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メディファナ
2025-08-25
[기고] 의약품허가특허 연계제도 중심으로 본 허가와 특허 교차점
【寄稿】医薬品許可特許連携制度を中心に本許可と特許交差点
医薬品品目の許可は薬事法によって規律され、特許は特許法によって規律される別個の概念であるが、実務において両者は密接に連携している。以下では、特許制度と医薬品品目許可過程を概観し、これらがどのように連携されているかを説明しようとする。特許とは何か特許は、発明者が一定期間独占的に発明を実施できるように法的に保護する知識財産権制度である。韓国特許法は「産業上利用可能性」、「新規性」、「進歩性」を備えた発明を特許要件として規定しており、登録された特許には第三者の無断使用を防ぐことができる強力な排他的効力を付与している。したがって、製薬産業では、特許権は膨大な開発コストを回収するための重要な手段です。新約束を開発するのに数千億ウォンを要する特許は、企業の生存と直結した要素といえる。医薬品許可特許連携制度とは? この制度は特許と医薬品品目許可を連結してオリジナル医薬品の特許権を保護し、同時にジェネリックの適法な進入を促進する装置だ。韓国の許可特許連携制度は、次の3つの軸で構成されている。ジェネリック社が品目許可を申請するとき、これらの特許が考慮対象になる。単独販売が可能だ。これはジェネリック開発を奨励する装置として機能します。特許出願から登録・存続期間及び延長まで特許が登録される一般的な流れは次のとおりである①出願(Filing):発明の内容を明細書とともに特許庁に提出する。 20年間存続し、医薬品特許の場合、「許可遅延期間」を反映して最大5年間の存続期間延長が可能である。登録された特許には強力な排他的効力が認められるという点は前述の通りである。医薬品品目許可:臨床試験1相から3相まで一般共産品は自由に製造販売することができる。ところが製薬産業では臨床試験1~3相を経て「品目許可」を受けた医薬品のみ販売できる。つまり、医薬品市場では「許可」という強力なハードル(Hurdle)が存在するのだ。特許と許可が連携する様子 医薬品開発過程では一般的に「ターゲット物質」に対する特許を先に出願し、その後臨床を経て許可まで受けることになる。これら2つのプロセスは次のように連携しています。特許は保護手段、許可は市場参入手段です。いくら優れた特許があっても許可がなければ販売することができず、逆に許可があっても特許を出願しないため独占権がないか特許が満了した場合は利益が得られない。ジェネリック社はオリジナル社の特許を分析して回避戦略(無効主張または非侵害)を樹立することが一般的である。以後回避が可能であるとすれば、ジェネリック社は医薬品品目の許可を申請することになり、許可特制度(許可-特許連携制度)により、ジェネリック社は許可申請事実を特許権者に通知しなければならない。この時、オリジナル会社が販売禁止を申請すれば、食薬処は一定期間の間ジェネリック進入を遅らせることができる。逆にジェネリック社がオリジナル社を攻撃する制度もある。優先販売品目許可制度は特許回避を奨励する誘引策だ。ジェネリック社が首尾よく特許回避に成功すれば、一定期間独占販売権を得るという恩恵を受けることになる。結末新薬開発またはジェネリック薬品開発の成敗は、「特許戦略をどのように組んで新薬開発費用を回収するのか」、「許可時点で有効な特許が存在するのか」、そして「その特許を回避できるのか」にかかっているといっても過言ではない。したがって、製薬会社なら単純な許可過程だけを考慮するのではなく、特許戦略まで合わせる複合的対応戦略が必須であることを強調し、文を終える。法務法人大輪製薬バイオヘルスケアセンター長 イ・イルヒョン弁護士 [寄稿] 医薬品許可特許との関連
KBC広州放送
2025-08-25
