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メディア報道

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洗浄日報など2ヶ所
2025-09-11
법무법인 대륜, 부장검사 출신 임석필 변호사 영입…형사 부문 강화
法務法人大輪、部長検事出身のイム・ソクピル弁護士を迎え…刑事部門の強化
釜山地検刑事2部部長検事などを歴任知的財産権分野の専門イム弁護士「公職で30年間実現してきた社会正義…依頼人の権利を守り抜く」 法務法人大輪が、イム・ソクピル(司法研修院23期)代表総括弁護士を迎え入れ、凶悪犯罪など刑事事件の力量を強化すると10日に明らかにした。イム弁護士はソウル大学校を卒業し、第33回司法試験に合格した後、1994年に大田地方検察庁の検事として任官した。その後、釜山地検、ソウル地検などで凶悪・特捜・公安および知的財産権分野の専門性を積み重ねた。「凶悪事件通」としてよく知られるイム弁護士は、30年余り検事として在職し、殺人、性犯罪などの凶悪事件はもちろん、公務員犯罪や海洋事故など大きな事件を遂行してきた。特に、気象悪化にもかかわらず無理に操業を強行し、乗船員60人のうち53人が死亡または行方不明となったオリョン号沈没事故の当時、部長検事として船会社の安全不感症と管理監督の不備が招いた人災であることを究明し、関係者15人を起訴したりもした。その後、法務研修院教授として後進の育成に力を注ぎ、2015年に釜山地検刑事2部部長検事を最後に退任した後、弁護士として活動してきた。開業後は刑事分野を超えて公共部門へと専門性を拡張し、韓国土地住宅公社(LH)法律顧問弁護士を歴任し、さらに韓国不動産院の不動産賃貸借調停委員長として複雑な民生紛争の解決に先頭に立った。イム弁護士は「30年余りの公職生活を通じて社会正義を実現しようと努力してきた」とし、「これからは大輪で依頼人の声にさらに耳を傾け、蓄積した経験と法律知識をもとに差別化された法律サービスを提供し、依頼人の正当な権利を守り抜く頼もしい助力者になりたい」と述べた。大輪のキム・グギル経営代表は「イム弁護士は各種捜査に精通した権威者であり、特に複雑で難しい事件の解決において独歩的な力量を備えた人材だ」とし、「彼の合流により大輪の刑事専門性が一段階飛躍し、依頼人にさらに信頼度の高い法律サービスを提供できるようになるだろう」と明らかにした。[記事全文を見る] 税政日報 - 法務法人大輪、部長検事出身のイム・ソクピル弁護士を迎え入れ…刑事部門を強化 (リンク) 租税金融新聞 - 法務法人大輪、「凶悪事件通」イム・ソクピル前釜山地検刑事2部部長を迎え入れ (リンク)
チョ・セイルボ
2025-09-11
강화되는 美 비자규제에…대륜 '이민·해외투자그룹 중심' 자문 강화
強化される美ビザ規制に…大輪「移民・海外投資グループ中心」諮問強化
最近、米国ジョージア州のバッテリー工場建設現場で韓国人労働者300人余りが逮捕・拘禁される事態が発生して以降、企業の海外進出にも非常事態が発生した。米国のビザ審査要件および不法滞在取り締まりの強化基調などの政策変化に伴う企業経営リスクが現実化する中、法務法人大輪が移民・海外投資グループを中心としたグローバル企業向け顧問業務の強化に乗り出したと11日明らかにした。実際に移民・ビザ業務を担当しているロー・ファームに関連の問い合わせが殺到するなど、業界では安定的な人材運用と合法的な滞在保証への関心が高まっている。国内の大手ロー・ファームも、移民など国際業務を主管するグループを中心に関連能力を強化する流れだ。ニューヨークとワシントンD.C.に現地法人を設立した大輪は、現地ネットワークを活用して▲国内企業の米国法人設立および投資 ▲駐在員ビザ申請の点検 ▲移民法および永住権取得の助言などを支援する。特に、国内外の人材派遣の過程で発生しうる労働法リスクを予防・管理することに注力している。現地企業の関係者は「企業が適切なビザを取得できず、実際の現場でプロジェクトが遅延したり契約が破談になるケースも少なくない」とし、「企業規模や産業別の特性に応じて適切にビザを申請しなければならないため、ロー・ファームへの依存度が高まらざるを得ないようだ」と述べた。専門家らは、今回の事件を契機に韓国企業がより体系的な法律対応の体制を整えるべきだと指摘する。移民法専門の弁護士は「米国のビザ制度は複雑であるうえに発給過程も煩雑であり、企業がこれまで短期商用ビザ(B1)やビザ免除電子渡航認証(ESTA)を活用してきたとみられる」とし、「これが滞在資格の問題につながり、今後強制退去や処罰のリスクを背負うことになる」と説明した。イ・ウネ (zhses3@joseilbo.com) [記事全文を見る] 強化される米国のビザ規制に…大輪「移民・海外投資グループ中心」の顧問業務を強化 (リンク)
