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法調新聞
2025-09-08
[판례평석] 원발부위 기준 분류조항에 대한 보험자의 설명의무
[判例平石]原発部位基準分類条項に対する保険者の説明義務
最高裁判所 2025. 5. 15. 宣告 2025すべて209662 判決 - 1. 原発部位基準分類条項と説明義務私たちの国で最も多く発生するがんは甲状腺がんである(2022年基準). 甲状腺がんは他の臓器や組織に転移することが多い. 保険者(保険会社)は、保険契約者に甲状腺がんの転移がんが発生した場合 ‘甲状腺がん診断保険金’とは別に ‘一般がん診断保険金’を支払うことを防ぐために、がん保険契約の約款のうち ‘二次性および詳細不明部位悪性新生物(がん)の場合 一次性悪性新生物(がん)が確認される場合には、原発部位(最初に発生した部位)を基準に分類する’は内容のいわゆる ‘原発部位基準分類条項’を規定している. つまり, 甲状腺がんがリンパ節に転移した場合, 甲状腺がんを原発がんに, リンパ節転移がんを二次性悪性新生物として見て甲状腺がん部位を基準とした保険金のみ支給し、リンパ節転移がんに対する保険金支給をしないように規定している.ところが、このような原発部位基準分類条項が保険契約の重要事項に該当して説明義務の対象となるかについて、昔から争いがあった。. この問題に関連する最高裁判所の判例は最近までありませんでした。, 下級審判例は説明義務の対象になるという判例とその対象にならないという判例が激しく対立していた.2. 事実関係保険者である原告と保険契約者である被告は 2013年がん保険契約を締結した.この事件保険契約は, 保証開始日以降のがん診断確認時のがん診断 3000万ウォン支払, 保証開始日以降の訴え液がん以外のがん診断確定時の訴え液がん以外のがん診断 4000万ウォン支給することに決めている. この事件保険契約の暗診団費特別約款には原発部位基準分類条項を定めている.被告は 2023年病院で甲状腺がん(病気コード C73), リンパ節転移(傷病コード C77)と診断されて, 甲状腺日葉切除術と中心リンパ節切除術を受けた. 被告は、原告に甲状腺がんのリンパ節転移に起因する一般がん基準のがん診断を請求した。.しかし原稿は ‘原発部位基準分類条項は取引上一般的で共通したもので、保険契約者が予想できる内容なので説明義務の対象にならないので, 原告は被告へのリンパ節転移(C77)による保険金 7000万ウォンを支払う義務はありません.’と主張し、被告に対して債務不在再確認の訴えを提起した.3. 私1シムと原審の判断1植え “① 原発部位基準分類条項は取引上一般的に共通のものと言え、, ② 原発部位基準分類条項は、別途の説明がなくても保険契約者が十分に予想できる約款条項とみなすのが合理的である。. したがって、被告は、この事象分類基準に対する原告の説明義務違反を主張することができない。”原告が被告に原発部位基準分類条項の説明義務を履行しなかったとしても、この事件保険契約に基づく原告の被告に対する保険禁止債務は存在しないと原告の請求を認容した。. これに被告が上訴したが、, 原審も1審議の事実認定と判断は正当であると認められ、被告の控訴を棄却した。.4. 最高裁判所の裁判最高裁判所は以下の2つの理由を提示し、原審の判断には保険約款説明義務に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがあると見た後, 原審判決を破棄し、事件を原審裁判所に返送する判決をした.秋. 原発部位基準分類条項は保険契約の重要な内容に該当“原発部位基準分類条項は、保険契約で何を保険事故にするかに関するものであり、実質的に保険金支給義務の存否, 保障範囲又は保険金支給額に直結する保険契約の核心的事項として, 保険契約の締結の有無やその対価の決定に直接的な影響を及ぼす可能性があるため、この事件保険契約の重要な内容とみなすべきである。.”私. 一般の保険契約者は、転移がんをがんとして保障できないことを予想できない“本事件保険契約の主契約規約 ‘スター 14’では、分類番号 ‘C76~C80’の不明瞭, 二次性および詳細不明部位の悪性新生物’を独立したがんの一つとして明示している. それなら一般人としては原発部位基準分類条項に関する保険者の説明なしには ‘甲状腺がんから転移した二次性がんが診断された場合には、甲状腺がんなど除外条項と原発部位基準分類条項に基づいてがんで保障を受けることができない’という点を予想するのは容易ではないようです。. 