'정부 관리' 예술물 철거했다 7억 원대 피소…法 "배상 책임 없다"
「政府管理」芸術物を撤去した7億ウォン台の被訴…法「賠償責任なし」
建物の共用スペースに設置された美術造形物を無断で撤去し、7億ウォン台の損害賠償訴訟を起こされたオフィステル商街管理団の前代表らが、第一審で勝訴しました。ソウル中央地方裁判所は先月17日、オフィステル商街管理団が前代表A氏ら4名を相手取って起こした損害賠償請求訴訟において、原告の請求を棄却しました。管理団は、A氏らが美術造形物を無断で撤去したことによりオフィステルが被った損害7億730余万ウォンを賠償するよう訴訟を提起しました。A氏らは2015年、オフィステル建物1階正門前に設置されていた美術造形物を撤去後に廃棄しました。その後2020年、管轄区庁は管理団側に、撤去された造形物についての原状回復を命じました。このような措置は、一定規模以上の建築物を建築する場合、建築費用の一定比率に相当する金額を絵画、彫刻、工芸など美術装飾品の設置に使用するよう規定する旧文化芸術振興法第11条第1項に基づくものでした。原状回復の指示を受けた管理団は、当時廃棄を担当したA氏らが管轄区庁の許可なく造形物を撤去し、集合建物法上必要な区分所有者の3分の2以上の同意を得ていなかったため、オフィステルに損害を与えたと主張しました。一方、A氏らは賠償責任はないと反論しました。管理規約によれば、故意または重過失によって損害を与えた場合にのみ損害賠償責任を負うこととなっているが、自分たちは当時義務を怠っていなかったというのです。当時、入居者らの苦情に従って造形物の撤去が行われ、管理所長もその過程で法的手続きなどの内容を告知しなかったという理由からです。裁判所はA氏らの主張を認めました。裁判部は「被告らが集合建物法で定めた手続きを経ずに案件を上程して撤去した事実は認められる」としながらも、「この行為は私的な利益ではなく、老朽施設の整備や美観の改善など入居者の利益のための措置とみる余地が大きい」と判断しました。そのうえで「被告らは法律の専門家ではないうえ、撤去時に被告と意思疎通していた専門委託管理業者でさえ法的問題を指摘しなかった以上、これらの者に注意義務違反があったとみることは難しい」と量刑理由を明らかにしました。被告側を代理した法務法人(ロファーム)大輪のパク・ジョンギュ弁護士は「今回の事件の争点は、管理規約が要求する『故意または重過失』という責任要件を満たすか否かであった」とし、「管理団の構成員らは、ただ棟別の代表者に該当する『一般人』として、本件造形物に関する法令を具体的に知らず、造形物の法的性格や設置根拠などを容易に把握しにくかった点を疎明した」と明らかにしました。 [記事全文を見る] 「政府管理」の芸術物を撤去して7億ウォン台で提訴…法「賠償責任なし」
ファイナンシャルニュース
2025-08-25
명의만 빌려줬는데...'가짜 석유 판매' 공범 몰린 30대 檢 판단은
名義だけを貸してくれたが…「偽の石油販売」
偽の石油販売を防助した容疑で検察に送られた女性が無嫌の処分を受けた。恋人のBさんからガソリンスタンドの運営に必要な事業者名義を借りてほしいという要請を受けた。当時B氏は自身が信用不良者であることを強調して説得し、これにA氏は応じたと分かった。しかし以後B氏はA氏名義のガソリンスタンドを運営し、翌年3月から約2週間で2億3000万ウォン相当の偽石油を販売して摘発された。警察はA氏が一定の対価を受けてB氏の偽石油販売行為を助けたと判断して事件を検察に渡した。A氏は容疑を全面否認した。名義を貸したのは事実だが、偽の石油販売については全く認知できなかったということだ。 A氏は「B氏事業場のアルバイト生として勤務して初めて知ることになったし、結婚まで考えた仲だったので、人の貸し出しを軽く考えた」とし「むしろ約束した事業場の収益金すらまともに受けられず、Bさんに何度も廃業を要求したりもした」と主張した。