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法律FAQ

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Q

製薬リベート調査を控えています。

法律FAQ閲覧数7,275

こんにちは、製薬リベートに関する調査を控えています。 過去製薬会社リベートを受けたという内容で調査が進むようです。 悪い意図はなく、サービス次元だと思って機器を受けて使ったことがあるのに…それが制約リベートだと思えなかった…どう対応するのでしょうか?

製薬リベート、リベート

A

関連相談への回答

こんにちは、製薬リベート関連回答いたします。
 

製薬リベートとは、製薬会社等が医薬品の販売を増やすために医療人等に金銭、物品、香応等を提供する行為をいいます。


製薬リベートは、提供者と受領者の両方が罰せられる不法行為です。


手数料に応じて1年以内の資格停止ができ、3年以下の懲役や3千万ウォン以下の罰金に陥ることがあります。


特に機器、現金、商品券、接待、旅行などの提供はリベートとみなすことができ、提供意図が「対価性」がないと主張しても、地味な事実自体だけで問題になることがあります。

しかし、医薬品・医療機器見本品提供、学術大会発表者等の交通費・食費など支援、臨床試験用医薬品及び研究費支援、製品説明会時一定限度内の飲食・記念品提供、代金決済条件による一定割合内割引、食薬庁承認市販後調査による事例費提供あります。

調査を控えている場合は、まず過去の受付履歴、時期、関係会社との契約または営業活動との関連性などを正確に整理し、機器の提供が果たして診療誘導や処方誘導目的であったか、例外事項に該当するかを検討する必要があります。


捜査機関または保健当局の調査過程では、経緯書や意見書を用意して事実関係を明確に説明し、不利な陳述は避け、慎重に対応しなければなりません。


本法人は、製薬リベート関連多数の事件を経験した医療専門弁護士が初期から事件関連資料を整理し、行政処分から刑事処罰防御までワンストップ法律サービスを提供しています。

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