実際、原発部位基準分類条項は甲状腺がんなどいわゆる ‘小液がん’から他の部位に転移した場合を分類する基準が定められていないため、保険金支給実務に発生した混線を解決するため、金融監督院が設けた保険約款改善方案により導入された。. このような事件保険契約の約款内容と原発部位基準分類条項の導入経緯まで総合してみると, 原発部位基準分類条項が取引上一般的で共通した事項であり、それに関する別途の説明がなくても保険契約者が十分に予想できたと見ることは難しい。.”5. 平石原発部位基準分類条項は、少額がんと認められる部位から一般がんと認められる部位に転移したがん患者の場合、原発部位基準分類特約により、原発部位を基準に小液がん保険金に限って補償を受けるしかない結果が生じるため、これは ‘一般がん保険金を制限する減額規定または免責規定’に該当する. 原発部位基準分類条項によれば、この事件の場合のように二次性および詳細不明の悪性新生物の場合、がんが最初に発生した部位である甲状腺を基準に分類することになり、一般がん診断費を支給されなくなります。, 被告が上記特約に関する説明を聞いたとしても、この事件の各保険契約を締結したと断定できない. したがって、原発部位基準分類条項は、実質的に保険金支給の有無や金額を決定する基準に該当し、保険契約の重要な内容に該当し、, 原発部位基準分類条項を単にがんの定義や分類基準に関する確認規定と見ることはできない.原発部位基準分類条項がなかった保険契約で、甲状腺からリンパ節など他の部位に転移したがんを分類する基準が定立していないため、一般がん保険金支給の有無を置いて混線が発生すると、金融監督院で 2011年 4月経原発部位が確認される転移がんの場合、原発がん基準で保険金を支給するよう保険約款規定を改善するよう指針を下し、, これにより、ほとんどの保険会社ががん保険約款に原発部位基準分類条項を含め始めた。. このように、従来の甲状腺から他の部位に転移したがんの一般がんの有無について、保険契約者と保険会社との間の頻繁な紛争があり、, 原発部位基準分類条項は、その特約がなければ一般がんと認められる転移がんを原発部位がんとみなし、保険金支給範囲を縮小する内容である点などに照らしてみると, 二次性および詳細不明の悪性新生物の場合、原発部位を基準に分類して一般がんから除外することをこの事件保険契約締結当時保険契約者が知っていたか、取引上一般的で共通したものであり、別途の説明がなくても十分に予想できた事項、または単に医学的判断基準を否定する程度に過ぎない事項とはいえない。. むしろ、転移がん分類方法に関して従来の混線が大きかったということなので, 保険契約者がこれを知らずに保険契約を締結し、予測できない不利益を受ける状況を避けるために、その内容を具体的に説明する必要性がさらに切実したと見なければならない。.なお、原発部位基準分類条項には専門的な用語等が含まれており、その内容が簡単なものではなく、, 甲状腺や甲状腺以外の他の部位に悪性新生物が存在するにもかかわらず、それを甲状腺がんとしてのみ扱うということは、別途の説明なしでは分かりにくい. 特に保険契約条項が多様に解釈されることができ、そのそれぞれの解釈に合理性があるなど、当該約款の意思が明確でない場合には、顧客に有利に解釈しなければならない(最高裁判所 2008すべて81633 判決参照).以上の内容を考慮すると、対象判決が原発部位基準分類条項は、保険契約の重要な内容に対応して説明義務の対象となると判断した点は合理的である。.最近まで原発部位基準分類条項が説明義務の対象となるかに対する最高裁判所判例がなく、下級審の判断が交錯していたが, 最高裁判所は 2025年 3月 13仕事 2023すべて250746 判決を皮切りに 2022すべて263813, 2023すべて273633, 2023すべて245058 判決と対象判決 2025すべて209662 判決などをあげて原発部位基準分類条項が説明義務の対象となることを明確にした.対象判決は、上記の問題に関連した統一された法令解析基準を提示したという点で大きな意味を持つと考えられる。. また、対象判決により、今後の原発部位基準分類条項が説明義務の対象となるかについての紛争が著しく減るものと期待される。. [記事専門のビュー] [判例平石]原発部位基準分類条項に対する保険者の説明義務(リンク)
ロイシュ
2025-09-08
군인 성범죄, 처벌은 물론 파면·해임 가능…대응은?
軍人性犯罪、処罰はもちろん破免・解任可能…対応は?