検察は「被疑者が金銭的対価を通じて自分の名義を貸してくれたことは確認される」とし「また、該当のガソリンスタンドの営業を通じて税金のタルなど不法的用途で使用されることで未筆者的に認識できる点があったが、いくつかの状況を見ると被疑者が偽の石油販売を認識して本犯理にした。法務法人大輪金東区弁護士は「防潮行為は正犯が犯行を実行する点を知りながらその実行を容易にしなければならない」とし「A氏が偽石油販売事実自体を知らなかったことを通信記録と通帳入出金内訳など客観的な資料を通じて綿密に訴えた」と疑った。 [記事の表示] 名誉だけ貸してくれたが...' 0判断は
ソウル新聞など4か所
2025-08-21
법무법인 대륜, 상법 개정·노란 봉투법 대응 전략 세미나’ 개최
法務法人大輪、商法改正・黄色い封筒法対応戦略セミナー」開催
法務法人大輪は、来る9月3日にソウル本部分事務所において「2025商法改正・黄色い封筒法対応戦略セミナー」を開催すると21日に明らかにした。このセミナーは、法令の変化に伴って変わる労使関係、企業統治構造の環境に先んじて備えるために設けられた。先月3日、取締役の忠実義務の拡大と企業統治構造の改善を骨子とする商法改正案が国会を通過した。この改正案には独立取締役制度の強化、電子株主総会の導入、3%ルールの強化なども盛り込まれており、これに対応するための企業の動きが慌ただしくなっている。また、企業の損害賠償請求の制限や団体交渉事項の拡大などの内容を盛り込んだ労働組合法2・3条、いわゆる「黄色い封筒法」も、今月の臨時国会本会議での処理を控えている。企業経営環境とともに労使関係に重大な変化をもたらすと予想され、法施行後の対応戦略の策定が必要な状況である。セミナーでは、大輪企業法務グループのホ・ギュチャン弁護士(司法研修院36期)、パン・インテ弁護士(41期)が発表者として登壇する。大韓弁護士協会登録の労働専門弁護士で、企業の人事・労務分野の法律助言に精通したパン弁護士が、黄色い封筒法の主要内容と展望をテーマに発表を行う。ホ弁護士は商法改正案の核心事項と示唆点について説明する。ホ弁護士は法務部商事法務課在職当時、商法会社編の改正に参加し、その後ローファームや金融機関で企業統治構造および金融法の助言を担当した。発表後は両弁護士が質疑応答を行い、主要争点の実務的対応策を議論する計画である。セミナーはオンライン・オフラインを通じて同時に行われ、誰でも無料で申し込むことができる。参加申し込みは大輪公式ホームページで行うことができる。キム・グギル大輪経営代表は「黄色い封筒法と商法改正案は、企業の労使関係戦略や統治構造、運営方式全般に新たなリスクと機会を同時にもたらし得る重大な事案である。今回のセミナーで企業が対応戦略を点検し、実質的な方向性を策定する上で役立つことを願う」と明らかにした。一方、大輪は企業法務グループを中心に、企業を対象とした労務対応、団体交渉・取締役会助言など企業向けのオーダーメイド法律サービスを提供しており、最近では商法改正案対応タスクフォースを構成し、戦略的対応策の策定を支援している。 釜山 チョン・チョルウク記者 [記事全文を見る] ソウル新聞 - 法務法人大輪、「商法改正・黄色い封筒法対応戦略セミナー」を開催 (リンク) ブロッター - [ローファームON] 大輪、「商法改正・黄色い封筒法対応戦略セミナー」を開催 (リンク) 租税日報 - 法務法人大輪、「商法改正・黄封法対応戦略セミナー」を開催 (リンク) ローリーダー - 法務法人大輪、「商法改正・黄色い封筒法対応戦略セミナー」を開催 (リンク)
ローリーダーなど2か所
2025-08-21
법무법인 대륜, 한국연속성연구원·한국기업재난관리사회와 MOU
法務法人大輪、韓国連続省研究院・韓国企業災害管理社会とMOU