お金の日
2025-09-11
"미국 측 사정" 구금 한국인 귀국 돌연 연기…이유도 일정도 침묵
「米国側事情」拘禁韓国人帰国突然演技…理由もスケジュールも沈黙
米国移民当局の取り締まりで拘禁された韓国人300人余りの帰還日程が米国側事情で延期された。日程が遅れた具体的な理由は未知の中、米国側の行政手続遅延、拘禁者出国方式、外交部長官会談の延期などが背景に挙げられる。 10日、外交部はメディア発表を通じて「米ジョージア州に拘禁された韓国国民の現地時間10日の出発は米国側の事情で難しくなった」とし「なるべく早急な出発のために米国側と協議を維持している」と明らかにした。ただ、貴重な演技に関する具体的な理由と予想日程などは言及しなかった。大韓航空チャーターは10日午前、仁川国際空港からアトランタに向かった。しかし、米国出発予想時間を10時間ほど控えて、拘禁者たちの帰還日程が突然延期された。キム・ジソン移民法人大洋代表理事は「あくまで予想であり推定」という前提で「自進出国にも行政手続きがあり、このために米国でも判事の許可が必要だ」と話した。続いて「原則としてはお金をかけてこれを(出国手続きを)進めなければならず、裁判所に預金のようなものを出す必要があるかもしれない」とし、「米国の立場では急ぐ必要がなく、米国の行政手続き自体も早くない」と述べた。障害物になったという観測もある。先立ってキム・ヨンボム大統領室政策室長は9日拘禁場所とアトランタ空港間の移動と関連交渉を進行中だとし、「バスで祀って来るとき、現地法執行機関がこだわる方式がある。手に何をし、拘禁をするなどだ。一部は韓国人拘禁者の出国形態をめぐる韓米間協議が完了していない可能性を提起する。政府はこれまで米国との協議を経て韓国人拘禁者を「自主出国」形式でこれらを一括帰還させるという計画だった。これと関連米国との協議が円滑に行われず、拘禁者の釈放にも支障が生じた可能性がある。キム・ミア法務法人大輪米国弁護士は「米国立場では(拘禁者のうち)強制追放対象となる方もあり、一律に(自進出国方式を)適用できないという点で韓国政府の立場と差があると判断する」と伝えた。米国移民政策を総括する国土安保部のクリスティ・ノーム長官は去る8日、ジョージア州取り締まりで拘禁された者たちが「追放されるだろう」としたことがある。外交部当局者によると、8日(現地時間)夜、ワシントンDCに到着したチョ長官は当初9日中、ルビオ長官に会い、今回の事態解決のための米国側の迅速な対応と韓国人専用就業ビザ(E-4)新設のための立法、専門職就業ビザ(H-1B)クォーターより遅れた。ただし、日程延期はイスラエル軍のカタール空襲のためにルビオ長官が対応に乗り出さなければならなかったからであるという見方がある。再入国する際に不利益を受けないようにするためのすべての努力を最優先に傾けている」と明らかにした。 LG、現代自動車など懇談会に出席した企業代表は韓国人専門人材対象別途ビザ(E-4ビザ)クォーター新設、対米投資企業雇用者ビザ(E-2ビザ)承認率の向上などのための政府の努力を要請した。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] "アメリカ側射精"拘禁韓国人帰国石理由もスケジュールも沈黙(リンク)
ローリーダー
2025-09-11
AI와 법률의 만남···대륜·타이거인공지능, 디지털 헬스케어 협력 강화
AIと法律の出会い・・・大輪・タイガー人工知能、デジタルヘルスケア協力強化