軍部隊は国家安全保障と直結した重要な組織であり、起鋼と規律が厳しく維持される。特に軍内部で発生する性犯罪に対してはより重い処罰がなされている。軍刑法第92条の3によると、軍人又はこれに準ずる身分を有する者が暴行又は脅迫を通じて性的恥心を誘発する行為をしたとき、罰金刑なく1年以上の有機懲役に処される。したがって、軍服務中であるか軍務員など準軍人であれば、このような内容について熟知しておくべきである。刑事処罰とは別に懲戒処分を受けることができるのだ。加重処罰要素によって異なることができるが、比較的軽い刀策から減峰、降格、さらに進んで掘り下げ・解任まで重懲戒に至る処分が下されることができる。この事件は軍務員の身分だった被疑者が下級者である被害者を強制的に追行した事案だ。当時、被疑者は被害者の顔に自分の顔をこするなど被害者の意思に反する身体接触をした。被疑者は単純ないたずらだったと主張したが、被害者は該当行動により性的恥心と侮辱感を感じたと警察に告訴状を提出した。刑事処罰はもちろん懲戒まで受けられる状況だったからだ。定年に近かった被疑者は退職を控えて年金を支給されない最悪のシナリオまで発生する可能性が大きかった。関連法によって重大な不正や犯罪などで破られた場合、年金支給が制限されることがありました。情況が明確に立証された状況だったため、反省の態度が重要だった。すべての容疑を認め、被害者に心からの謝罪をすることを優先視した。このような努力のおかげで被害者の赦しを受けて、処罰不源医師を引き出すことができた。他にも、再犯防止教育修了、周辺人の嘆願など様々な要素を総合的に見極めた結果、事件は起訴猶予で一段落された。無罪を争う式の対応をしたら、むしろ加重処罰という逆効果を呼び起こす可能性が高かった。 初期の対応が結果を大きく左右するので、軍専門弁護士と十分な相談を通じて正しい戦略を設けることが必要だと思う。 と伝えた。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] 対応は? (リンク)
SBS Biz
2025-09-05
KT 쓰는 광명시민 발칵…해킹 의혹 '서버파기' 논란
KT書く光明市民バルカク…ハッキング疑惑「サーバー破棄」議論
「オビイラック」KT…ハッキング疑惑「サーバー破棄」議論 [アンカー] こういう時に京畿道光明市で夜明けに複数の携帯電話から少額決済で数十万ウォンが抜けてくる蒸気ダメージが発生しました。最近浮上した通信会社のハッキング事態に関連して警察捜査の結果に注目が集中しています。 20人余りの被害者はすべてKT利用者たちと言われており、特にKTは今回のハッキング事態と関連してサーバーが破棄された状況が国会で提起された。通信会社がハッキング自体を否定する状況でコア証拠になることができるサーバー破棄疑惑まで加わり、波長が起きています。ジョスギ記者が報じます。 [記者]チェ・ミンヒ科学技術情報通信通信委員長は、ハッキング疑惑が提起されたにもかかわらず、申告しなかったKTとLGユープラスの行動を強く叱責しました。 [チェ・ミンヒ/国会科学技術情報放送通信委員長:これらの通信社が大韓民国の課寄付をKISA(韓国インターネット振興院)をどのように見ることにこのような行動を一つ… .] その後、KTのサーバー破棄疑惑を提起し、故意性かどうかを徹底的に調査することを注文します。 [チェ・ミンヒ/国会科学技術情報放送通信委員長:KTの場合はサーバーが破棄されたとします。 (リュ・ジェミョン科学技術情報通信部2次官)はい、その事実も確認しました。 「ハッキングの兆候を取り除くためにはそうではありませんか? 「こんな疑惑が生じることもあるから…」 .] 利用者保護の面で事実関係を明確に究明するよう促す市民団体の声も出てきます。 [ハン・ソクヒョン/ソウルYMCA市民中継室長:課記部が主管省として調査するのに限界があれば、その限界を個人情報保護委員会が個人情報保護法を積極的に解釈してこういう事態流出被害を… .]サーバーは、ハッカーが侵入した経路、使用したマルウェア、漏洩したデータの種類などが含まれたコア証拠です。意図的に破棄した場合は、証拠を滅ぼそうとする可能性があります。 [ソン・ゲジュン/法務法人大輪弁護士:(事案を)分けて持って見なければなりません。誰が果たして責任を負うのか、証拠を問い、誰が証拠を破棄したのか特定をしなければなりません。一方、京畿道光明(キョンギド光明)では、20人余りのKT利用者携帯電話で少額決済で数十万ウォンが抜け出る事件が警察に受付され、調査が進行中です。 SBS Biz ジョッシャーです。ジョスギ記者(skcho@sbs.co.kr) KT 書く光明市民バルカク…ハッキング疑惑「サーバー破棄」議論(リンク)
韓国経済テレビなど2ヶ所
2025-09-04
“파급효과 다각적 검토”…대륜, 상법개정·노란봉투법 세미나 성료
「波及効果多角的検討」…大輪、商法改正・黄色封筒法セミナー成料