企業の災害管理など総合的なリスク管理ソリューションを提供···「ビジネス継続性の確保」大輪「専門家との協力を通じて企業顧客の成長のための強力なパートナーになる」 法務法人大輪が、㈱韓国継続性研究院および(社)韓国企業災害管理士会とともに、企業の災害管理および法的リスク対応の強化のための三者MOUを締結したと21日に明らかにした。8月19日に大輪ソウル本部の分事務所で開かれた締結式には、法務法人大輪のキム・グギル経営代表、チェ・イソン代表、ソン・ゲジュン弁護士と、㈱韓国継続性研究院・(社)韓国企業災害管理士会のヤン・ジュン代表・会長、チャン・ホジン副会長、パク・ジョンピル理事などが出席した。㈱韓国継続性研究院は、企業の災害管理(BCMS)、重大市民災害対応コンサルティング、危険性評価、復旧戦略の策定など、企業のビジネス継続性のための専門コンサルティングと教育を提供する機関である。特に災害発生時に即時の被害復旧とともに企業運営を維持できるよう助けており、文書作業はもちろん、実質的な災害対応システムの構築に強みを持っている。(社)韓国企業災害管理士会は、行政安全部の国家専門資格である「企業災害管理士」の力量強化と「企業災害軽減活動」制度を定着させている専門団体であり、「災害軽減のための企業の自律活動の支援に関する法律」の活性化のために、政策的・制度的基盤の整備に力を注いでいる。今回のMOUを契機に、大輪は企業の災害管理を含む総合的なリスク管理ソリューションを提供し、企業のビジネス継続性の確保のための統合コンサルティングモデルの開発を推進する計画である。具体的には、▲企業の災害管理コンサルティング課程に対する法的根拠およびリスク対応体系の強化、▲重大災害処罰法および災害軽減活動関連法律の自問の共同遂行、▲共同セミナーおよび教育の開催を通じた大企業・公共機関を対象とした共同入札などにおいて助力する予定である。㈱韓国継続性研究院のヤン・ジュン代表は「今回のMOUは単なる文書ではなく、実際の災害発生時に作動するシステムを具体的に構築する点に意義がある」とし、「実力ある災害管理専門家が認められる市場をつくる」と述べた。法務法人大輪のキム・グギル経営代表は「企業の災害管理専門家との協力を通じて、大輪が企業顧客の成長のための最も強力な法律パートナーになる」とし、「大輪のワンファームシステムと彼らの専門性を結合して、既存市場の限界を超えるシナジーを創出する」と強調した。一方、法務法人大輪は国内の主要企業に対して、重大災害処罰法の自問、産業災害の刑事対応、情報流出事故関連の企業リスクコンサルティングなどを遂行しながら、安定的な成長を助けている。[ローリーダー ソン・ドンウク記者 twson@lawleader.co.kr] [記事全文を見る] ローリーダー - 法務法人大輪、韓国継続性研究院・韓国企業災害管理士会とMOU (リンク) マネートゥデイ - 韓国企業災害管理士会、法務法人大輪-KCIと戦略的三者MOU (リンク)
朝鮮ビーズ
2025-08-21
[Why] “지주사 지위 필요없다” 일진홀딩스 이어 노루홀딩스도 반납한 까닭은
[Why]「持株会社の地位は必要ない」イルジンホールディングスに続きノルーホールディングスも返納した理由は
公正取引法上持株会社から除外企業が申告すると、公正取引委員会が検討“実益よりも規制が多い”中堅企業持株会社が公正取引法上持株会社の地位を返却している. 過去 2月日進ホールディングスが持株会社を放棄した後, ノルホールディングスも持株会社の地位を下げた. 特に彼らが自発的に地位を返却しているという点が注目を集める. 業界は持株維持の実益より規制が多いためと分析する. 20日中堅企業と金融監督院の電子公示システムによると, ノルペイント, ノルオートコートなど 8犬の子会社を支配する持株会社ノルホールディングス 14日公正取引委員会から独占規制及び公正取引に関する法律による持株会社に該当しないという通知を受けた. 先行 2月 19日日進ホールディングスも公正委から公正取引法による持株会社に適用されないと通知された。.