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会計処理の未熟さから、会計監査の後に業務上横領の嫌疑を受けることになった。
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会計士弁護士殿、私はある団体の会計業務を一人で処理している。政府から支援金を受けたことがあるが、政府監査の後に私が業務上横領罪で告訴された。会計処理が未熟で誤解が生じたのだが、不当に業務上横領罪で処罰される危機にあり、恐れている。騙取の意図はなかったが、会計士弁護士殿、業務上横領罪について助力をお願いしたい。
業務上横領罪
会計監査
会計監理
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
質問者の事案のように、不当に業務上横領罪で嫌疑を受けている場合は、当事務所内の会計監理グループに助力を求められたい。
業務上横領罪は刑法に規定されており、業務上横領罪が成立すると、犯人は3千万ウォン以下の罰金刑または最大10年の懲役刑に処され得る。
また、横領金額が5億ウォン以上の場合には、特定経済犯罪加重処罰法が適用され、最低3年以上の懲役刑が宣告され得る。
政府支援金を騙取した嫌疑であれば、補助金管理法に規定され、補助金を他の用途に使用した場合、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処される。
業務上横領罪で告訴された場合、故意がなく単純な漏れであるという点、あるいは会計などに不慣れであったことを立証することが重要である。
刑事専門弁護士および会計士弁護士が協業して依頼者を助力している。また、当事務所は会計監理の実施前に、それに準ずる監理制度を独自に実施し、金融監督院の会計基準に合わせて事前の法律諮問を提供し、事前防止に助力している。
会計監理を受けている途中で質問者の事案のように嫌疑を受けた場合は、会計士弁護士に助力を求められたい。

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