法務法人大輪が、去る3日に大輪ソウル本部分事務所で開催した「商法改正・黄色い封筒法への対応戦略」をテーマとしたセミナーを盛況のうちに終えたと4日明らかにした。今回のセミナーは、去る7月と8月に相次いで国会の関門を越えた商法改正案と、労働組合および労働関係調整法、いわゆる「黄色い封筒法」の核心的な争点を点検し、企業の実質的な対応戦略を模索するために設けられた。この日のセミナーはオンライン・オフラインを通じて行われ、金融業、建設業、サービス業、貨物業など関連業界の担当者および実務者100人余りが出席した。二つのセッションに分けて行われた今回のセミナーには、大輪のパン・インテ弁護士(司法研修院41期)、ホ・ギュチャン弁護士(36期)が発表者として登壇した。最初のセッションでは、パン・インテ弁護士が黄色い封筒法の主要な内容と影響について紹介した。パン弁護士は、使用者団体交渉の当事者範囲の拡大、争議行為に伴う損害賠償請求の制限、交渉議題の拡張など、今回の改正案が盛り込んでいる核心的な争点を取り上げ、法施行後に企業が直面しうるリスクを説明した。彼は「改正労働組合法は、従来の労使関係の慣行を大きく揺るがしかねない内容を多く含んでいる」とし、「改正された法の内容を役職員全員が十分に理解できるよう教育し、労使間の信頼と協力を強化することが最も重要だ」と助言した。続いて二つ目のセッションでは、ホ・ギュチャン弁護士が商法改正案の主要な内容とともに、その意義について発表した。ホ弁護士は、取締役の忠実義務の拡大、上場会社の社外取締役制度の改善事項、3%ルールの拡大、電子株主総会の導入など主要な改正内容を詳細に分析し、企業統治構造の変化に伴う実務対応の方向を提示した。ホ弁護士は「今回の改正案により、取締役の忠実義務の対象が会社を超えて全株主の利益保護へと拡大するなど、企業経営に多くの変化があるものと見られる」とし、「ただし、全株主の利益とは何かなどの争点が残っているだけに、今後の判例や捜査機関の判断、法務部の有権解釈などについて綿密な観察と分析が必要になると見られる」と説明した。大輪のキム・グギル経営代表は「今回のセミナーは、二つの改正案に伴う制度的変化をともに展望し、その波及効果を多角的に検討する場だった」とし、「来たる環境に備えるうえで意味ある洞察を提供し、各企業の明日を展望する重要な里程標になっていれば幸いだ」と語った。パク・ジュンシク記者 (parkjs@wowtv.co.kr) [記事全文を見る] 韓国経済TV - 「波及効果を多角的に検討」…大輪、商法改正・黄色い封筒法セミナーを盛況裏に終了 (リンク) 租税日報 - 大輪、商法改正・黄色い封筒法セミナーを盛況裏に終了…「波及効果を多角的に検討」 (リンク)
国際新聞
2025-09-04
‘근무 중 뇌출혈’ 근로자, 손해배상 제기…법원이 기각한 사유는
「勤務中脳出血」労働者、損害賠償提起…裁判所が棄却した理由は
労働者「業務軽減など措置がなかった」使用者側「本人の健康状態を知らなかった」裁判部「使用者側、事故予測が困難」勤務中に脳出血で倒れた労働者が会社側に産業災害による損害賠償を請求したが敗訴した。 大邱地方裁判所西部支援出した損害賠償請求訴訟で原告敗訴判決を下した。A氏は2020年勤務して倒れ病院に移送され、脳出血と希少脳血管疾患である「モヤモヤ病」と診断された。当時、勤労福祉公団は脳出血のみ業務上の病気と認め、A氏に保険金を支給した。モヤモヤ病は基底疾患で見なければならないという趣旨だった。 以後A氏は使用者側を相手に産業災害損害賠償訴訟を請求した。事故発生前から高い血圧で健康が良くなかったにもかかわらず、B社が業務軽減など特別な措置をしていないという理由からだ。 A氏は交代勤務制、騒々しい環境など有害な作業環境で脳疾患が発症したと主張した。それとともに治療費と一実収益、慰謝料などを合わせて約2億ウォンの賠償を要求した。B社はこれに反論した。脳出血の原因はAさんが苦しんだモヤモヤ病だった。また、A氏が自身の健康状態について会社に知らせず、事故を予測できなかったと主張した。また、勤労過程でも十分な休息時間を提供するなど、安全配慮義務に違反しなかったと解明した。裁判所はB社の主張を認めた。裁判部は「交代勤務であることを考慮しても、原告の業務量が従来基準に比べて過重だったと断定することが難しく、使用者は作業者に聴力保護のための耳栓を提供したりした」とし、「他の作業者から原告のような症状または病気が発見された場合がなかった」と明らかにした。判断され、原告自らも事故前まで自身の身体状態について知らなかったものと見られる」とし「被告会社が事故発生の可能性を予測できたにもかかわらず安全措置を取らず、保護義務に違反したと認めにくい」と付け加えた。社会保障制度の性質を持っており、業主の故意または過失を前提とする債務不履行責任とは性質が異なる」とし「B社がA氏の健康状態を知らなかったという点とともに、特別な業務過重や突然の環境変化などストレスを誘発する追加的な要因を加えなかったという事実を強調した。デジタルコンテンツチーム[記事を見る] 「勤務中の脳出血」労働者、損害賠償裁判所が却下した理由は(リンク)
お金の日
2025-09-03
디지털자산기본법 임박…생존을 위한 3가지 전략은?
デジタル資産基本法の差し迫った…生存のための3つの戦略は?
