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産業災害補償保険法上、業務上災害の基準とはどのようなものだろうか。
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こんにちは。私はある工場を運営している社長である。 先日、従業員が出勤中に怪我をし、労災による損害賠償を求めている状況である。 産業災害補償保険法に基づき、事業主がこれを賠償すべきだと主張している。 産業災害補償保険法に基づく業務上災害の基準はどのようなものだろうか。 会社の外で起きた事故も労災と認められるのか気になっている。
産業災害補償保険法
産業災害保険
労災保険
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
こんにちは。産業災害補償保険法に基づく業務上災害の基準についてのお尋ねである。
業務上災害の基準は、大きく三つに分類できる。
一つ目は、業務上の事故による災害が発生する場合である。
このような業務上の事故には、業務中に起きた事故だけでなく、事業主が提供した施設を利用して発生した事故や、休憩時間中に事業主の支配管理下で発生した事故も含まれる。
二つ目は、業務と災害との間に因果関係がある場合である。
業務と業務上の事故による災害との間に相当な因果関係がなければ、上記の場合に該当しても業務上災害とは認められない。
最後に、労働者の故意または犯罪行為による災害でないことが必要である。
労働者の故意や犯罪行為による行動が原因で災害が発生した場合、これは業務上災害とは認められない。
また、業務上災害を負って療養中に追加で疾病が発生した場合、その疾病まで業務上災害と認められるかについても、しばしば問題となる。
大法院は「労働者が業務上災害を負って療養中に新たな疾病が発生した場合、追加の疾病と当初の負傷または疾病との間に因果関係があることが明らかにされなければならない」と判示した。
(大法院 1991. 11. 12. 宣告 91누5624 判決)
ご質問のとおり、事業主の故意または過失により業務上災害を負った場合、労働者は事業主等を相手に損害賠償を請求できる。
ただし、これは事業主の故意または過失を労働者が自ら証明しなければならず、損害賠償を受けた場合、労働者は損害賠償として受け取った金品の分だけ保険給付を受けられない。
産業災害補償保険法は勤労福祉公団が運営する保険であり、労働者が保険給付を受けられる場合、保険加入者は同一の事由について災害補償責任が免除される点に留意されたい。
法的な方策が必要であれば、労災弁護士の助力を得て事案に対応することを勧める。

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