CONTENTS
- 1. 軍刑事専門弁護士が直面した状況

- - 軍刑事事件の経緯
- 2. 軍刑事専門弁護士のサポート事項

- - 懲戒の本質に関する法理の提示
- - 反省の真摯さと服務意志の立証
- - 功績資料および人事記録の体系的分析
- - 比較事例の提示および衡平性の論理強化
- 3. 軍刑事専門弁護士の対応の結果、減軽成功

- - 飲酒運転と軍人の懲戒
- - 軍刑事事件に巻き込まれたら
- - 軍懲戒抗告に関するFAQ
1. 軍刑事専門弁護士が直面した状況
軍刑事専門弁護士をお訪ねくださった依頼者は、「20年間積み重ねてきた軍歴を、たった一度の過ちで失うわけにはいかない」という切実な思いで、当法人に相談を依頼されました。
軍刑事事件の経緯
依頼者は一瞬の判断ミスで飲酒取締りに摘発され、軍懲戒委員会は彼に降等(上士→中士)という重懲戒を下しました。
事件当時、依頼者の血中アルコール濃度は約0.09%で、「道路交通法」の基準上、免許取消に該当する水準でした。
これを受けて軍は品位維持義務違反を理由に降等処分を決定しましたが、依頼者の行為には人的・物的被害がなく、運転距離もごく短い一度きりの過ちに過ぎませんでした。
無懲戒歴20年、数多くの表彰歴、反省文および交通安全教育の修了など、多くの情状事由が十分にあったにもかかわらず、懲戒委員会はこれを考慮しませんでした。
軍刑事専門弁護士はこの点に着目し、「過剰懲戒」であることを立証することに焦点を当てました。
争点区分 | 軍刑事専門弁護士の判断 |
懲戒水準の適正性 | 血中アルコール濃度と行為の軽微性に照らして「降等」は比例原則違反 |
情状酌量の欠落 | 表彰歴、反省、家族の事情、無懲戒の服務歴などが考慮されていない |

2. 軍刑事専門弁護士のサポート事項
軍刑事専門弁護士は、単に寛大な処分を求める方式ではなく、懲戒権の裁量の限界と比例原則の違反を法理的に指摘する論理構造でアプローチしました。

懲戒の本質に関する法理の提示
軍弁護士は「国防部 軍人・軍務員 懲戒業務処理訓令」第31条第1項を根拠に、懲戒が「応報」ではなく「矯正と更生」のための制裁であることを強調しました。
これにより、すでに刑事手続を通じて罰金刑を宣告され運転免許が取り消された状況で、さらに降等処分を下すことは二重制裁禁止の原則および比例原則に反するという主張を展開しました。
また、次の判例を引用し、懲戒裁量の限界を具体的に提示しました。
大法院1983年6月23日宣告83누130判決
反省の真摯さと服務意志の立証
軍弁護士は抗告理由書に、依頼者が自ら作成した反省文と交通安全教育の修了証、上官の確認書、同僚将兵らの嘆願書を併せて添付しました。
特に嘆願書には、依頼者の普段の誠実な服務態度と人柄、部隊内での信望が具体的に記されており、懲戒の矯正的目的がすでに達成されていることを強調しました。
功績資料および人事記録の体系的分析
20年間無懲戒の服務を続けてきた依頼者の人事記録、国防部長官表彰、地域社会への貢献内容などを整理し、「たった一度の過ちが軍歴全体を崩してはならない」という論旨を裏付けました。
この資料は懲戒量定の主要な酌量要素である「勤務成績および功績」の部門で、減軽の決定に決定的な影響を及ぼしました。
比較事例の提示および衡平性の論理強化
軍弁護士は類似の飲酒運転の事例のうち、人的被害が発生したにもかかわらず「停職」または「減俸」に減軽された判例および懲戒例を提示しました。
これと同時に本件は被害がなく、血中アルコール濃度も類似の水準であったため、降等は社会通念上過度な処分であるという点を論理的に立証しました。
3. 軍刑事専門弁護士の対応の結果、減軽成功
軍刑事専門弁護士が提出した抗告理由書と情状酌量資料を綿密に検討した末、懲戒委は原処分が過重であると判断し、「降等」処分を取り消して「停職2ヶ月」に減軽しました。
依頼者はこの決定により、階級定年による除隊の危機を脱し、以前と変わらず部隊に復帰して服務を続けることができました。
依頼者は「これからもう一度、軍人としての信頼を回復したい」と目を潤ませ、「専門家のサポートがなければ、この結果を得られなかったと思う」と感謝の意を伝えました。

飲酒運転と軍人の懲戒
軍人が「道路交通法」第44条に違反して飲酒状態で運転した場合、刑事処罰のほかに軍の懲戒が併科されることがあります。
これは軍の服務綱紀と品位維持義務を重大に侵害する行為とみなされるためです。
軍刑事専門弁護士は軍人懲戒令施行規則別表1の4(飲酒運転懲戒基準)を根拠に、当該事案の懲戒水準が合理的であったか否かを綿密に検討しました。
区分 | 血中アルコール濃度基準 | 懲戒水準 |
初回の飲酒運転 | 0.08%未満 | 停職~減俸 |
0.08%以上または測定拒否 | 降等~停職 |
結局、本件のように血中アルコール濃度0.09%の単一の違反であれば、懲戒規定上、減軽の可能性が十分であるという点を立証しました。
これを通じて軍刑事専門弁護士は、単なる寛大な処分ではなく、法理的に正当な減軽の決定を導き出したのです。
軍刑事事件に巻き込まれたら
本件は、懲戒の減軽だけでなく、軍人の服務権・名誉・生活の安定まで回復させた意義ある事例と評価されます。
法務法人大倫の軍刑事専門弁護士は、事件の類型別に適した弁護士と協業し、事件対応および懲戒処分の前段階における疎明の準備から、抗告・再抗告、さらには行政訴訟の段階まで、全過程を戦略的に設計します。
飲酒運転、品位維持義務違反などにより軍服務の維持に危機を迎えられた場合は、お一人で悩まず、今すぐ🔗法律相談予約を通じて速やかにサポートをお受けください。
軍懲戒抗告に関するFAQ
A. 可能です。軍懲戒抗告は、懲戒の手続上の瑕疵や懲戒量定の過度さが認められる場合に、上級の審査機関が原懲戒処分を取り消したり減軽したりできる制度です。Q. 軍刑事専門弁護士の先生、軍懲戒抗告により懲戒が減軽されることはありますか?
特に飲酒運転のように比例の原則違反、情状酌量事由の欠落などが存在する場合には、「降等→停職」または「停職→減俸」の水準に減軽される事例が多数存在します。
A. 抗告は所属部隊の上級機関長(抗告審査委員会)に提起し、期限を過ぎると抗告が却下されることがあるため、処分書の受領後直ちに弁護士と相談し、抗告書の提出を準備することが重要です。Q. 軍刑事専門弁護士の先生、軍懲戒抗告はどこに提起すべきですか?

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