去る6月、デジタル資産市場の規制空白を埋めて産業のギトルを賄う「デジタル資産基本法」(以下基本法)が発議され、業界のすべての視線が国会に向かっている。当該法案には、まずデジタル資産に対する明確な定義とともに、デジタル資産利用者の権利、デジタル資産事業者の義務などについての内容が含まれる予定だ。法案のもう一つの核心内容の一つは、デジタル資産産業を営むためには金融委員会の認可を受けたり、登録または申告をすることで、デジタル資産生態系の管理・監督主体が金融委員会であることを明確にする一方、市場秩序確立と金融安全性確保を目的としている。これに先立ち昨年7月から施行中の「仮想資産利用者保護等に関する法律」(仮想資産利用者保護法)が利用者資産保護と不公正取引行為規制という急な火を消すための1段階規制だったとしたら、今回の基本法はデジタル資産への進入から始めてデジタル資産の発行2段階総合規制という点で意味が深い。つまり、デジタル資産産業に資本市場法と同じ役割を果たす基本法ができ、今や関連企業ともに新しい規制と責任に直面することになったのだ。証券・金融会社および大手企業は市場先取りと新事業進出の機会をつかんで恩恵を受けると予想されるが、その他多数の中小企業は相当な困難に直面できるからだ。問題となるのは、人的・物的設備を備え、内部統制システムを構築するために支出される莫大な費用だ。単に資本金要件を満たして電算資源を備えることを超えて、コンプライアンス監視人・リスク管理責任者・情報保護最高責任者など専門人材の採用と大規模統制組織の新設、資金洗濯防止及び異常取引検出システム構築などは中小事業者には生存を脅かす水準これは、最終的に資本力を備えた大企業中心の市場再編を加速する可能性が高い。 もう一つの懸念は、国内に導入される規制方式がグローバルスタンダードと相反する可能性があるという点だ。例えば、欧州連合の「MiCA」(Markets in Crypto-Assets Regulation)法案は、ある加盟国で認可されると、他の加盟国でも営業可能な単一ライセンス制度(「パスポート」)を導入して共同の市場を形成した。しかし、基本法は韓国人にサービスを提供するすべての海外企業に対しても認可などを含む規制を適用するため、グローバル市場との断絶を招く可能性があるという懸念が提起される。それでは、デジタル資産関連企業が今後基本法に効果的に適応するためには現時点でどのような準備が必要だろうか。法案では、デジタル資産の売買・仲介・保管・集合管理・財布(ウォレット)管理・一任・諮問など計10種類のデジタル資産産業を規定した後、各業に応じて認可を受けたり、登録・届出(以下認可など)を終えることを義務化している。これまで制度権外にあったデジタル資産業者が基本法通過後には、法に基づく人的・物的要件を備えて認可などを受けてこそ、合法的に事業を営むことができる。したがって、基本法施行時期に支障なく事業を営むためには、法務法人など専門家集団と相談し、事前認可などに必要な要件を備え、適時に申請手続きを踏むことが必要である。これは単に規制を超えて企業の信頼性に直結する問題であり、さらにデジタル資産生態系から制度的に退出できる危険の問題である。デジタル資産に専門性だけでなく倫理性と信頼性を備えたこれらで経営陣を構成し、独立したコンプライアンス監視およびリスク管理組織を備え、顧客確認と疑い取引報告手続きを技術的に実装し、規制当局の実査に徹底的に備えなければならない。 最後に、すべての投資契約書と利用規約、そして自社の。基本法では、約款の制定・変更時に報告手続及び標準約款について規定しているところ、これを契機に業界内契約書及び約款に対する大々的な監督権発動が予想される。過去公正取引委員会が仮想資産事業者の不公正約款を大挙是正勧告した事例を反面教師にすることができるだろう。また、内規を金融会社レベルで精巧に整備し、各業者ごとの営業行為遵守事項を反映して日常的な業務レベルから内部統制が具現されるようにする必要がある。法施行後、急いで対応するのではなく、今から次々と準備するのが賢明だ。何より重要なのは、デジタル資産基本法を「規制」ではなく「機会」とみなす観点の転換だ。制度権の編入を通じて市場の信頼度が高まると、より多くの資本と優れた人材が流入するだろう。徹底した準備を通じて新しい成長動力を確保する企業だけがデジタル金融の未来をリードすることができるだろう。中小企業チーム[記事専門のビュー] デジタル資産基本法の差し迫った…生存のための3つの戦略は? (リンク)
グローバルエピック
2025-09-03
배우자의 외도로 인한 이혼, 고통을 극복하는 현실적인 방안은?
配偶者の外道による離婚、苦痛を克服する現実的な案は?
