CONTENTS
- 1. 会計監理刑事訴訟 | 概要

- - 会計監理の刑事訴訟 | 粉飾会計
- - 会計監理刑事訴訟 | 逆粉飾会計
- - 進行の構造
- 2. 会計監理刑事訴訟 | 関連法令および処罰規定

- - 外部監査法上の処罰の程度
- - 会計監理刑事訴訟 | 粉飾会計 ② 資産の二重・三重計上
- - 会計監理刑事訴訟 | 粉飾会計 ③ 資産の再評価
- - 会計監理刑事訴訟 | 粉飾会計 ④減価償却方式の変更
- - 会計監理刑事訴訟 | 粉飾会計⑤ 簿外帳簿
- - 資本市場法上の処罰の程度
- - 刑法上の詐欺罪の適用
- 3. 会計監理刑事訴訟 | 手続きおよび対応方法

- - 会計監理の刑事訴訟の処罰刑量
- - 会計監理の刑事訴訟における監査人の処罰
- - 手続きの要約
- - 警察による捜査段階
- - 検察による捜査段階
- - 裁判の段階
- 4. 会計監理の刑事訴訟への対応

- 5. 会計監理刑事訴訟 | 総合的な対応戦略

- - 企業の刑事裁判における対応戦略
- - 外部監査人の防御戦略
- - 会計監理専門弁護士による助力体制
1. 会計監理刑事訴訟 | 概要

会計監理刑事訴訟は、会計監理結果に関連する刑事捜査および公訴提起が行われる手続である。
企業または外部監査人の故意の会計不正や重大な会計処理違反が確認された場合、 金融監督院は捜査機関への通報または検察告発を進めることがある。
会計監理の刑事訴訟 | 粉飾会計
• 企業の 会計関連 資料は, 企業の 投資過程で 核心的な 資料です。
このような 会計資料が 操作されると 投資家は 信じて 投資する 場所が なくなり, 投資を 敬遠する ように なり, 経済成長に 被害が 及び得ます。
このような 被害を 引き起こす 粉飾会計は, 甚大な 重犯罪に 分類されて 刑事処罰を 受けることに なります。
粉飾会計が 摘発された 企業は, 刑事処罰 だけ でなく, 当該 企業を 監査した 会計法人および 会計士 もまた 制裁を 受けることに なります。
企業は, 🔗上場廃止 の手順を 踏むことが でき, 取締役および 代表は刑事処罰で懲役刑を宣告され得ます。
会計監理刑事訴訟 | 逆粉飾会計
• 一般的な 粉飾会計と 反対に、 企業の経営 実績を 故意に 下落させて 否定的に 見せることを 逆粉飾会計と いいます。
税負担や 労働者の賃金 引き上げ などを 避けるために 実際より 利益を 隠す 場合です。
進行の構造
会計監理刑事訴訟は、次のような手続きで進行する。
手続き | 説明 |
監理結果の告発・通報 | 金融監督院または金融委員会が刑事処罰の必要性を判断し、検察に告発または捜査機関へ通報 |
検察による捜査開始 | 外部監査法・資本市場法違反の疑いで企業・役員従業員・監査人を捜査 |
公訴提起 | 起訴された場合、刑事裁判所で正式な裁判が進行 |
刑事裁判 | 有罪無罪の判断および量刑(懲役・罰金刑など)の宣告 |
刑事訴訟は行政訴訟・民事訴訟より速く進行し、これらの訴訟結果に決定的な影響を与えることがある。
2. 会計監理刑事訴訟 | 関連法令および処罰規定

