[Why]「持株会社の地位は必要ない」イルジンホールディングスに続きノルーホールディングスも返納した理由は
公正取引法上持株会社から除外企業が申告すると、公正取引委員会が検討“実益よりも規制が多い”中堅企業持株会社が公正取引法上持株会社の地位を返却している. 過去 2月日進ホールディングスが持株会社を放棄した後, ノルホールディングスも持株会社の地位を下げた. 特に彼らが自発的に地位を返却しているという点が注目を集める. 業界は持株維持の実益より規制が多いためと分析する. 20日中堅企業と金融監督院の電子公示システムによると, ノルペイント, ノルオートコートなど 8犬の子会社を支配する持株会社ノルホールディングス 14日公正取引委員会から独占規制及び公正取引に関する法律による持株会社に該当しないという通知を受けた. 先行 2月 19日日進ホールディングスも公正委から公正取引法による持株会社に適用されないと通知された。.注目すべき点は、両社とも自主的に持株会社の地位を返却したという点だ。. ノルホールディングスは過去 8月 13仕事, イルジンホールディングスは過去 2月 17日公正委に公正取引法上持株会社から除外してもらうと申告した. 会社の申告について公正委が要件を満たしていると判断し、両社は公正取引法上持株会社から除外された。.実際、両社はすでに持株会社の要件を満たしていません. 公正委が過ぎた 2017年持株会社の資産総額基準 1000億ウォンから 5000億ウォンに上がったからだ. ノルホールディングス 2024年末の個別基準資産の総額は、 3897億ウォン. 同じ期間、日進ホールディングスの資産総額も 2858億ウォン. 5000億ウォン未満のノルホールディングスとイルジンホールディングスは持株会社の資格を自動的に喪失する予定だった。.ただし、公正委が持株会社基準を満たさなかった企業を対象に基準適用を猶予し、企業が望むなら持株会社の地位を維持し、, 望まないと持株会社の地位を下げることができるようになった. 公正委はその基準を 2027年 6月まで猶予した.中堅企業が持株会社の地位を返却する理由は規制が多いからだ。. 公正取引法上、持株会社は資本総額の 2船を超える負債額を保持することは禁止されています. 財務安全性の基準が一般法人に比べて高いわけだ。.子会社と孫会社に対する持分率維持義務もある. 持株会社は、子会社に対して上場会社の場合、発行株式総数の 20% 以上, 非上場会社の場合 40% 以上の持分を義務的に保有しなければならない. 孫会社については 50% 以上の持分を持たなければならない.株式所有に関する制限もある. 持株会社は、子会社以外の国内関連会社の株式を所有することはできません。, 非系列会社の株式を当該会社発行株式総数の 5%を超えて保持することも禁止されています. 金融会社の株式も所有できない.支配構造に対する開示義務も持株会社の立場では負担である. 持株会社は株主の状況, 子会社及び孫会社の現状, 株式所有状況, 財務状況などを詳細に開示する必要があります。, 持株会社から除外されると、このような詳細な開示義務から逸脱し、一般企業と同じ水準だけを開示すればよい。.法務法人大輪のチョン・ウヒョン選任弁護士は “公正取引法は公正な経済秩序を確立するために持株会社を規制の対象としている”ながら “公正取引法上持株会社から除外された場合、負債比率の制限, 子会社持分率維持義務, 関連会社の株式所有制限などで解消することができます。, 報告や公示に対する義務が軽減され、より自由な企業活動が可能”説明した. 一方、持株会社の地位を維持することで得られる実益は少ない. 従来は ‘持株会社収入配当金額の益金不算入特例’を通じて一般法人より持株会社が配当金に対する課税対象を少なく認められるというメリットがあった。. 一般法人の場合には、被出資法人について 100%の持分を持っている必要があります配当 100%を課税対象から除外した場合, 持株会社の場合 30% 以上になっても配当 90%に対する課税不算入が可能だった.例えば A佐賀 50%の持分率を有する企業に対する配当金 100億ウォンを受けている場合, 一般法人は 50億ウォン, 持株会社は 90億ウォンを課税対象から除外した.しかし、法人税法の改正により持株会社と一般法人の益金不算入率基準が統合された。. すでに法人税を払った配当金に税金を戻すことは、 ‘二重課税’という社会的共感が形成され、, 2022年 12月 31仕事以来、持株会社であれ一般法人であれ、持分率 50% 以上であれば配当金全額を課税対象から除外できるようになったのだ。.現在は持株会社が上場子会社の株式を取得できる時間をさらに設けてくれるため ‘持株会社の輸入配当金 益金不算入率特例’秋 2026年 12月 31仕事まで猶予されたけど, 2027年からは持株会社への利益が減る予定です。.キム・ハンミン税務会計ハンミン税務士 “過去には、少ない持分率で持株会社が高い配当金益金不算入比率を適用することができたが, 2023年から持株会社と非持株会社の基準が統合され、一般法人に対する実益が減った”と言った. ノルホールディングスが持株会社から除外されることにより 2026年までは配当金に対する法人税負担が増えると予想される. しかし、子会社の持分率はほとんど 50% 以上なので, 2027年からは、法人税特例廃止により負担が減るとみられる. 今年上半期基準の保有子会社持分率はノルペイント 50.5%, ノルケミカル 100%, アイピケイ 40%, ノルオートコーティング 50.47%, ベーステック 100%すべて.法務法人大輪のオ・サンウク弁護士は “(ノルホールディングス) 持株会社から除外すると、配当金に対する法人税課税所得不算入の恩恵が減少すること”と言った.業界では中堅企業の持株会社の地位返却が続くと見ている。. ある中堅企業の会計担当者は、 “資産規模 1000億ウォン以上 5000億ウォン未満の持株会社の中で公正取引法上持株会社の地位を維持すべきか悩む企業が増えている”と言った. ただ, 公正取引法上持株会社の地位を下したと実質持株会社体制を解体するものではない.キム・ジョンウン記者 (xbookleader@chosunbiz.com) [記事専門のビュー]
[Why]「持株会社の地位は不要」