スポーツ・医療・公共分野におけるAI活用に関する法律リスク管理体制の構築大輪「定期的な実務協議体の構築・顧問モデルの具体化…信頼される企業をつくる」 法務法人大輪が㈱タイガー人工知能とデジタルヘルスケア分野の法律・技術融合支援のためのMOUを締結したと11日明らかにした。去る9日、大輪ソウル本部分事務所で開かれた締結式には、大輪のキム・グギル経営代表、ソン・ドンフ米国弁護士、Kyle Courtnall米国弁護士、Tal Hirshberg米国弁護士と、タイガー人工知能のハ・デス代表、ソン・ソンウォン室長、ホ・ジョンチョル研究員などが出席した。㈱タイガー人工知能は、運動データに基づくAI技術を先導する企業で、「Tiger Fit」「Tiger Gym」などのAIプラットフォームを通じて、運動姿勢の分析、リアルタイム矯正、データに基づくフィードバックサービスを提供している。今年初めに開かれた国際電子製品見本市「CES 2025」に参加し、グローバルな技術力を認められたりもした。法務法人大輪は、今回のMOUを通じて、スポーツ・医療・公共分野におけるAI活用に関する法律リスク管理体制を構築し、㈱タイガー人工知能の安定的な成長を支援する予定だ。具体的には▲個人情報保護および医療データ規制への対応体制の共同構築、▲技術事業化・投資契約・ライセンスおよびIP保護の法律支援、▲グローバル市場進出の支援および現地ネットワークとの連携協力など、さまざまな方面で協力する方針だ。㈱タイガー人工知能のハ・デス代表は「AI技術の価値は、責任ある活用とともに法的安定性を確保することが重要だ」とし、「今回のMOUは技術と法律がともに進む重要な足がかりとなるだろう」と述べた。法務法人大輪のキム・グギル経営代表は「AIは革新であると同時に新たな法的課題を伴う」とし、「今後、定期的な実務協議体を構成し、AIと法律の融合顧問モデルを具体化して、タイガー人工知能が国内外の市場で安定的かつ信頼される企業になれるよう支援する」と明らかにした。一方、大輪は知的財産権グループを運営しながら、個人情報・データ保護分野に特化した経験をもとに、AIなどの新産業分野でも専門性を拡張している。[ロウリーダー ソン・ドンウク記者 twson@lawleader.co.kr] [記事全文を見る] AIと法律の出会い…大輪・タイガー人工知能、デジタルヘルスケア協力を強化 (リンク)
マネーS
2025-09-10
300명 구금 사태로 본 미국 비자 리스크… 'E4 비자' 신설 가능성은
300人拘禁事態で見た米国ビザリスク… 「E4ビザ」の新設の可能性は
[インタビュー] 法務法人大輪 キム・ミア米国弁護士 最近、米国で不法滞在の容疑により韓国人労働者300人余りが拘束される事件が発生し、企業の海外進出において移民・ビザ政策の変化が重要な経営リスクとして浮上している。グローバル市場に目を向ける韓国企業にとっては、安定的な人材運用と現地法令の遵守の可否が重要な生存課題となっている。10日、法務法人大輪のキム・ミア米国弁護士は、今回の事態の根本的な原因を「トランプ行政府の不法滞在者取締り強化政策」に求めた。彼女は、専門職就労ビザ(H-1B)、駐在員ビザ(L1・E2)などの合法的な勤労ビザの発給が非常に厳格で長い時間を要するという現実を指摘した。これにより、多くの短期労働者が短期商用ビザ(B1)や電子渡航許可(ESTA)に依存せざるを得なかったであろうという説明である。キム弁護士は「H-1Bビザは抽選を通過しても発給まで3~4か月かかり、L1やE2ビザもまた専門性の証明など厳しい要件を満たさなければならないため、発給が難しいのが現実だ」と述べた。彼女は、一部で議論されている「韓国人専用の専門職就労ビザ(E4ビザ)」の新設について言及した。E4ビザは、米国内の韓国人専門人材の合法的な就労を助け、韓国企業の対米投資環境を改善することを目的としているが、いまだ法制化はなされていない状況だ。キム弁護士は「今後、韓米関係、米国内の熟練人材不足など多角的な要素がE4ビザの通過を決定することになるだろう」と見通した。キム弁護士は特に、大企業とともに進出する中小協力会社のビザ問題を強調した。人材と資源が限られている中小企業はビザ問題により脆弱であるうえ、現地法令への対応余力も不足しているためだ。彼女は「企業ごとに状況が異なるため、ビザ要件への適合性にも差が生じうる」とし、「これを考慮しない一律的な申請は法的リスクにつながりうる」と助言した。不法滞在は厳格な取締りの対象であるため、強制出国や処罰を免れることは難しいという警告も付け加えた。今回の事件は、海外進出を夢見る企業にとって、ビザ問題に対する警戒心とともに、徹底した法律検討によりリスクを管理することが不可欠であることを改めて確認させた。ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr) [記事全文を見る] 300人拘束事態から見た米国ビザリスク…「E4ビザ」新設の可能性は (リンク)
ファイナンシャルニュース
2025-09-10
