンを一方的に引き下げたことは、取引上の地位を不当に利用した不公正取引に当たると判断しました。

3. 公正取引法違反、大倫の戦略とは?

公正取引法違反事件に関与した場合は、専門の弁護士の支援を受けて対応することが望ましいです。

公正取引法は、企業間の取引慣行、市場支配的地位の濫用、不公正取引行為など、さまざまな要素を規律しているためです。

また、公正取引法違反は、行政処分(課徴金の賦課)、民事訴訟(損害賠償)、刑事処罰にまで発展する可能性があります。

企業は、公正取引法違反によるリスクを事前に把握し、適切に対応するため、専門の弁護士から助言を受ける必要があります。

法務法人 大倫では、企業法務、公正取引関連の実務経験を有する🔗公正取引法専門弁護士が、公正取引法および市場支配的地位の濫用に関する法律の専門知識を基に、事件の法的争点を徹底的に分析しています。

関連してご質問がございましたら、公正取引委員会の調査から訴訟までの全過程において戦略的な助言と対応を提供し、公正取引法に適合するビジネス慣行を確立するためのコンサルティングをご提供いたします。

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