Q
財務諸表作成過程で会計不正問題が発生した場合、経営陣も罰を受けることになりますか?
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私は会社で財務担当役員として働いています。最近、社内で一部の会計処理が基準に合わない可能性があるという指摘が出ており、外部監査の過程でも問題になる可能性があるという話を聞きました。意図的な分食会計ではなくても会計不正と判断された場合、刑事処罰まで続くことができるのか、実際に責任を負う範囲がどこまでなのか気になります。
会計不正
関連相談への回答
会計不正とは、会計処理基準に違反して偽財務諸表を作成・開示したり、監査報告書に虚偽内容を記載・欠落する場合をいいます。
このような行為は、「株式会社等の外部監査に関する法律」により厳重な制裁対象となります。
外部監査法第39条によれば、会計処理基準に違反した財務諸表の作成や虚偽監査報告書の作成は刑事処罰の対象となります。
具体的には、10年以下の懲役または違反行為で得た利益や回避した損失額の2倍以上5倍以下に該当する罰金刑が併科されることがあります。
ただし、違反行為で得た利益や回避した損失額がない場合、またはその算定が困難な場合、またはその5倍に該当する金額が10億ウォン以下の場合は、罰金の上限が10億ウォンに制限されます。
特に商法上「業務執行指示者」に該当する場合には、形式上の取締役でなくても責任を負担することができます。
実質的に会計処理を指示または決定した場合、取締役と同じ法的責任が認められます。
したがって、会計不正該当するかどうかは、故意性、内部指示構造、会計処理基準違反程度などを総合的に考慮して判断しなければなりません。
初期段階から、会計専門弁護士の助言を通じて法的リスクを確認し、対応戦略を策定することが重要です。

会計監理弁護士
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