"경력보다 중요한 건 고객 눈높이"...‘관록 군단’ 대륜 변호사 3인의 통찰
「キャリアより重要なのは、顧客の目の高さ」…「管轄軍団」大輪弁護士3人の洞察
"依頼人が望むのは全館というタイトルではありません. 最後までジャンプ, 心と実力で一緒にするとき, 初めて信頼が生まれます."法務法人大輪キム・ジンウォン弁護士(司法研修院 21キ)は前官礼に対する質問にこのように答えた。. 20年を超えて検察に身を置く 10年前に弁護士に新しく出発した彼は、依然として毎日捜査機関と法廷を行く。. 依頼人のそばで力になることが信頼を得ることができる唯一の方法だと信じるからだ。.17長年にわたって検査で在職した二日券弁護士(研修員 23キ)もいつも現場で直接依頼人と向き合う. この弁護士は “多くの依頼人は ‘名前値’ではなく、知識と経験を信頼して事件を任せるだけ, これに応えるべき義務がある”と言った.部長判事出身のキム・ナクヒョン弁護士(研修院 34木)の一日も休むことなく流れていく. 3000以上の判決文を作成したキム弁護士は、現在弁護士として依頼人のために書面作成に参加している。.長年の実務感覚を維持している釜山永南圏の3人の弁護士 10日大輪釜山分事務所で会った. これらは部長検査, 部長判事を歴任した弁護士の役割から弁護士市場の新たな流れ, 大輪の ‘担当チーム全員裁判出席’ システムなどについて虚心弾会に打ち明けた.以下は弁護士との一問です。-多くの場合、高年次弁護士は名前だけを投稿したり、後ろからアドバイスをするという先入観が少なくない. 直接現場で事件に深く関与する理由があれば.▲キム・ジンウォン(以下ジン): 過去にはいわゆる ‘全館’彼らの名前だけを歩いて, 実際の訴訟遂行は後輩弁護士が行くことが一部慣行だった. 今はすべての法律情報と弁護士が透明に公開されているので、決してそうすることはできません. 依頼人との信頼関係は直接記録・検討して足で走る過程で生まれるので私は必ず現場に出る.▲イ・イルクォン(以下): 調査と裁判は流動性があり、, 偶発的な状況も頻繁に発生します. このような状況では、弁護士は瞬時に判断し決定することを知るべきです。. 私のような場合には、関連経験がより豊かになるために瞬発力を発揮する可能性が比較的高い. 大輪の多くの弁護士が捜査機関, 法廷など現場で実務をしている理由でもある. 依頼人の信頼度と満足度も高い方といえる.▲キム・ナクヒョン(以下キム) : 弁護士に事件を任せるほとんどの依頼人は費用に少なくない負担を感じるしかない. 依頼人がそんなに厳しく費用を設けて任せた事件なのに, 形式的に名前だけ上げたまま実際の業務を処理しないのは弁護士として基本的な義務を捨てたものといえる。.-法務法人大輪 '事件担当チーム全員裁判に出席' システムを施行していると聞いた. このようなシステムが依頼人にどんな助けを与えることができると思うか.▲キム: 依頼人の立場で捜査や裁判は一生に一度経験するかと思う瞬間だ. 法廷に出てくるもの自体が怖くて大変なケースがほとんどだろう. そのため、複数の弁護士がきちんと法的保護をしているという認識を与え、心理的安定感を提供できる。.▲この: 原則として全員の裁判出席に賛成する. 担当弁護士全員が参加することは、依頼人に当該法務法人に対する信頼度を高めるとともに ‘顧客中心’の価値と満足度を提供できるからだ. もちろん、制度定着の過程で同じ地域圏内の弁護士配当など効率性をさらに高めることができれば、依頼人に必要な制度になると確信する。.-さまざまな強みを持つ弁護士 ‘ワンチーム’で構成される理由と相乗効果を発揮した事例があれば.▲キム: ポルノイベントに関連, イ・イルクォン弁護士と事件を行った. この弁護士は調査記録のレビュー, 私は主に裁判戦略構成を担当した。. 証拠記録を一緒に検討する過程で自白や反省勧誘など法理的判断とアドバイスを提供して執行猶予を宣告された。.▲この: ワンチームを追求する理由は、コラボレーションと成長を図るためだ。. 大輪の場合、経験豊富なベテラン弁護士とジュニア弁護士, 途中で橋の役割を果たしている弁護士が一緒に加わる. ベテラン弁護士たちが警輪とジュニア弁護士たちの機動性が出会い、良いシナジーを作れるからだ。. この過程で、ジュニア弁護士は捜査記録のレビュー, コメントの作成, 証人尋問など実務作成のノウハウを持つことになる. 最終的にワンチームのためのこのすべての努力は ‘依頼人の信頼’という一つの目標に向かう.