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租税弁護士様法人税は誰が納付しなければならず、届出はいつまでしなければなりませんか?
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租税弁護士こんにちは、 法人税納税義務に関してご不明な点があり、お問い合わせいたします。 法人税は通常誰が納付し、届出期限はいつまでですか? そして、申告するときに提出しなければならない書類が別にありますか? 弁護士様、お知らせください!内容が複雑なので、インターネットの後ろを見てもよくわかりませんでした。
租税弁護士、法人税法
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の 租税弁護士です。
法人税納税義務のある者は本店、主事務所または事業の実質管理場所が国内にある内国法人で、国内外で発生するすべての所得について法人税の納税義務があります。
一方、本店または主事務所が外国にいる外国法人は国内で発生する所得のうち法律で定められた国内源泉所得に限り、法人税の納税義務があります。
法人税申告期限は決算月によって異なります。12月決算法人は翌年3月31日まで、3月決算法人は6月30日まで、6月決算法人は9月30日まで、9月決算法人は12月31日まで報告する必要があります。
もし、申告期限が祝日や土曜日と重なる場合、次の営業日まで延長されます。
申告時に提出する必要がある書類まで、税弁護士が詳しくお知らせします。
申告時に提出する書類としては、法人税課税標準及び税額申告書、財務状態表、包括損益計算書、利益剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書、税務調整計算書及び附属書類、及びキャッシュ・フロー表などがあります。
詳しい事項は、租税弁護士との相談を通じ、確認してみてください。

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