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法律FAQ

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Q

労災休業給与は会社で支給すべきですか?

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こんにちは。私はある会社の給与担当者です。 当社の社員の一人が業務中に怪我をして、今回労災申請をしたことを知っています。 給料に関してはどうすればいいのかわからないので質問します。 労災休業給与ということを聞いたのですが、どうしたら支給になるのでしょうか? これは事業場で支払いをしなければならないのかも気になります。 そして、もし会社で支給するのなら、全体の給与を差し上げればいいのでしょうか? お知らせいただきありがとうございます。

労災休業給与、産業災害休業、産業災害保険

A

関連相談への回答

労災休業給与について質問いただきましたね。

 

休業給与は業務上の理由で負傷したり、病気になった労働者が療養により働かなかった期間に支給される産業災害補償保険で支給する給与の一種です。

 

ただし、療養により仕事ができなかった期間が3日以内であれば、休業給与を支給しません。

 

労災が認められると、療養期間中に支給される金額は平均賃金の70%を支給しています。

 

労災休業給与は勤労福祉公団で支給しているため、事業場では別途月給を支給する必要はありません。

 

産業災害補償保険法によると、休業給与は二重補償を受けられないのが原則です。

 

会社で給与を支払った場合、支払った金額の限度内では保険給付を受けられないので注意が必要です。

 

もし会社で休業期間にも給与をすでに支給しているなら、これを返す方法があります。

 

まさに事業主代替支払請求を申請するのです。

 

給与を支給したという書類を公団に提出すると、事業場が労働者の保険給与に代わって受け取ることができるため、事業場の損失を保全することができます。

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