人間の苦痛指数を数字に換算することは非常に難しい。ただし、米国の著名な精神医学者ホームズとレイが人間のストレスを点数に換算するために作成した「ホームズ・レイ尺度」によれば、人間が経験するストレス数値の1位が「配偶者の死亡」であり、そのすぐ後が「配偶者との離婚」「配偶者との不和」である。すなわち、配偶者との離婚および不和、この二つの経験を一度に経験することになれば、まさに人間が経験しうる精神的苦痛の最高値を経験することになるのである。このような恐ろしい経験を同時に経験することになる最も通常の場合が、「配偶者の不倫により離婚をすることになる場合」である。配偶者の不貞行為を知ることになったとき、当事者としては二つの選択をすることができるが、第一は「ひとまず許して耐えて暮らす」であり、第二は「直ちに離婚訴訟と不貞行為の相手方への損害賠償を提起する」である。不貞行為の相手方からは慰謝料を受け取り、配偶者に対しては有責性に応じた慰謝料を請求して離婚するのである。実務的には第一の場合よりも第二の場合が格段に多いのが現実である。さらに残念な点は、子どものいる家庭であれば、不貞行為の相手方(女性)・不貞行為の相手方(男性)によって平和だった家庭が破綻し、結果的に子どもを不安定な環境で育てさせることになるということである。現在の大韓民国の法律では、家庭破綻の加害者らに対する刑事処罰は不可能である。刑事的処罰を規定していた姦通制度は、すでに長い前に廃止されてしまったためである。このような状況で配偶者の不倫の証拠を探すために配偶者の携帯電話をこっそり見ると、「家庭破綻の被害者」がかえって「情報通信網侵害の加害者」となって刑事処罰を受けることになるという笑えない事態が起こる。結果的に、せいぜい民事訴訟を通じた「慰謝料」を受け取る方法しか残らないが、これさえも請求金額全体について認容を受ける場合は非常にまれである。「全部勝訴」という結果を作り出すためには、「不貞行為」の証拠が合法的な方法で完璧に収集されたものでなければならず、不貞行為の相手方が配偶者の既婚の事実を認識していなければならない。また、不貞行為による精神的被害を「客観的資料」として証明しなければならない。これらすべてが完璧に行われれば、「第三者が夫婦の一方と不貞行為をすることにより、婚姻の本質に該当する夫婦共同生活を侵害し、またはその維持を妨害し、それに対する配偶者としての権利を侵害して精神的苦痛を与える行為は、原則として不法行為を構成するというべきである(大法院2015年5月29日宣告2013ム2441判決)」と判示した大法院判例に従い、相当な慰謝料を受け取ることができるようになる。また、離婚事由を規定している民法第840条第1号で定めた不貞な行為とは、姦通を含むが、それよりも広い概念として、姦通に至らなかったとしても、社会通念上、婚姻関係を持続することが困難な程度に夫婦の貞操義務に忠実でない一切の行為を含む(大法院1988年5月24日宣告88ム7判決)。併せて、不貞な行為であるか否かは、具体的な事案に応じてその程度と状況を斟酌して評価しなければならない(大法院1992年11月10日宣告92ム68判決)。このような法理に従って慰謝料の額が認められるのであり、その額が全部認容となるか一部認容となるかが判断されるのである。したがって、「証拠収集」が不貞行為の相手方への損害賠償訴訟の鍵であるといえる。証拠収集の段階で違法性を帯びることになると、被害者であるにもかかわらず一部加害者として認定され、この部分が慰謝料において減額される要素となることもある。したがって、法律専門家が事件の初期から証拠収集の段階を共にし、婚姻の貞操義務を捨てた不貞行為の証拠と、不貞行為の相手方が配偶者の既婚の有無を知っていたという情況までを刑事的問題なく合法的に立証することが重要である。これに加えて、相当な精神的被害があったことを証明する診断書まで提出しながら、不貞行為の相手方への損害賠償において「請求金額の全部」を認容してもらえるようにしなければならない。法務法人大輪のキム・ジャンディ家事専門弁護士は「配偶者の不貞行為による離婚は、人間が経験する苦痛指数の最高値の合算であるため、時間が経っても容易には癒えないが、このような苦痛を克服する『現実的な』方策は、相手方に対し法的にできる措置を最大限に進めることである。それゆえ、配偶者の不貞行為を認識した直ちに弁護士の助力を受けて適法な証拠を確保し、最善の結果を導き出してほしい」と助言した。[グローバルエピック イ・スファンCP / lsh@globalepic.co.kr] [記事全文を見る] 配偶者の不倫による離婚、苦痛を克服する現実的な方策とは? (リンク)
ファイナンシャルニュース
2025-09-03
‘SKT 해킹’ 역대 최대 과징금 부과...“손해배상 청구 핵심 근거 될 것”
「SKTハッキング」歴代最大課徴金賦課…「損害賠償請求の核心根拠になるだろう」