会計監理刑事訴訟は、 「株式会社等の外部監査に関する法律」、「資本市場と金融投資業に関する法律」、または「刑法」上の詐欺罪として進行することがあり、有罪の場合、懲役刑、罰金刑など重大な刑事処罰が科される。
外部監査法上の処罰の程度
会計担当者または会社が外部監査の対象であるにもかかわらず、 会計処理基準に違反して虚偽の財務諸表を作成または開示した場合 次のような処罰が科されることがある(「株式会社等の外部監査に関する法律」第39条)。
外部監査法第39条 | 10年以下の懲役 |
違反行為により得た利益または回避した損失額の2倍以上5倍以下の罰金 |
ただし、財務諸表上の損益または自己資本の金額が資産総額の一定の割合だけ変更される場合には、処罰が加重される。
(ただし、資産総額の5%に相当する金額が500億ウォン以上の場合に限る)
変更金額が資産総額の10%以上 | 無期懲役または5年以上の懲役 |
変更金額が資産総額の5%以上10%未満 | 3年以上の有期懲役 |
会計監理刑事訴訟 | 粉飾会計 ② 資産の二重・三重計上
√ 代理店を置く大企業の場合、代理店が引き取った商品の売掛債権を担保として、当該代理店の不動産や代表取締役の個人財産に根抵当権を設定し、銀行預金に設定し、手形を受け取っておくなど、二重・三重の担保を取り、すべて別々の債権であるかのように企業の資産として計算する粉飾会計の方式
会計監理刑事訴訟 | 粉飾会計 ③ 資産の再評価
√ 完成品 在庫を 再評価する際、 企業が 勝手に 価値を 高めて 市場価ではない 方法で行う 粉飾会計 の方式
会計監理刑事訴訟 | 粉飾会計 ④減価償却方式の変更
√ 不動産や自動車など有形資産の場合、減価償却(観察不可能な有形資産の実際価値を測定する代わりに、有形資産の取得原価を有形資産を使用することにより得られる収益創出期間にわたって、合理的かつ体系的な方法で費用処理する原価配分過程)の方法を異ならせる粉飾会計方式
会計監理刑事訴訟 | 粉飾会計⑤ 簿外帳簿
√ いわゆる二重帳簿を作って粉飾会計を行う方式
資本市場法上の処罰の程度
金融投資商品の売買に関連して、重要事項を虚偽に記載したり開示しなかったりして財産上の利益を得た場合、不正取引行為として刑事処罰が可能である(「資本市場と金融投資業に関する法律」第178条及び第443条)
虚偽の会計開示による投資誘致、上場維持、株価管理の目的などがこれに該当する。
資本市場法第178条及び第443条 | 1年以上の有期懲役 |
違反行為により得た利益または回避した損失額の4倍以上6倍以下の罰金 |
刑法上の詐欺罪の適用
会計不正により作成された財務諸表を用いて金融機関を欺き、融資または信用状の開設などを受けた場合、刑法上の詐欺罪で処罰されることがある。
大法院 2012. 1. 27. 宣告 2011ド14247 判決
刑法第347条 <改正 2025. 12. 23.> | 20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
3. 会計監理刑事訴訟 | 手続きおよび対応方法

