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会計処理未熟で会計監査後、業務上横領の疑いを受けることになりました。
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会計士弁護士 私は一団体の会計業務を一人で処理しています。政府から支援金を受けたことがありましたが、政府監査後、私は業務上横領罪で告訴されました。会計処理が未熟で誤解が生じたのですが、無実に業務上横領罪で処罰される危機だと恐れます。偏取意図はありませんでしたが、会計士弁護士様業務上横領罪助力お願いいたします。
業務上横領罪、会計監査、会計監理
関連相談への回答
質問者の問題のように悔しい業務上横領罪で疑いがある場合は、会計監理グループに助力を求めてください。
仕事上横領罪刑法に規定されており、業務上の横領罪が成立すると、犯罪者は3千万ウォン以下の罰金刑や最大10年の懲役刑に処されることがあります。
また、横領金額が5億ウォン以上の場合には、特定の経済犯罪加重処罰法が適用され、少なくとも3年以上の懲役刑が宣告されることがあります。
政府支援金を偏取した容疑なら補助金管理法に規定され、補助金を他の用途に使用した場合、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処することになります。
業務上横領罪で訴えられた場合は、故意性がなく、単純な欠落という点、あるいは会計などに未熟だったことを立証することが重要です。
刑事専門弁護士および会計士弁護士コラボレーションして依頼人を助力しています。 また、本法人は会計監理施行前、それに準ずる監理制度を独自に施行し、金融監督院会計基準に合わせて事前法律諮問を提供し、事前防止に助力をしています。
会計監理受け取っている間に質問者の問題のように疑われる場合会計士弁護士へ助力を求めてください。

会計監理弁護士
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