Q
インターネット侮辱罪で訴えられますか?
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最近、インターネットコミュニティとSNSに私に言及し、嘲笑して卑劣な文章とコメントが続いています。 私はインターネット個人放送をしています。 悪口は直接的でなくても、人身攻撃と非下性表現が多く、私を意図的に削り落とす内容です。 事実と違うというよりは、嘲笑と滅びを繰り返す式なので精神的にとても大変です。 こんなのもインターネット侮辱罪で告訴が可能ですか?
インターネット侮辱罪
関連相談への回答
インターネット上で他人を卑下したり軽蔑する表現を繰り返し掲示した場合、インターネット侮辱罪で刑事告訴が可能です。
最近インターネットの個人放送をする方々が悪意のある嘲笑、蔑視、卑下表現に持続的にさらされることが多く、これによる精神的被害も相当です。
特に、質問者様のように悪口は直接的でなくても、繰り返しの嘲笑と人身攻撃が続く場合であれば、刑法第311条により公然と人を侮辱したものと認められることがあります。
これにより「インターネット侮辱罪」で刑事告訴をする場合、加害者は、1年以下の懲役や金庫、または200万ウォン以下の罰金刑に処せられますが。
さらに、投稿やコメントが単純な侮辱を超えて事実または虚偽の事実を明らかにして名誉を損なう場合、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第70条により、より強い刑事処罰可能です。
- 事実をタイムリーに名誉を毀損した場合:3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
-虚偽の事実をタイムリーに名誉を毀損した場合:7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金
単に刑事告訴だけでなく、該当のコメントや投稿の削除およびブロック措置も可能です。
「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」により、オンラインプラットフォーム事業者は、権利侵害を受ける者の要請がある場合、措置を取らなければならないからです。
情報通信網法第44条の2第1項により、プラットフォームに削除または反論内容の掲載を要請することができます。
このとき、侵害の事実を明らかにする証拠資料を一緒に提出するとよいでしょう。
他にも放送人・SNSインフルエンサーに対する悪意のあるコメント対応経験のある専門家と相談すれば、刑事告訴及び情報削除措置を共に進め、効果的な対応が可能です。

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