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法律FAQ

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Q

婦人科医療事故なのか気になります

法律FAQ閲覧数6,645

こんにちは、産婦人科医療事故が合っているのか気になって質問します。 今年初めに妻が帝王切開で子供を出産しました。 出産後から今までトイレのボール日にすごく大変でチリチリした痛みがあると言われました。 まだ妻は鎮痛剤と膀胱弛緩剤を食べています。 ところが病院では死んでも医療事故ではないと言いました。 マムカフェとその産婦人科のコミュニティで探して対応していましたが…。 もし産婦人科医療事故が正しければ訴訟でも何でも進めなければならないようです。 医療専門弁護士様の回答お願いします。

婦人科医療事故、医療事故、産婦人科

A

関連相談への回答

こんにちは、婦人科医療事故の質問に答えます。
 

帝王切開や分娩過程で発生した後遺症が医療事故に該当するかどうかは、単に症状が現れたという事実だけでは判断できません。


医療事故とは、医療人が診療・手術過程で通常の医療レベルを守ることができず、患者に損害が発生した場合を意味します。


つまり、医師の注意義務違反があったのかが核心問題となります。


産婦人科の場合、帝王切開後の膀胱・尿管損傷、排尿障害、神経損傷などが発生することがあります。


裁判所は、医療記録、手術経過、通常の危険発生確率などを総合して過失かどうかを判断します。


したがって、単に痛みや排尿障害があるという事情だけで、すぐに医療事故と断定することはできません。


ただし、症状が長期間持続し、日常生活に重大な支障を与えている場合は、医療紛争調整仲裁院の感情手続きや専門医療諮問を通じて医療過失を検討することが必要です。


産婦人科医療事故の過失が認められると、病院側を相手に損害賠償請求訴訟を進めることができ、治療費・介護費・慰謝料などの賠償が認められることがあります。


現在の状況では、医療専門弁護士と相談し、医療記録の確保、医学的感情手続きを経て産婦人科医療事故対応戦略を立てることが望ましいと思われます。

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