-現在、どの弁護士にとってどの価値が最も重要であるかを見る.▲キム: 旧法曹界には裁判所長出身, 検査場出身の高官全館弁護士たちは名前だけ掲げた後、実際の法廷に出席することもなく, ひどい場合、事務長が書面を作成するなど、不合理な慣行が多少あったことが分かる. しかし、ロースクールの導入以来数万人が競争している. チョン・グァンヨー, 依頼人も全館礼遇に期待したい結果が得られないという法曹界の現実をよく知っている. だから、現在は関連事件の専門性と実力はもちろんです。 ‘顧客中心’で弁護士が持つノウハウを顧客に伝えることができるかが唯一の基準であり、これは逆行できない時代方向である.▲ジン: 過去には全館タイトル一つだけで全てが通じる時代と言えたかもしれないが, 現状は全く違う. 長い期間の法曹であるキャリアがあっても ‘実務処理能力’を備えなければならないと思うに, いつも学び、身につける姿勢を堅持したい. そのような努力が依頼人に伝達されるからです。.▲この: 過去にはいわゆる弁護士の ‘名前値’イナ ‘権威’が重要だった. そしてこれを備えた弁護士 ‘全館弁護士’と呼んだ. 弁護士に関する情報を取得する方法が事実上なかったため, 法廷ブローカーを通じた無分別な全官弁護士選任も少なくなかった. しかし今はインターネットを通じてすべての情報が公開される時代だ. 依頼人が私たちのような弁護士に望むのは ‘名前値’ではなく彼らの知識と経験でしょう. だから、依頼人に自分の能力をよく説明し、, 自然に弁護士を信頼できるようにすることが最も重要だと言える. クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事専門のビュー] 「キャリアより重要なのは、顧客の目の高さ」…「管轄軍団」大輪弁護士3人の洞察(リンク)
国際新聞
2025-09-09
펀딩 투자받고 보드게임 ‘미발송 ·환불 불가’…게임사 대표 ‘불송치’
ファンディング投資を受けてボードゲーム「未発送・返金不可」…ゲーム会社代表「不送致」
1年半以上にわたり製品を未発送とした疑い警察「数か月かかるファンディング方式…被害者らが知らなかったとは見なし難い」 ボードゲームのファンディング投資を受けた後、製品を発送せず、投資者らから告訴された30代男性が嫌疑なし処分を受けた。釜山蓮堤警察署は先月11日、詐欺の疑いを受けるゲーム会社代表A氏に不送致決定を下した。A氏は2021年2月~2023年9月、自社ホームページおよびクラウドファンディングサイトを通じてボードゲーム4種についてのファンディングで約770万ウォンを募った後、製品を発売せず投資金を返金しなかった疑いを受けていた。投資者らはA氏からファンディング後1年以内の物品支給を約束されたが、支給が行われず意思疎通も不十分であったため、集団告訴を進めた。A氏は容疑を否認した。製品の支給が遅れはしたものの、そもそも製品を作る意思や能力なく資金を集めたわけではないと主張した。A氏は「ファンディング資金で実際に製作に着手したが、新型コロナウイルスで海外工場がシャットダウンされたために生産できなかった」とし、「その後生産したにもかかわらず、製品の品質問題などで配送が遅れたものだ」と釈明した。警察はA氏に詐欺の疑いはないと判断した。警察関係者は「通常、クラウドファンディングを通じた製品製作は数か月以上を要する特性がある」とし、「告訴人らがファンディング開始から3年近く経った時点で被害申告をした点を考慮すれば、ファンディング購入方式の特性を認識していなかったとは見なし難い」と説明した。続けて「配送遅延に伴う民事上の損害賠償責任は別論としても、欺罔行為があったと認めることは難しい」と付け加えた。A氏を代理した法務法人(ロファーム)大輪のイ・イルグォン弁護士は「詐欺罪が成立するには、契約当時、被疑者に製品を製作する意思や能力がなかったという点、すなわち欺罔の故意が立証されなければならない」とし、「A氏が原製作会社と締結したライセンス契約書および実際の発注書などを証拠として提出し、製作のために努力した点を誠実に疎明したことで、製品配送および返金遅延に故意がなかったことを認められた」と述べた。 デジタルコンテンツチーム [記事全文を見る] ファンディング投資を受けてボードゲーム「未発送・返金不可」…ゲーム会社代表「不送致」 (リンク)
毎日の日報
2025-09-09
[전문가기고] 이혼 소송, 양육권 다툼 여자가 유리하다?…자녀 복리가 우선
