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製薬リベートの調査を控えている。
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こんにちは。製薬リベート関連の調査を控えている。 過去に製薬会社のリベートを受け取ったという内容で調査が進められそうである。 悪い意図はなく、サービスの一環だと考えて機器を受け取って使用したことがあるが、それが製薬リベートだとは思わなかった。どのように対応すべきだろうか。
製薬リベート
リベート
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
こんにちは。製薬リベートに関して回答する。
製薬リベートとは、製薬会社などが医薬品の販売を増やすために医療従事者などに金銭、物品、饗応などを提供する行為をいう。
製薬リベートは、提供者と収受者の双方が処罰され得る不法行為である。
収受額に応じて 1年以内の資格停止が行われ得るほか、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処され得る。
特に機器、現金、商品券、接待、旅行などの提供はリベートとみなされ得るほか、提供の意図に「対価性」がないと主張しても、収受した事実自体だけで問題となり得る。
ただし、医薬品・医療機器の見本品の提供、学術大会の発表者などへの交通費・食費などの支援、臨床試験用医薬品および研究費の支援、製品説明会での一定限度内の飲食物・記念品の提供、代金の決済条件に応じた一定比率内の割引、食薬庁承認の市販後調査に伴う謝礼費の提供、クレジットカード使用時の1%以内のポイント提供などは例外となり得る。
調査を控えている場合は、まず過去の収受の内訳、時期、関係する業者との契約または営業活動との関連性などを正確に整理し、機器の提供が果たして診療の誘導や処方の誘導を目的としたものだったのか、例外事項に該当するのかを検討する必要がある。
捜査機関または保健当局の調査の過程では、経緯書や意見書を準備して事実関係を明確に説明し、不利な供述は避け、慎重に対応しなければならない。
当事務所は、製薬リベート関連の多数の事件を経験した医療専門弁護士が、初期から事件関連の資料を整理し、行政処分から刑事処罰の防御までワンストップの法律サービスを提供している。

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