Q
労働請告発されました。職場の嫌がらせも散在認められますか?
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こんにちは。私は小さな企業を運営している代表です。 しばらく前のスタッフと職場の嫌がらせで面談しました。 よく話して仕上げられたと思いましたが、しばらく経って労働聴告発に遭いました。 ストレスを受けて病気ができたと散在申請もしたことで分かります。 ストレスも散在を受けることができますか?認定基準は何ですか?
労働清潔、産業災害補償保険法、業務障害
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限)大輪の労災弁護士です。
まず、労働青少年の足で驚いたことのようです。
申し訳ありませんが、ストレスの場合は、業務上の疾病に関連する理由のようです。
まず、産業災害補償保険法第37条の規定による業務上の病気は次のとおりです。
▶ 業務過程で化学物質、粉塵、病原体および身体に負担をかける業務など労働者の健康に障害を起こす可能性のある要因を取り扱ったり、これに露出して発生した病気
▶ 業務上の傷害が原因になって発生した病気
▶ 職場 内 嫌がらせ、 顧客の 暴言 等による 業務上の精神的ストレスが原因になって発生した 疾病
業務上の疾病は業務と疾病の因果関係を証明するのが難しいと感じることがあります。
これで産業災害補償保険法第34条では、業務上の疾病の認定基準を明示とあります。
▶ 業務上の怪我と病気の間の因果関係が医学的に認められること
▶ 基礎疾患 または既存の病気が自然発生的に発生した症状ではないこと
該当する要件がすべて充足されれば、業務上の疾病を認められます。
もし労働請告を受け、悔しい心があれば、弁護士の法的アドバイスをしばしば事件に対応することをお勧めします。

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