大規模なUSIMハッキング事故を引き起こしたSKテレコム(以下SKT)が、1300億ウォンを超える過去最大規模の課徴金を賦課され、SKTをめぐる損害賠償訴訟にも関心が集まっている。これに先立ち、個人情報保護委員会は先月28日、安全措置義務違反および流出通知違反など個人情報保護法規に違反したSKテレコムを相手に、課徴金1347億9100万ウォン、過料960万ウォンを賦課した。3日、個人情報委の調査結果によると、SKテレコムのLTE・5Gサービス全利用者2324万人余りの携帯電話番号、加入者識別番号(IMSI)、USIM認証キー(Ki)など25種の情報が流出したことが確認された。ハッカーは2021年8月にSKテレコムの内部網に初めて侵入し、複数のサーバーに悪性プログラムを設置したが、SKTは2022年にハッカーがUSIM認証サーバー(HSS)に接続した事実を確認していながらも、別途の点検を実施しなかったことが確認された。また、SKTはインターネットと管理網、社内網などをすべて同じネットワークで接続して運営し、外部からSKT内部管理網サーバーへアクセスすることを制限なく許容していたことが明らかになった。あわせて、個人情報委は個人情報の流出申告が遅れた点も指摘した。SKTが去る4月19日に個人情報流出の事実を認知していたにもかかわらず、これを72時間以内に委員会側へ通知しなかったというものだ。その後、委員会で5月2日に加入者らへ流出の事実を通知するよう議決したが、流出確定に関する通知は同月28日になってようやく行われた。このような個人情報委の発表により、SKTをめぐる各種訴訟にも注目が集まっている。去る4月末に情報流出事態が世間に知られた後、法務法人大輪などを含む複数のローファームは、SKTの加入者らを代理して集団訴訟を提起していた。このような状況で、情報委の今回の調査結果が、現在進行中の損害賠償訴訟において被害者らに有利な根拠として作用するだろうという分析も出ている。SKTを対象に集団訴訟を主導している法務法人大輪側は「個人情報委の調査の結果、SKTの総体的なセキュリティ管理の不備が公式に確認された」とし、「過去最大の課徴金賦課の決定は、事業者の責任を明確にした措置だ」と分析した。そのうえで「これは現在進行中の集団訴訟においても、被害者らの損害賠償請求を裏付ける核心的な根拠となるものであり、今や被害者一人ひとりの権利に対する裁判所の判断が迅速に続かなければならない」と強調した。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事全文を見る] 「SKTハッキング」過去最大の課徴金賦課…「損害賠償請求の核心的根拠になる」 (リンク)
ニューストマト
2025-09-02
[IB토마토]"계약금 0원"…대상가 차녀, VC 외상 매각 논란
[IBトマト]「契約金0ウォン」…対象家次女、VCトラウマ売却論争
契約金のない異例の取引… UTCインベスト「外傷買収」数百億買収家に比べてずっと足りない現金、分納構造疑問破頭事態捜査・代表訴訟まで…法的不確実性重なり、国内プライベートエクイティファンド(PEF)運用会社フォレストパートナーズがUTCインベストメント(以下UTCインベスト)を買収するディルを置き、業界で疑惑の目を向けている。大企業次期総数候補が個人所有中のベンチャーキャピタル(VC)を契約金すら受けずに外傷で売却したためだ。お金を一回受け取らずに会社をめくることは業界でも珍しい事例だ。しかも買収会社であるフォレストパートナーズの場合、去る2023年の破頭事態に関する法的リスクがまだ解消されていないうえ、会社代表が訴訟に巻き込まれている点まで加わり、議論は広がる雰囲気だ。臨床民対象グループ次女、契約金のない売却構造1日投資銀行(IB)業界によると先月1日フォレストパートナーズは臨床民対象(001680)副社長からUTCインベスト株式全量(100万株)を移転された。フォレストパートナーズは今後3年間、3回分納を通じて買収代金を支給する予定だ。会社側は買収規模とスケジュールを明らかにしなかった。 3月末基準UTCインベストの純資産が308億ウォンであることを考慮すると、通常の国内ベンチャーキャピタル経営権プレミアム(15~30%)反映時、UTCインベスト買収価は350億~400億ウォン水準で業界は推算する。金融監督院電子公示システムによると、フォレストパートナーズの昨年末、連結基準流動資産は約45億ウォンだ。現金性資産は8億ウォンと推定取引代金の50分の1水準に過ぎない。これを考慮すると、フォレストパートナーがファンドや別途設立した特殊目的法人(SPC)を通じてUTCインベストメント経営権を買収するという分析が出ている。 業界が注目する点は、買収者の資金力だけでなく取引方式の異例性だ。一般的にVC買収・合併(M&A)は、取引が算定後、契約金と残金が順次支給され、株式が移転される。だが今回の件は契約金すらない分納構造だから「数百億ウォン台資産を事実上外傷に渡した」という評価が出ている。ベンチャー投資業界の関係者はに「フォレストパートナーズが自ら資金でUTCインベスト買収代金を払うのは難しいと思われる」とし「今後有償増資が避けられないと思われるが、納入主体についてよく調べる必要性がある」と話した。 ジミンヒ法務法人大輪弁護士は「今回の取引が特定人の利害関係や差益実現のためのものであれば、資本市場法上の不正取引行為・業務上背任・特定経済犯罪加重処罰法違反など問題になる可能性がある」とし「核心は買収過程での資金調達方式が正当かどうかと買収以後、会社資産が誰のために. 