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労災補償保険法、業務上災害の基準は何ですか?
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こんにちは。私はある工場を運営している社長です。 しばらく前職員が出勤中にけがをし、労災損害賠償を求める状況です。 労災補償保険法により事業主がこれを賠償しなければならないと主張します。 もし、労災補償保険法による業務上の災害の基準はどうなりますか? 会社外で起きた事故も労災と認められるのか気になります。
労災補償保険法、産業災害保険、労災保険
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こんにちは。 労災補償保険法による業務上の災害の基準を見ていただきましたね。
業務上の災害基準は大きく3つに分類できます。
まず、業務上の事故による災害が発生した場合です。
このような業務上の事故には、業務中に発生した事故だけでなく、事業主が提供した施設物を利用したり、休憩時間中に事業主の支配管理の下で発生した事故も含まれます。
二つ目は業務と災害の間に因果関係がある場合ですが。
業務と業務上の事故による災害との間に相当な因果関係がなければ、上記の場合に該当しても業務上の災害とみなすことはできません。
最後に労働者の故意や犯罪行為による災害ではないはずです。
労働者の故意、犯罪行為による行動が原因で災害が発生した場合、これは業務上の災害として認められません。
また業務上の災害を受け、療養中に追加で病気が発生したら、その病気まで業務上の災害で認められるかどうかに関してもよく問題があります。
最高裁判所は、「労働者が業務上の災害を受けて療養中に新しい病気が発生した場合、追加疾患と当初の怪我または病気との間に因果関係があることを明らかにしなければならない。」 と判明しました。
(最高裁判所 1991. 11. 12. 宣告 91ヌ5624判決)
質問者が言ったように、事業主の故意や過失で業務上の災害を受けた場合、労働者は事業主等を相手に損害賠償を請求できます。
しかし、これは事業主の故意や過失を労働者が直接証明しなければならず、損害賠償を受けた場合、労働者は損害賠償を受けた金品ほど保険給付を受けられません。
労災補償保険法は勤労福祉公団で運営する保険であり、勤労者が保険給付を受けることができれば保険加入者は同じ事由に対して災害補償責任が免除される点に注意してください。
もし法的な方案が必要な場合は、労災弁護士の助けを借りて事件に対応することをお勧めします。

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