【専門家寄稿】離婚訴訟、親権争いの女性が有利?子供の福利が優先
離婚訴訟で最も先鋭な争点の一つは、養育権問題だ。少なくとも親が子供を育てようという意志があるという意味だからだ。反対に、養育責任を負わせて回避する場合こそ乱感するしかない。養育権は単なる権利争いではなく、子どもの生活と直結した問題だ。財産分割や慰謝料は金銭で整理することができるが、子どもの養育権は親の生活はもちろん子どもの成長と発達に決定的な影響を与えるため、その判断は慎重になるしかない。しばしば「養育権らしさは女性が有利だ」と話す。結論から言えば、半分は合って半分は間違っている。裁判所が一貫して強調する基準は「子どもの福利」、すなわち子どもの安定した成長と幸福である。未就学児や小学校低学年の場合、これまで子供を主に育ててきた親が養育権者に指定されることが多い。経済的に多少不利であっても子供と一緒に生活してきた母親が養育権者に指定されることが多いのもこのためだ。次に親の養育意志と能力も重要な判断基準である。所得が高いからといって養育権が与えられるわけではないが、どれほど誠実に子どもの世話をする意志を持っているのか、職場や生活パターンが養育に適しているかを考慮する。この場合、経済活動をしても養育に協力したことができる祖父母などの補助養育者がいれば肯定的に考慮される。子供の意思も尊重される。裁判所は、子供が誰とより安定した愛着を形成したのか、現在の生活に満足しているかなど、直接意見を確認することも多い。積極的に子供の世話をしてきた父親が養育権者に指定される場合が着実に増えている。これは社会的変化と家庭内の役割分担の変化を反映する流れといえる。 [記事の表示] [プロフェッショナルギガ]離婚訴訟、親権争いの女性が有利?子供の福利が優先(リンク)
法調新聞
2025-09-08
[판례평석] 원발부위 기준 분류조항에 대한 보험자의 설명의무
[判例平石]原発部位基準分類条項に対する保険者の説明義務
最高裁判所 2025. 5. 15. 宣告 2025すべて209662 判決 - 1. 原発部位基準分類条項と説明義務私たちの国で最も多く発生するがんは甲状腺がんである(2022年基準). 甲状腺がんは他の臓器や組織に転移することが多い. 保険者(保険会社)は、保険契約者に甲状腺がんの転移がんが発生した場合 ‘甲状腺がん診断保険金’とは別に ‘一般がん診断保険金’を支払うことを防ぐために、がん保険契約の約款のうち ‘二次性および詳細不明部位悪性新生物(がん)の場合 一次性悪性新生物(がん)が確認される場合には、原発部位(最初に発生した部位)を基準に分類する’は内容のいわゆる ‘原発部位基準分類条項’を規定している. つまり, 甲状腺がんがリンパ節に転移した場合, 甲状腺がんを原発がんに, リンパ節転移がんを二次性悪性新生物として見て甲状腺がん部位を基準とした保険金のみ支給し、リンパ節転移がんに対する保険金支給をしないように規定している.ところが、このような原発部位基準分類条項が保険契約の重要事項に該当して説明義務の対象となるかについて、昔から争いがあった。. この問題に関連する最高裁判所の判例は最近までありませんでした。, 下級審判例は説明義務の対象になるという判例とその対象にならないという判例が激しく対立していた.2. 事実関係保険者である原告と保険契約者である被告は 2013年がん保険契約を締結した.この事件保険契約は, 保証開始日以降のがん診断確認時のがん診断 3000万ウォン支払, 保証開始日以降の訴え液がん以外のがん診断確定時の訴え液がん以外のがん診断 4000万ウォン支給することに決めている. この事件保険契約の暗診団費特別約款には原発部位基準分類条項を定めている.被告は 2023年病院で甲状腺がん(病気コード C73), リンパ節転移(傷病コード C77)と診断されて, 甲状腺日葉切除術と中心リンパ節切除術を受けた. 被告は、原告に甲状腺がんのリンパ節転移に起因する一般がん基準のがん診断を請求した。.しかし原稿は ‘原発部位基準分類条項は取引上一般的で共通したもので、保険契約者が予想できる内容なので説明義務の対象にならないので, 原告は被告へのリンパ節転移(C77)による保険金 7000万ウォンを支払う義務はありません.’と主張し、被告に対して債務不在再確認の訴えを提起した.3. 