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法律FAQ

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Q

電子金融詐欺の罰のレベルを教えてください。

法律FAQ閲覧数9,272

こんにちは。 最近カカオトークで母が商品券を送ってもらうよう要請して、孝行する心に10万ウォンの商品券9枚を送りました。 当時の理由を尋ねると、母は買い物をしようと言っていただき、大きな疑いなく送りました。 しかし、数日後、実際の母親に確認してみると、カカオアカウントがハッキングされ、他の人が詐称したスミッシング詐欺だったという事実を知りました。 このような場合、私が送った商品券の金額を返す方法はありますか? そして、電子金融詐欺の被害者としてどのような手順を踏まなければならないのか知りたいです。 回答お願いします。

電子金融詐欺、スミッシング詐欺

A

関連相談への回答

こんにちは。

 

ギフト券を孝行にして送られたが、スミッシング被害を被った状況、本当に慌てて速やかだったと思われます。

 

最近このように知人を詐称したメッセンジャーフィッシング、特にカカオトークなどを通じたスミッシング詐欺が急増しており、格別の注意が必要です。

 

今回の事例のように、両親を詐称した文字やメッセンジャーを通じて商品券を求める手法は、非常に一般的な電子金融詐欺タイプです。

 

特に結婚式の結婚式の招待状、石のごちそうなどで偽装したり、知人の緊急状況を偽装してURLクリックを誘導する手法も多いので、文字やメッセンジャーを受けた時は必ず電話などで事実かどうかをまず確認する習慣が必要します。

 

残念ながら被害金額を全部回収することは困難ですが、すぐに警察に通報し、商品券発行先への使用中止要請、金融監督院などの関連機関による相談も進めてください。

 

被害金の払い戻し方法は次のとおりです。

 

①金融会社に被害救済申請

② 該当口座に対する支給停止

③金融監督院に債権消滅手続き開始公告要請後2ヶ月が過ぎると債権が消滅する

④債券消滅した日から14日以内に払い戻し金額を決定し、通知する

⑤ 電気通信金融詐欺被害者にその金額直ちに還付する

 

電子金融詐欺被害者は刑事訴訟を通じて詐欺罪で加害者処罰を要求することができ、電気通信手段が使用された場合、重み処罰が可能です。


また、民事訴訟で損害賠償請求または口座名義人に対する不当利得返還請求を通じて金銭的被害回復を試みることができます。


これらの手順により、法的保護と経済的補償を一緒に受けることができます。

 

電子金融詐欺の被害は誰にでもできることなので、迅速に対応し、必要な手順を踏んでください。

 

追加の支援が必要な場合は、いつでも法律相談を依頼してください。

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