代金支給に関して、フォレストパートナー側は "2025~2027年の主要ファンドを清算して投資金を回収し、成果報酬などを受け取り、満期が到来する 2件の転換社債回収・非営業用資産の売却・株主配分転換社債などを通じて追加資金を確保する計画だとし「売買契約上の分納構造による代金支給の問題はなく、関連して中小ベンチャー企業部に大株主変更手続きを進行中」と明らかにした。. 法的リスクに外部介入説まで…大きくなる疑惑 今回の取引をめぐるもう一つの問題は、買収者の法的リスクだ. 政策機関が出資事業 GP(委託運用会社)を選定する際は経営安定性が重要な評価指標であるが、フォレストパートナーズはこれを完全に満たすことが難しい状況である。. フォレストパートナーは過去 2023年 11ウォールパードの「オーニングショック」に基づく株価の下落直前の一週間の間、パード持分 419億ウォン分を集中売りました. これに金融監督院資本市場特別司法警察と南部地方検察庁は、破頭で内部役職員の不法取引情況を捉え、調査に着手した。. 現在も調査が進行中です。. ここにオーナーリスクも浮かんだ. 過去 8月 UTCインベスト各自代表に就任したハン・スンフォレスト・パートナーズ代表は職員相手強制推行関連訴訟に巻き込まれた状態だ. ハン・スンフォレストパートナー代表 に「対象側から資金を調達して買収代金を払う計画は全くない」とし「買収過程で大株主変更でUTCインベストメントが政策機関出資事業でGPを返却する可能性について認知できなかったのは事実」と話した。続いて「本人にかかっている強制推行など訴訟は、2年余り前退社したある職員が安心を抱いて行ったこと」とし「無罪で結論する可能性が高い」と主張した。 一部では今回の取引背景にイム副社長の配偶者である国有陣ブラックストーン韓国代表があるという観測も出ている。業界では「国代表が親しみのあるフォレストパートナーを通じて事実上支配力を拡大しようとするのではないか」という疑惑が提起される。実際、国代表は売却前もUTCインベストメント経営に干渉しており、内部役員とも争いがあったことが分かった。 特に専門家の間では今回の取引が単純売却を超えて便法贈与構造として活用される所持があるという指摘も出ている。契約金なしで外傷で持分を渡した後、今後有償増資過程で誰が資金を投入するかによって実質的な支配力がオーナー一家にそのまま残ることができるということだ。税務専門家らは「特殊関係者の間に時価より低い価格や異常な方法で持分が移転される場合、国税庁が贈与税課税対象と判断できる」とし「今回の事例も調査対象になる可能性を排除できない」と説明した。フォレストパートナーの関係者は「国有陣代表とフォレストパートナーズ関係が親密なのは事実」とし「フォレストパートナーズがUTCインベストを比較的低価格に買収するには、国代表との親密な関係が影響を及ぼした」と明らかにした。 一方、国代表は本業であるPEと大きな接点のない不動産個人法人「アストラホールディングス」を保有している。アストラホールディングスの事業目的は▲不動産開発・施行・コンサルティング▲不動産賃貸・戦隊▲経営諮問・コンサルティング▲金融投資・投資諮問などだ。 ユン・サンログ記者(ysr@etomato.com)[記事専門のビュー] [IBトマト]「契約金0ウォン」…対象家次女、VCトラウマ売却論議(リンク)
ソウル新聞
2025-09-02
폭행 당사자에 “법적 대응” 언급했다 피소당한 공무원…검찰, 혐의없음
暴行当事者に「法的対応」言及した被訴された公務員…検察、容疑なし
食堂で酔客に暴行され「法的手続きを取る」と言ったところ、かえって恐喝未遂の疑いで告訴された公務員が、嫌疑なしの処分を受けた。2日、法曹界によると、春川地検は恐喝未遂の疑いを受けていた50代の男性A氏を不起訴とする決定を下した。A氏は昨年9月、春川市内のある食堂で酒に酔って騒ぎを起こしていた60代の男性B氏を制止しようとして暴行された。B氏は謝罪すると言って公務員であるA氏の勤務先を訪ねたが、A氏が損害賠償を提起するかのように圧力をかけて金品を要求したと主張し、捜査機関に告訴状を提出した。A氏は疑いをすべて否認した。彼は「B氏が謝罪に来ても『酒に酔っていて覚えていない』と言うなど、誠意を見せなかったため、正当な法的手続きを取ると言っただけだ」とし、「金品を要求したり脅迫したりする意図はなかった」と主張した。検察は、B氏の供述が一貫しておらず、A氏が金品を要求したという事実を明確に立証することは難しいとみて、嫌疑なしと判断した。また、仮にA氏が一定水準の金銭的補償を受けようとしていたとしても、B氏から暴行や暴言などの犯罪被害を受けた点を考慮すれば、社会通念を超える違法行為とはみなせないとみた。A氏の法律代理人であるハン・ミニョン法務法人大輪弁護士は「恐喝罪において、害悪の告知が正当な権利実現の手段として用いられた場合、その許否は目的と手段を総合的に考慮して判断しなければならない。A氏が訴訟の話を持ち出したのは脅迫ではなく、正当な法的手続きを通じて権利を実現できることを知らせたものであった点を、十分に疎明した」と明らかにした。 チョン・チョルク記者 [記事全文を見る] 暴行の当事者に「法的対応」を言及して提訴された公務員…検察、嫌疑なし (リンク)
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