私1シムと原審の判断1植え “① 原発部位基準分類条項は取引上一般的に共通のものと言え、, ② 原発部位基準分類条項は、別途の説明がなくても保険契約者が十分に予想できる約款条項とみなすのが合理的である。. したがって、被告は、この事象分類基準に対する原告の説明義務違反を主張することができない。”原告が被告に原発部位基準分類条項の説明義務を履行しなかったとしても、この事件保険契約に基づく原告の被告に対する保険禁止債務は存在しないと原告の請求を認容した。. これに被告が上訴したが、, 原審も1審議の事実認定と判断は正当であると認められ、被告の控訴を棄却した。.4. 最高裁判所の裁判最高裁判所は以下の2つの理由を提示し、原審の判断には保険約款説明義務に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがあると見た後, 原審判決を破棄し、事件を原審裁判所に返送する判決をした.秋. 原発部位基準分類条項は保険契約の重要な内容に該当“原発部位基準分類条項は、保険契約で何を保険事故にするかに関するものであり、実質的に保険金支給義務の存否, 保障範囲又は保険金支給額に直結する保険契約の核心的事項として, 保険契約の締結の有無やその対価の決定に直接的な影響を及ぼす可能性があるため、この事件保険契約の重要な内容とみなすべきである。.”私. 一般の保険契約者は、転移がんをがんとして保障できないことを予想できない“本事件保険契約の主契約規約 ‘スター 14’では、分類番号 ‘C76~C80’の不明瞭, 二次性および詳細不明部位の悪性新生物’を独立したがんの一つとして明示している. それなら一般人としては原発部位基準分類条項に関する保険者の説明なしには ‘甲状腺がんから転移した二次性がんが診断された場合には、甲状腺がんなど除外条項と原発部位基準分類条項に基づいてがんで保障を受けることができない’という点を予想するのは容易ではないようです。. 実際、原発部位基準分類条項は甲状腺がんなどいわゆる ‘小液がん’から他の部位に転移した場合を分類する基準が定められていないため、保険金支給実務に発生した混線を解決するため、金融監督院が設けた保険約款改善方案により導入された。. このような事件保険契約の約款内容と原発部位基準分類条項の導入経緯まで総合してみると, 原発部位基準分類条項が取引上一般的で共通した事項であり、それに関する別途の説明がなくても保険契約者が十分に予想できたと見ることは難しい。.”5. 平石原発部位基準分類条項は、少額がんと認められる部位から一般がんと認められる部位に転移したがん患者の場合、原発部位基準分類特約により、原発部位を基準に小液がん保険金に限って補償を受けるしかない結果が生じるため、これは ‘一般がん保険金を制限する減額規定または免責規定’に該当する. 原発部位基準分類条項によれば、この事件の場合のように二次性および詳細不明の悪性新生物の場合、がんが最初に発生した部位である甲状腺を基準に分類することになり、一般がん診断費を支給されなくなります。, 被告が上記特約に関する説明を聞いたとしても、この事件の各保険契約を締結したと断定できない. したがって、原発部位基準分類条項は、実質的に保険金支給の有無や金額を決定する基準に該当し、保険契約の重要な内容に該当し、, 原発部位基準分類条項を単にがんの定義や分類基準に関する確認規定と見ることはできない.原発部位基準分類条項がなかった保険契約で、甲状腺からリンパ節など他の部位に転移したがんを分類する基準が定立していないため、一般がん保険金支給の有無を置いて混線が発生すると、金融監督院で 2011年 4月経原発部位が確認される転移がんの場合、原発がん基準で保険金を支給するよう保険約款規定を改善するよう指針を下し、, これにより、ほとんどの保険会社ががん保険約款に原発部位基準分類条項を含め始めた。. このように、従来の甲状腺から他の部位に転移したがんの一般がんの有無について、保険契約者と保険会社との間の頻繁な紛争があり、, 原発部位基準分類条項は、その特約がなければ一般がんと認められる転移がんを原発部位がんとみなし、保険金支給範囲を縮小する内容である点などに照らしてみると, 二次性および詳細不明の悪性新生物の場合、原発部位を基準に分類して一般がんから除外することをこの事件保険契約締結当時保険契約者が知っていたか、取引上一般的で共通したものであり、別途の説明がなくても十分に予想できた事項、または単に医学的判断基準を否定する程度に過ぎない事項とはいえない。. むしろ、転移がん分類方法に関して従来の混線が大きかったということなので, 保険契約者がこれを知らずに保険契約を締結し、予測できない不利益を受ける状況を避けるために、その内容を具体的に説明する必要性がさらに切実したと見なければならない。.