Q
会計不正について相談したい。
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会計不正に関して相談を依頼する。私はある会社の株主であるが、会社の粉飾会計が発生し、金銭的に大きな損害を受けることになった。一銭二銭ではなく、もどかしく悔しいが、これに関連して関係する株主を集めて訴訟を進めたい。会計不正を明らかにする方法も気になり、損害賠償請求の民事訴訟等が可能かどうか、会計不正について相談を進めたい。
会計不正
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
会計不正 により損害を受けた質問者へ。会計民事訴訟を通じて損害賠償請求訴訟で嫌疑を立証することができれば、一定金額の補償を受けることができる。外部監査法と資本市場法によれば、会計監査人が重要事項について監査報告書に記載せず、又は虚偽で記載して第三者に損害を与えた場合、損害を賠償する責任がある。
会計監理民事訴訟の損害賠償責任は、委任関係による債務不履行責任とみて、損害賠償請求権の時効消滅期間は監査報告書の提出日から3年とされており、被害を立証する資料を可能な限り確保し、消滅時効の終了前に訴えの提起に関して具体的な法律相談を進める必要がある。
当事務所内の会計監理グループが保有する最新の設備で、削除及び隠匿処理された財務データを復元しており、証拠収集のためのデジタルフォレンジック調査及び会計データの改ざんの有無を検証し、会計不正 の防止・外部監査法違反事項の検討等を行う等、多様な分野で依頼人を助力している。
また、お話しのとおり集団訴訟を進める場合、費用削減、立証の容易さ等、多くの利点がある。
このように、民事専門弁護士の助力により依頼人の事件に関する訴訟対応戦略を進めているため、助けが必要であれば法律相談を進められたい。

会計監理弁護士
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