注目すべき点は、両社とも自主的に持株会社の地位を返却したという点だ。. ノルホールディングスは過去 8月 13仕事, イルジンホールディングスは過去 2月 17日公正委に公正取引法上持株会社から除外してもらうと申告した. 会社の申告について公正委が要件を満たしていると判断し、両社は公正取引法上持株会社から除外された。.実際、両社はすでに持株会社の要件を満たしていません. 公正委が過ぎた 2017年持株会社の資産総額基準 1000億ウォンから 5000億ウォンに上がったからだ. ノルホールディングス 2024年末の個別基準資産の総額は、 3897億ウォン. 同じ期間、日進ホールディングスの資産総額も 2858億ウォン. 5000億ウォン未満のノルホールディングスとイルジンホールディングスは持株会社の資格を自動的に喪失する予定だった。.ただし、公正委が持株会社基準を満たさなかった企業を対象に基準適用を猶予し、企業が望むなら持株会社の地位を維持し、, 望まないと持株会社の地位を下げることができるようになった. 公正委はその基準を 2027年 6月まで猶予した.中堅企業が持株会社の地位を返却する理由は規制が多いからだ。. 公正取引法上、持株会社は資本総額の 2船を超える負債額を保持することは禁止されています. 財務安全性の基準が一般法人に比べて高いわけだ。.子会社と孫会社に対する持分率維持義務もある. 持株会社は、子会社に対して上場会社の場合、発行株式総数の 20% 以上, 非上場会社の場合 40% 以上の持分を義務的に保有しなければならない. 孫会社については 50% 以上の持分を持たなければならない.株式所有に関する制限もある. 持株会社は、子会社以外の国内関連会社の株式を所有することはできません。, 非系列会社の株式を当該会社発行株式総数の 5%を超えて保持することも禁止されています. 金融会社の株式も所有できない.支配構造に対する開示義務も持株会社の立場では負担である. 持株会社は株主の状況, 子会社及び孫会社の現状, 株式所有状況, 財務状況などを詳細に開示する必要があります。, 持株会社から除外されると、このような詳細な開示義務から逸脱し、一般企業と同じ水準だけを開示すればよい。.法務法人大輪のチョン・ウヒョン選任弁護士は “公正取引法は公正な経済秩序を確立するために持株会社を規制の対象としている”ながら “公正取引法上持株会社から除外された場合、負債比率の制限, 子会社持分率維持義務, 関連会社の株式所有制限などで解消することができます。, 報告や公示に対する義務が軽減され、より自由な企業活動が可能”説明した. 一方、持株会社の地位を維持することで得られる実益は少ない. 従来は ‘持株会社収入配当金額の益金不算入特例’を通じて一般法人より持株会社が配当金に対する課税対象を少なく認められるというメリットがあった。. 一般法人の場合には、被出資法人について 100%の持分を持っている必要があります配当 100%を課税対象から除外した場合, 持株会社の場合 30% 以上になっても配当 90%に対する課税不算入が可能だった.例えば A佐賀 50%の持分率を有する企業に対する配当金 100億ウォンを受けている場合, 一般法人は 50億ウォン, 持株会社は 90億ウォンを課税対象から除外した.しかし、法人税法の改正により持株会社と一般法人の益金不算入率基準が統合された。. すでに法人税を払った配当金に税金を戻すことは、 ‘二重課税’という社会的共感が形成され、, 2022年 12月 31仕事以来、持株会社であれ一般法人であれ、持分率 50% 以上であれば配当金全額を課税対象から除外できるようになったのだ。.現在は持株会社が上場子会社の株式を取得できる時間をさらに設けてくれるため ‘持株会社の輸入配当金 益金不算入率特例’秋 2026年 12月 31仕事まで猶予されたけど, 2027年からは持株会社への利益が減る予定です。.