会計監理刑事訴訟は、金融監督院の監理の結果、故意の会計不正や重大な違反事実が確認され、検察への告発または捜査機関への通報が行われた時点から刑事手続きが始まる。
事件は一般の刑事事件と類似した手続きを経る。役員・従業員または外部監査人が被疑者または被告人の地位で捜査および裁判を受けることになる。
会計監理の刑事訴訟の処罰刑量
会計監理 の刑事訴訟の 処罰刑量は 以下のとおりです。
株式会社などの外部監査に関する法律第39条(罰則)
① 「商法」 第401条の2第1項 および 第635条第1項に規定された者やその他の会社の会計業務を担当する者が, 第5条に従った会計処理基準に違反して虚偽で財務諸表を作成ㆍ公示したり, 監査人またはそれに所属する公認会計士が監査報告書に記載しなければならない事項を記載しなかったり虚偽で記載した場合には, 10年以下の懲役またはその違反行為で得た利益または回避した損失額の 2倍以上 5倍以下の罰金に処する。
② 第1項にもかかわらず, 第5条に従った会計処理基準に違反して会社の財務諸表上の損益または自己資本の金額が資産総額の一定比重に該当する金額の分だけ変更される場合には, 次の各号に従ってそれぞれ加重することができる。 ただし, 資産総額の 100分の 5に該当する金額が 500億ウォン以上である場合にのみ適用する。
1. 財務諸表上で変更された金額が資産総額の 100分の 10 以上である場合には 無期または 5年以上の懲役に処する。
2. 財務諸表上で変更された金額が資産総額の 100分の 5 以上であって第1号に該当しない場合には, 3年以上の有期懲役に処する。
会計監理の刑事訴訟における監査人の処罰
会計監理 の刑事訴訟の処罰対象のうち, 粉飾会計で 摘発された 企業 だけ でなく, 当該 企業の 会計監査を 行った 会計法人および 公認会計士 もまた 処罰対象となり得ます。
公認会計士法第48条(懲戒)
① 金融委員会は, 公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には, 第6条の2第1項に従った公認会計士資格ㆍ懲戒委員会の議決に従って第2項で定める懲戒を行うことができる。
2. 監査または証明に重大な錯誤または脱漏がある場合
公認会計士は, 以下のような 懲戒を 受けることが できます。
1. 登録取消
2. 2年 以下の 職務停止
3. 1年 以下の 一部職務停止
4. 譴責
手続きの要約
手続き段階 | 説明 |
1. 監理結果の告発/通報 | 金融監督院または金融委員会が会計不正の疑いについて検察に告発するか、捜査機関に通報 |
2. 警察による捜査 | 被疑者および被害者の取調べ、証拠確保などの捜査を進めた後、検察に事件を送致 |
3. 検察による捜査 | 被疑者を直接取り調べ、警察に補完捜査を指揮することが可能。起訴の可否を決定(起訴/不起訴) |
4. 刑事裁判 | 起訴された事件について、裁判所が被告人の有罪無罪を判断し、刑罰を宣告 |
5. 刑の執行 | 判決に従い、懲役、罰金、執行猶予、保護観察などの刑事処罰を執行 |
警察による捜査段階
金融監督院または金融委員会の通報により事件が捜査機関に伝えられると、警察は被疑者の取調べおよび関連証拠の確保手続きを開始する。
企業の会計担当者、経営陣、外部監査人などが被疑者または参考人の立場で取調べを受けることがある。
取調べが完了すると、警察は事件を検察に送致する。
主な対応ポイント
▶ 会計資料、メール、社内決裁文書などの主要な証拠を確保し整理
▶ 組織的な指示ではなく個人の逸脱であることを立証できる構造の提示
検察による捜査段階
検察は警察の捜査内容をもとに補完捜査を指揮するか、直接捜査を実施して起訴の可否を決定する。
告訴人または告発人は不起訴処分に対して30日以内に抗告することができ、抗告が棄却されれば高等裁判所に裁定申請が可能である。
主な対応ポイント
▶ 外部の会計専門家による意見書の確保および提出
▶ 自主的な是正措置および内部統制強化計画の提出
裁判の段階
起訴が行われると、裁判所が刑事裁判を通じて被告人の有罪無罪および量刑を判断する。
被害者は証人として出廷し、被害の事実および処罰に関する意見を述べることができる。被告人と検察官は判決に不服として控訴することができる。
主な対応ポイント
▶ 被害回復の取り組み(補償、是正開示など)の実施
▶ 監査記録の確保および監査手続きの適正性を立証する準備
4. 会計監理の刑事訴訟への対応
会計監理 の刑事訴訟は, 初期の 調査段階で きちんとした 対応が できなければ, 後で 実刑と 罰金刑を 避けられなく なる こともあります。
通常, 🔗会計監理の 民事訴訟や 行政訴訟よりも 容疑が 速やかに 認められて 手続きが 迅速に 進められ得ます。 したがって, 早期に 徹底した 対応が 必要となり得ます。 企業の 粉飾会計の 容疑を 受ける 場合, イメージに 深刻な 損傷を 受けることが でき, それに続く関連 問題に 対して 解決する ことが複雑になり得ます。
🔗法務法人 大倫 会計監理グループは, 企業を 保護し, 粉飾会計の容疑から 脱することが できるよう 体系的な オーダーメイド型 ソリューションを 提供して います。
粉飾会計から 派生する 法律紛争に 対して 具体的な 検討と 総合的な 法律顧問を 行い 企業の 損害を 最小限に抑え 経営の再起を行えるよう 手助けして います。
5. 会計監理刑事訴訟 | 総合的な対応戦略

会計監理刑事訴訟に発展した場合、企業と外部監査人は懲役刑、罰金刑など重大な刑事上のリスクに直面することになる。
そのため企業は、初期の捜査対応から裁判対応、内部統制の強化まで、全般的なリスク管理戦略を体系的に策定する必要がある。
企業の刑事裁判における対応戦略
▷ 監理および捜査手続き上の違法または疎明機会の不付与の有無を指摘
▷ 外部監査人の注意義務の履行事実の立証(監査基準への適合性の確保)
▷ 検察が算定した利益金額・損失回避額に対する反論資料の確保
外部監査人の防御戦略
外部監査人は、虚偽の監査報告書を作成した場合、外部監査法および資本市場法上の刑事責任のみならず、行政処分まで併科されることがある。
刑事裁判への対応にあたっては、「相当な注意義務」を尽くしたという点が主要な争点となる。
▷ 顧客による虚偽資料の提出に起因する誤りであったことを立証できる供述
▷ 関連業務マニュアル、会計法人の内部品質管理基準との一致の有無の提示
▷ 故意・重過失ではなく「単純な過失」であるとの主張戦略の策定
会計監理専門弁護士による助力体制
当法人には、平均経歴10年以上の専門弁護士および会計士、税理士などの専門家が多数在籍している。
これにより、会計監理の結果に応じた外部監査法・資本市場法・刑法の適用の有無の検討から、嫌疑ごとの対応論理の構成、会計処理の正当性に関する疎明資料の分析まで、積極的な助力の提供が可能である。
処罰の可能性や捜査対応について懸念がある場合には、いつでも会計監理を専門とする弁護士に助力を求められたい。