なお、原発部位基準分類条項には専門的な用語等が含まれており、その内容が簡単なものではなく、, 甲状腺や甲状腺以外の他の部位に悪性新生物が存在するにもかかわらず、それを甲状腺がんとしてのみ扱うということは、別途の説明なしでは分かりにくい. 特に保険契約条項が多様に解釈されることができ、そのそれぞれの解釈に合理性があるなど、当該約款の意思が明確でない場合には、顧客に有利に解釈しなければならない(最高裁判所 2008すべて81633 判決参照).以上の内容を考慮すると、対象判決が原発部位基準分類条項は、保険契約の重要な内容に対応して説明義務の対象となると判断した点は合理的である。.最近まで原発部位基準分類条項が説明義務の対象となるかに対する最高裁判所判例がなく、下級審の判断が交錯していたが, 最高裁判所は 2025年 3月 13仕事 2023すべて250746 判決を皮切りに 2022すべて263813, 2023すべて273633, 2023すべて245058 判決と対象判決 2025すべて209662 判決などをあげて原発部位基準分類条項が説明義務の対象となることを明確にした.対象判決は、上記の問題に関連した統一された法令解析基準を提示したという点で大きな意味を持つと考えられる。. また、対象判決により、今後の原発部位基準分類条項が説明義務の対象となるかについての紛争が著しく減るものと期待される。. [記事専門のビュー] [判例平石]原発部位基準分類条項に対する保険者の説明義務(リンク)
KBC広州放送
2025-09-08
속옷 차림 女 합성 사진·신상정보 SNS 올린 40대 '무죄'...왜?
下着姿女性合成写真・身元情報SNS上げた40代「無罪」…なぜ?
A氏、氏名不詳者から受け取った合成わいせつ物をSNSに掲載した容疑で起訴裁判所「性的部位や行為があからさまに表現されたものではない」無罪 合成されたわいせつ物をSNSに流布した容疑で裁判にかけられた男性が、第一審で無罪を宣告されました。大田地方裁判所洪城支院は先月22日、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律(情報通信網法)上のわいせつ物流布の容疑で起訴された40代のA氏に対し、無罪を宣告したと明らかにしました。A氏は昨年5月、氏名不詳者から特定の女性の顔と下着姿の身体の一部が合成された写真などを受け取り、自身のSNSアカウントに掲載した容疑を受けていました。当時A氏は、当該女性の名前や年齢、身体的特徴などの情報も併せて記載していたことが確認されました。A氏側は容疑を否認しました。SNS上で受け取った数枚の写真を掲載したことは事実だが、これらの写真を「わいせつ物」と見るのは難しいという趣旨です。その上でA氏側は、写真の中に性的行為を連想させるポーズなどは現れていないと強調しました。またA氏は、当該写真を自ら合成した事実はなく、合成の有無を明確に確認するのが困難なほど写真が精巧に合成されている点などを考慮すると、わいせつ性についての故意を持って掲載したとは見難いと付け加えました。裁判部はA氏に無罪を宣告しました。裁判部は「写真を見ると、性的部位や性的行為があからさまに表現または描写されたものと評価することは難しい」と説明しました。その上で「下着を着用した全身写真もまた、女性の通常の下着広告などと比較してみても、わいせつ物と評価するほどその差が著しいとは見られない」と明らかにしました。A氏側の法律代理を担当した法務法人(ロファーム)大輪のピョン・グァンフン弁護士は「判例によれば『わいせつ表現物』というためには、単に性的興味に関連して低俗・みだらな感じを与える程度だけでは不十分であり、過度かつ露骨な方法によって性的部位や行為が表現されなければならない」とし、「こうした内容に基づき、当該投稿が刑事処罰を要する『わいせつ物』に該当すると断定することは難しいという点を強調した」と述べました。#わいせつ物流布 #合成わいせつ物 #事件事故 #無罪 シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 下着姿の女性の合成写真・身元情報をSNSに掲載した40代「無罪」…なぜ? (リンク)
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