キム・ハンミン税務会計ハンミン税務士 “過去には、少ない持分率で持株会社が高い配当金益金不算入比率を適用することができたが, 2023年から持株会社と非持株会社の基準が統合され、一般法人に対する実益が減った”と言った. ノルホールディングスが持株会社から除外されることにより 2026年までは配当金に対する法人税負担が増えると予想される. しかし、子会社の持分率はほとんど 50% 以上なので, 2027年からは、法人税特例廃止により負担が減るとみられる. 今年上半期基準の保有子会社持分率はノルペイント 50.5%, ノルケミカル 100%, アイピケイ 40%, ノルオートコーティング 50.47%, ベーステック 100%すべて.法務法人大輪のオ・サンウク弁護士は “(ノルホールディングス) 持株会社から除外すると、配当金に対する法人税課税所得不算入の恩恵が減少すること”と言った.業界では中堅企業の持株会社の地位返却が続くと見ている。. ある中堅企業の会計担当者は、 “資産規模 1000億ウォン以上 5000億ウォン未満の持株会社の中で公正取引法上持株会社の地位を維持すべきか悩む企業が増えている”と言った. ただ, 公正取引法上持株会社の地位を下したと実質持株会社体制を解体するものではない.キム・ジョンウン記者 (xbookleader@chosunbiz.com) [記事専門のビュー] [Why]「持株会社の地位は不要」
KBC広州放送
2025-08-20
거짓 리뷰 올렸다?...'명예훼손' 입건 유튜버, 무혐의
偽のレビューを投稿しましたか…「名誉毀損」
悪意ある家電製品レビュー映像を投稿した疑いで警察の捜査を受けていたユーチューバーに、不送致の決定が下されました。大田儒城警察署は先月14日、情報通信網法上の名誉毀損などの疑いを受ける40代男性A氏に対し、不送致の決定を下しました。A氏は今年、自身のYouTubeチャンネルに、電子製品メーカーB社の製品に関する虚偽の事実が含まれた映像を掲載した疑いを受けました。B社側は、A氏が自社製品の不良率を実際より誇張して言及し、不良の原因を実際とは異なり製造上の欠陥だと断定したと主張しました。A氏は、実際の調査を通じて類似製品群との不良率を比較したとして、疑いを否認しました。あわせて、映像で会社名に言及しておらず、製品にもモザイク処理をしたため、当該製品の製造会社がB社であると特定することはできないと強調しました。警察はA氏に嫌疑がないと判断しました。警察は「映像に盛り込まれた内容は、被疑者が独自に調査した内容とともに、民間業者や研究員の実験結果に基づいて構成された」とし、「被疑者はA社にこれに関する改善を求めたが、会社側がこれを無視しもしたところであり、長期的な側面から見てA社も不良率の原因についての点検や是正が必要だと思われる」と明らかにしました。さらに「被疑者が動画を掲載したのは、A社に対する誹謗ではなく公益の目的から、根拠資料を基に作成したものであるため、虚偽であるという認識があったとは見られない」と不送致の決定理由を説明しました。A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪のチョ・サンス弁護士は「刑法第310条は、摘示された事実が真実であり、もっぱら公共の利益のためである場合には違法性が阻却されることを規定している」とし、「家電分野で認められ、多くの登録者を有するA氏に対してこれまで消費者の不満が寄せられており、これを基に被害を防止するために映像を制作したという点を強調した」と明らかにしました。 コ・ウリ(wego@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 虚偽のレビューを投稿した?...「名誉毀損」で立件されたユーチューバー、嫌疑なし (リンク)
ファイナンシャルニュース
2025-08-20
가맹점주 공개 비난한 사업자 항소심서도 ‘무죄’
