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金融監督院の会計監理はどのような手続きに進みますか?
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会社が金融監督院の会計監理の対象となったという通知を受けました。審査段階と監理段階がどのように異なるのか、どのような場合に監理に移行するのか、監理段階ではどの範囲まで調査が行われるのか疑問に思う。
会計監理
関連相談への回答
金融監督院の会計監理は通常、審査段階と監理段階に分かれて進められます。
まず、審査段階では、会社の財務諸表および公示資料を中心に会計処理基準違反の有無を検討し、無作為標本抽出や情報提供・メディア報道などを通じて審査対象が選定されます。
金融監督院は審査着手の事実を会社に通知した後、会計処理上特異事項が発見された場合に関連資料の提出を要求し、会社の所名を検討します。
その結果、会計処理基準違反がなければ無疑で終結し、違反があっても単純過失に該当し、修正勧告を履行した場合には軽措置で終了します。
ただし、審査過程で会計処理基準違反が故意又は重過失と判断されたり、過去制裁履歴がある状態で繰り返し違反が確認された場合、又は金融監督院の修正勧告を履行しない場合は、監理段階に転換されます。
監理段階では、会社の会計帳簿、関連契約書、監査調書など幅広い資料の提出が求められ、必要に応じて金融取引の照会や関係者の陳述の確保、現場実写まで進めることができます。
監理結果会計処理基準または会計監査基準違反が確認されると、違反の動機と財務諸表に及ぼす影響などを総合的に考慮し、課徴金、監査認定、役員制裁、検察通知など様々な制裁措置が下されることがあります。
会計監理は、初期対応によって結果が大きく変わることができるだけに、審査段階から会計監理対応経験のある専門家の助言を受け、体系的に対応することが重要です。

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