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会計士弁護士様、外部監査はどのような場合に受けられますか?
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会計士弁護士様、外部監査対象基準が気になります。会社が外部監査対象に該当する場合、外部監査人はいつまで選任すべきですか?また、初度監査の場合でも、一般的な監査人の選任期限がそのまま適用されるか、関連手続きを逃したときに実際にどのような不利益が発生するのかを知りたいと思います。
公認会計士事件弁護士
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の会計士弁護士です。
外部監査対象の有無は資産・売上など法定基準で判断され、監査人の選任と報告手続きは厳格な期限が適用されます。
外部監査対象企業は、上場有無と財務規模によって区別されます。
主権上場法人の場合は、直前年度の資産総額または年換算売上額が500億ウォン以上であれば、外部監査対象に該当します。
非上場法人の場合は、以下の要件のうち2つ以上に該当すれば外部監査の対象となります。
① 売上高 100億ウォン以上
② 従業員数 100人以上
③ 資産 120億ウォン以上
④ 負債 70億ウォン以上
外部監査の対象となった場合、最も先に外部監査人を選任し、監査委員会または監査の承認を受け、事業年度開始後45日以内に選任することが原則です。
ただし、初度監査(外部監査対象となって以来初めての監査)の場合には、例外的に事業年度開始後4ヶ月以内までの選任が許可されます。
監査人を選任した後は、定期総会を通じて株主に報告するか、文書またはインターネット公告方式で株主に通知し、外部監査契約締結後2週間以内に金融監督院に選任報告をしなければなりません。
このような手続きや期限を守らない場合、告知の有無にかかわらず過怠料、罰金または刑事責任につながり、注意が必要です。
外部監査対象かどうかの判断から監査人の選任・報告までは会計と法律が同時に問題となる領域ですので、会計士弁護士の諮問を通じて事前に点検することが望ましいです。

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