加盟店主公開非難した事業者控訴審書も「無罪」
加盟店主を公開的に非難した容疑を受けた加盟事業者が1審に続いて控訴審でも無罪を宣告された。維持した。A氏は去る2022年「加盟店主の一人であるBさんが意図的に債務を弁済せず刑事処罰まで受けた」という内容を他の加盟店主に広めた疑いを受けた。他の店主からこのような内容を伝えたB氏がA氏を訴えた。普段B氏は、本社指定業者ではなく外部企業を通じて資材を購入するなど加盟契約に違反していたが、これらの外部企業を他の店主にも紹介して問題が発生したと主張した。関連議論のために加盟店主に会っただけで、名誉毀損性発言はしなかったと強調した。以後、裁判所跳躍式命令を下したがこれに不服なA氏は正式裁判を請求した。 1審裁判所は無罪を宣告した。裁判部は「被害者が加盟店主から被告人の発言を伝えて聞いたという部分は再専門陳述を記載した調書に過ぎず証拠能力がない」とし「公訴事実に合致する余地がある証拠は被告人から発言を直接聞いたという店主たちの陳述」と述べた。被告人が該当発言をしたという事実が確認されない"とし"被告人と店主らは法的紛争を経験しており、彼らの陳述をそのまま信じることも難しい"と付け加えた。これに不服な検察は事実誤認を理由に控訴状を提出した。だが、控訴審裁判部も原審の判断が不当だと見るほどの合理的な事情がないと無罪判決を維持した。受け取るためだったことを強調し、裁判所もこれを受け入れ、その信憑性を認められなかったようだ」と説明した。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事を見る]加盟店主公開非難した事業者控訴審書も
グローバルエピック
2025-08-20
보복운전처벌 난폭운전과 달라…변호사가 말하는 성립요건은
報復運転処罰乱暴運転と違い…弁護士が言う成立要件は
多くの運転者が道路で報復運転と乱暴運転を経験する。しかし、二つの用語の違いを明確に知っている場合は多くない。乱暴運転は道路交通法上の犯罪で、不特定多数に脅威を加える行為だ。信号無視、中央線越境など9種類の行為のうち二つ以上を連続して行ったり、一つの行為を繰り返したりするときに成立し、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。一方、報復運転は刑法上の特殊犯罪で、特定の人を対象とした脅威行為だ。たった一度の行為だけでも成立し、自動車が「危険な物」とみなされるだけに、△特殊傷害(1年以上10年以下の懲役)△特殊脅迫(7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金)△特殊暴行(5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金)などが適用される。ただし、報復運転の容疑が成立するには、故意性、持続性・反復性、そして被害者に恐怖心を抱かせたという客観的な状況がすべて立証されなければならない。単に気分が悪いという理由でクラクションを一度長く鳴らしたり、方向指示器なしに車線を急に変更したりしても、明白な脅威の意図がなかったのであれば容疑が成立しないことがある。筆者が最近担当した事件は、具体的な証拠の重要性をよく示している。バス運転手として勤務していた依頼人A氏は、昨年、特殊脅迫の容疑で立件された。当時、バス専用車線を走行していたA氏は、前を走っていたバスが遅い速度で走行したため、右側の第2車線を通じて追い越そうとした。しかし、隣の車線を走っていた車両はなかなか空間を譲ってくれなかった。これに対しA氏は、その車両の後ろにぴったりつけてハイビームを点滅させ、バス専用車線に戻った後も第2車線に越境するまでした。依頼人に会った後、筆者は事件の状況を綿密に検討した。特に、A氏の行為が報復運転の構成要件を満たすかを調べた。その結果、A氏の行為から報復の「故意性」を立証することは難しいと判断した。A氏は当時、被害車両に向けて走行速度を合わせてほしいという意味の合図としてハイビームをつけたと主張した。また、車線越境についても、中央分離帯とぶつからないようにハンドルを操作する中で生じたミスであり、故意性はないと強調した。検察もまた、A氏がハイビームを点滅させた後にバス専用車線に入ったにもかかわらず、被害車両側へ車線を越えて脅威を与えたと疑われる状況は見られるものの、車線を越えた程度を考慮すると故意的な報復とは見なしがたいとして、不起訴処分を下した。この事件からわかるように、報復運転には正確な法的基準があり、これは道路上で運転者同士が起こす一般的な対立とは明確に異なる様相である。そのため、容疑をかけられても体系的な対応を通じて、不当な処罰を避けることができる。何よりも、初期の証拠収集と事実関係の整理が事件の結果を左右する核心的要素であるという点を肝に銘じなければならない。道路で報復運転を受けたときは、安全な車間距離を確保し、応戦しないことが重要だ。ドライブレコーダーや携帯電話で証拠を確保した後、112や安全申聞鼓(セーフティーレポート)に通報するが、車両番号、時間、場所、具体的な脅威行為を詳細に記録しなければならない。法務法人大輪のイ・ハヌル弁護士は「逆に報復運転の加害者として指目されたのであれば、軽はずみに認めるよりも事実関係を正確に把握することが優先だ」とし、「報復運転は初犯でも実刑の可能性がある特殊犯罪であるため、初期の捜査段階から専門家の助けを受けるべきだ。ドライブレコーダーの映像、目撃者の供述、当時の状況などを総合的に検討して容疑を争える部分を探し、被害者との誠意ある示談を通じて処罰の水準を下げようとする努力が必要だ。また、普段から防御運転を習慣化し、このような状況自体を予防することが何よりも重要だ」と伝えた。[グローバルエピック イ・スファンCP / lsh@globalepic.co.kr] [記事全文を見る] 報復運転の処罰は乱暴運転と異なる…弁護士が語る成立要件とは (リンク)
ブロッター
2025-08-19
[상법개정안 로펌 맛집] 대륜, 기업 리스크 분석해 기회로 전환
[商法改正案 ファームファーム]大輪、企業リスク分析機会に転換
法務法人大輪は商法改正による企業支配構造、理事会・株主総会運営方式の変化に先制対応するため、最近タスクフォース(TF)を設けた。 TFは、法律改正の趣旨を正確に解釈し、企業の事業構造と経営環境に最適化されたカスタマイズされた助言を提供することに重点を置いている。これに商法改正案と関連した法律問題と実務前の領域を深く扱っている。シン・ジョンス(研修院31期)、ソン・ゲジュン(36期)、ホ・ギュチャン(36期)、チャン・インテ(41期)、チ・ミンヒ(弁護士試験10回)弁護士などが核心構成員である。 「改正商法の核心である取締役の充実義務の拡大、独立取締役制度の強化、電子株主総会の導入などが企業経営に及ぼす影響を分析し、これを機会要因に転換する戦略を提示する」と述べた。 TFは、改正案の主な争点と判例動向を把握できるよう、オンオフラインセミナーを準備中だ。 YouTubeチャンネルとニュースレターを通じて核心情報も提供する予定だ。特にニュースレターは条文解説に加え、実際の紛争事例や実務適用時の留意事項をまとめて現場で活用できるように構成する計画だ。弁護士は「企業間で商法改正に対する事後対応​​ではなく、事前設計が必要だという共感帯が広がっている」とし「こうした傾向を考慮した資料になるだろう」と話した。 TFは短期的には監査委員の選出規定、独立理事選任手続きなど変化の大きい分野を集中的に支援する方針だ。中長期的には、環境・社会・支配構造(ESG)、コンプライアンス体系と連携した統合諮問サービスの拡大を構想している。する」と伝えた。パク・ソンウ記者(closely@bloter.net)
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